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固定資産の修理や改良をした場合、一度で経費となる修繕費となるか、数年に分けて経費となる資本的支出となるかの判断には、いつも悩まされます。

今回は、不動産賃貸業を例に考えていきます。

不動産賃貸業を営むAさんは、貸アパートの水廻りが傷んできたので、システムキッチン(70万円)とユニットバス(50万円)を新しくしました。

この場合、システムキッチンとユニットバスを新しくした工事代金120万円は、修繕費になるのでしょうか?それとも資本的支出になるのでしょうか?

 

答えは、資本的支出となります。

理由は、どちらも物理的に建物に取り付けられた新たな設備であるからです。

資本的支出になる場合、工事代金120万円は一度に経費にすることはできず、取り付けた建物の耐用年数で減価償却し、経費となります。

アパートが鉄筋コンクリート造なら、耐用年数である47年間で償却します。

 

※掲載の情報につきましては、2018年10月25日現在のものです。

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