【概要】
「法定相続情報一覧図の写し」とは、相続登記の促進を目的として、平成29年5月から全国の法務局で運用を開始した「法定相続情報証明制度」を利用することで交付を受けることができる証明書の事で、戸籍に基づいて、法定相続人が誰であるかを登記官が証明したものです。
【交付手続】
「法定相続情報一覧図の写し」は、相続人等が次の①~④を管轄する法務局のいずれかにおいて、必要書類と合わせて申し出をすることにより、無料で交付を受けることができます。
① 亡くなった方の本籍地
② 亡くなった方の最後の住所地
③ 申出人(相続人等)の住所地
④ 亡くなった方の名義の不動産の所在地
また、申し出の手続きは、相続人のほか次の者が代理をすることもできます。
【手続の流れ】
申出(相続人等)
① 戸除籍謄本等の収集
② 法定相続情報一覧図の作成
③ ①と②の書類を合わせて、法務局へ申出
確認・交付(法務局)
④ 登記官による確認
⑤ 法定相続情報一覧図の保管
⑥ 認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」の交付
申出や交付は、郵送によることもできます。
また、提出した戸除籍謄本等は、登記官の確認後に返却されます。
「法定相続情報証明制度」の詳しい内容や手続きについては、法務局のホームページをご覧ください。http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
これまで相続税の申告書には、①の書類を添付しなければならないこととされていましたが、平成30年4月1日以後は、①の書類に代えて、②又は③のいずれかの書類を添付することができるようになりました。
①「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの
② 図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(この続柄が、実子または養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります)。
③ ①又は②をコピー機で複写したもの。
【図形式の「法定相続情報一覧図の写し」のイメージ】
安斉です。
今年も早いもので、もう6月ですか。
梅雨入りも間近ですね。
平成10年7月にフィオス(現よつば会計)に入社してから、満20年になります。
いろいろあったなと、感慨深いものがありますが、
これからも頑張らねばなりません。
平成最後の6月。来年の6月は、新元号に慣れているだろうか。
事務所近くにあったパン屋が昨夏、諸事情により閉店してしまいました。
事務所界隈は飲食店があまり無く、昼食といえばコンビニばかりになってしまうことがあるので、アクセントとしてよく利用していたのですが、無念な結果に。
その後しばらく空き店舗となっており、行方を注視していたのですが
昨冬に動きがあり、新しいお店が入ったようで外観も少し変わりました。
新店舗は・・・飲食店ではなかったのです。
食事を提供する場所としては、少し広さが足りなかったのでしょうか。
新しいお店は、昼ご飯に悩む私の救世主とはなりえなかったのです。
飯屋(メシア)、現れず。
おあとがよろしいようで。
武田
よつば会計の梅田です。
入社後初めてブログ当番がまわってきて何を書こうか悩んでしまったので私の地元のことを少し紹介しようと思います。
私の地元は広島県の北部にある安芸太田町という、自然に囲まれた地域です。
ここ数年は特に四季・自然を生かした、トレイルランやマラソンが行われており、
今年からは夏にアクアスロンという競技も加わるようです。
その中で一番有名なのが、秋開催のしわいマラソン(方言でしわい=しんどい・つらい)という大自然の中を約88kmもしくは100km走る、私には完走など夢のまた夢のマラソンです。
フルマラソンよりも長い距離を走るこの大会には、よつば会計からも税理士の檜山さんが参加されています。まさか入社した事務所に参加されている人いるとは思わずとても驚きました。
過去2大会が悪天候の為中止になってしまっているため、実際に走っている姿を見ることができていないので今年こそは天気に恵まれるよう祈っています。
と、ここまでスポーツイベントを紹介してきたましたが、私はマラソンは得意ではないのでドライブで自然を楽しみたいと思います。
田植えの準備で田舎に帰ったら、ツバメも帰ってきていました。また一年が始まるなという気持ちになりました。
早速、荒起こしをして、田作りが始まりました。
毎年、同じように田作りをしていましたが、他の人はどうしているのかなと思い、インターネットで「田作り手順」を検索してみました。するといろんな人が、「私はこうしています」と動画を載せて説明しています。
その中で気に入った「田植え機による田んぼの回り方手順」があり、今年は実践してみようかと思っています(外側を2回分開けてから植え始める方法)。
同じ作業でも工夫があれば楽しみが増えます。
インターネットは何でも乗っていて、すごいと思いました。
インターネット無では、世の中に遅れそうです(未だ携帯電話はガラ系の私です)。
(藤川)
よつば会計森下です。
事務所一番の繁忙期、確定申告も無事に終わりました。
資料を回収するためにお客様にお会いしたときは、「寒いね~」「今年は雪がすごいね~」などとお話をしていたのですが、気が付けば春になっていますね。
この仕事をしていると仕方のないことなのですが、年末から3月にかけては繁忙期です。子供の卒業式や受験など、知らない間に終わってしまっています。自分の仕事に手いっぱいで、あまり手をかけてやれていないのですが、子供にとってはかえってそのほうが良いのかもしれないですね。
春は新入生・新社会人で街がなんだかウキウキしています。
桜を見ると、私も何十年前かのあのフレッシュな気持ちを思い出します。あの時の気持ちを思い出して、フレッシュに前向きに仕事に励みます。
【臨時休業のお知らせ】
3月17日(土)から3月19日(月)までの期間、誠に勝手ながら臨時休業とさせていただきます。
休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
3月20日(火)からは、通常通り営業いたします。
税理士の檜山です。
先週から確定申告の受付が開始しました。お客様からの資料のお預かりは早い方で1月中旬ごろですので、すでに確定申告モードにどっぷり浸かっています。しかし、受付開始のニュースを見るといよいよという気持ちになってきます。
お客様との世間話の中で、最近よく仮想通貨の話が話題にのぼります。年末に1ビットコインが200万円の値をつけたとか、1日で580億円相当の仮想通貨が盗まれたなど、想像がつかないことが起きていてびっくりします。
仮想通貨の取引による利益は、雑所得に区分され確定申告が必要です。
利益は、売った金額から買った金額を差引いて計算されます。
売るまでは利益が確定されませんので、仮に所有したまま値上がりしただけでは利益確定されていないので、所得とはなりません。
注意点としては、利益確定の認識は仮想通貨を日本円に換金した場合だけでなく、別の仮想通貨に換金した場合や仮想通貨を使って商品などを購入した場合なども含まれます。
仮想通貨の仕組みは複雑でわかりにくいですが、デジタル取引である以上国税庁は申告漏れ等を容易に把握することができるでしょう。
「バレないだろう」と思って申告しなかったら、所得隠しとみられ最悪重加算税など余分な税金を払うこととなります。期限内に適正な申告を行うのが一番です。
参考
国税庁:仮想通貨に関する所得の計算方法等について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
不法投棄などの自動車リサイクルにおける様々な問題に対処すべく制定された「自動車リサイクル法」。2005年1月1日施行となっているので、もう10年以上前になるんですね。
これにより、現在は自動車を購入すると、ほとんどの場合リサイクル料金も負担しなければなりません。新車でも中古車でも同じです。
そこで今になって気になった「バイクはどうなの?」
調べた結果、二輪車は対象外だそうです。
ということはバイクについてはリサイクル料金のユーザー負担は無いのか、どうなのか。
調べた結果、メーカーさんなどが自主的に「二輪車リサイクルシステム」に取り組んでいらっしゃるようです。
そして、2004年10月以降に販売された二輪車の希望小売価格にリサイクル費用が含まれているそうです。
(含まれていない二輪車もあるのかもしれませんが。。。)
ということは二輪車の場合は、車両本体を購入した時点で、その中にリサイクル料金も含まれている。この点で自動車とは少し異なります。自動車の場合は、車両本体と明確に分けて見積書や請求書などにリサイクル料金が記載されます。
すると経理処理の点でも、自動車を購入した場合は車両本体とリサイクル料金は分けて処理しますが、バイクの場合は分ける必要はないようです。
費用はかかっても、リサイクルは大切です。
よつば会計
中田 裕介