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[2017.09.27]
遺言書のすすめ

個人のお宅へ資料回収に伺った際、「遺言書を書いておいたらいいですよ。」とお話しすると、「うちは相続争いは起きない」と言い切る人もいらっしゃいます。

遺言書は相続発生後に効力発生するものですから、確かに本人には関係なく、今の生活が大切と考えることもできます。

ただし大抵の人が、遺言書を書いておいた方が良いとは理解されているようです。

 

いくら仲の良いご家族であっても相続人同士で一から話し合うのは大変です。残された者の為に「自分が方針を決めておいてやろう」というような気持で、自分から動かないと始まりません。自分の思いを伝えるよい機会でもあります。

 

財産が多いか少ないかは関係なく、相続人に自分の思いをお話して、遺言書を書くことをお薦めします。

 

遺言書は死ぬ間際で書くものではないと思います

配偶者のことをはじめ皆さんのことを考えて書くには、元気なうちでないとなかなか大変です。

 

遺言書は公正証書をお薦めしています。公正証書というと堅苦しいですが、何度でも書き直せます。

少しでも興味を持って頂いたら幸いです。(藤川)

 

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[2017.09.13]
ふるさと納税

税理士の檜山です。

いよいよカープのマジックも4になり、早ければ明日にでもセントラルリーグの優勝が見えそうです。残念ながらチケットが手に入らずテレビでの優勝観戦になります。明日決まってもよいですが、個人的には金曜に優勝を決めて翌日からの3連休で優勝の喜びをゆっくりかみしめたいところです。

                        

さて、今回のテーマはふるさと納税です。平成20年に始まったふるさと納税ですが、開始当初は全国で5.3万件81億円だったものが27年の調査では726万人1,653億円と利用者も7年で大きく増加しています。まだ発表されてはいませんが、平成28年は27年をさらに大きく超える結果となるでしょう。

 

受入件数

受入額

平成20年

53,671件

8,139,573千円

21年

56,332件

7,697,723千円

22年

79,926件

10,217,708千円

23年

100,861件

12,162,570千円

24年

122,347件

10,410,020千円

25年

427,069件

14,563,583千円

26年

1,912,922件

38,852,167千円

27年

7,260,093件

165,291,021千円

 

                            ※総務省公表資料 東北震災に係る義捐金等は除く

 

 過熱する一方のふるさと納税返礼品競争に対し、総務省が待ったを掛けました。「返礼割合の高い返礼品」や「金銭類似性の高いもの」そして「資産性の高いもの」を自粛するように、各自治体に対して、総務省が平成29年4月1日付で通知し、通知を通じて徹底を要請していくということです。 これまでは具体的な基準を示していませんでしたが、「返礼割合は3割以下」、「商品券などの換金できるものはダメ」、「家電品も転売できるのでダメ」といった通知です。


 ふるさと納税の返礼品は、知られていなかった地域の名産品を全国の人々に知ってもらう良い機会です。返礼品が気に入って、通信販売などで直接取寄せにつながれば、地域経済振興にもなります。


 その趣旨では意味があるので、国も平成27年4月から、限度額を2倍に拡大し、ワンストップ制度も導入しましたが、歯止めが必要になったということなのでしょう。
 

 昨年は安芸太田町の返戻品の中に、毎年9月に開催される「しわいマラソン」の参加権があったのですが、今年なくなっておりとても残念です。もし安芸太田町の職員さんがこのブログを見ることありましたら、しわいマラソンの参加権を復活させてくれたらうれしいです。

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 建設業における収益と費用(原価)の計上については、①工事進行基準 と ②工事完成基準 があります。

簡単にいうと、①は工事の各事業年度の進捗割合に応じて計上する、②は工事が完成した時点で全額を計上する、となります。

そして①によるか②によるかは選択できる、のですが、、、

①の工事進行基準が強制適用される場合があります。

その強制適用される工事とは、以下の要件全てに該当する工事です。

1.着手の日から契約に定められている引渡しの期日までの期間が1年以上である

2.請負の対価の額が10億円以上である

3.契約において、請負の対価の額の2分の1以上が、引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていない

これら全てに該当する工事は、「長期大規模工事」とされ、税務上、工事進行基準が強制適用となります。

 

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     中田 裕介

[2017.08.04]
夏の甲子園

よつば会計の荒川です。

 

今年は8月7日(月)開幕です。

今年の広島県代表は広陵高校。

 

夏の甲子園出場は広島商と並んで県内最多22回目の出場です。

ここで直近10年の広島代表の戦績を振り返ってみると

 

   出場回数  勝敗  最高成績 

広陵   4回 6勝4敗 準優勝

如水館  2回 3勝2敗 ベスト8

広島新庄 2回 3勝2敗 ベスト16

瀬戸内  1回   1敗 初戦敗退

広島工  1回   1敗 初戦敗退

 

トータルすると12勝10敗。

最近は東北地方が強くなり、逆に中四国勢は苦戦が続いている印象がします。

広陵高校には1988年の広島商以来の夏の甲子園優勝を果たしてもらいたいものですね。

注目の組み合わせ抽選会は8月4日です。

 

 

 

 

 

数日前にテレビを眺めていたらこんな番組に出くわしてつい最後まで見てしまいました。有給消化がままならない人も多く、長時間残業が社会問題となっている時代にどういうことなんでしょうか。

コメンテーターは週休二日導入のときも中小企業はつぶれてしまうとか反対の声は大きかったけれども実現しましたよねと言っていました。

実際、試験的に取り組んでいる企業として、広島県の精米機メーカーが紹介されていました。実名は伏されていましたけど東広島市のS製作所でしょうね。すごいです。

「人手不足倒産」と言う言葉を目にする時代ですから、企業としてはいろいろな働き方を認めていかなければ人材の確保が難しくなっていくことははっきりしています。

ただし、何も変えずにただ休日を増やすことになれば人件費が上がり経営を圧迫するわけですからそのうち会社はつぶれてしまいます。「生産性」と「競争力」を向上させていかなければ休日を増やすことなどできません。日々当たり前のように行っている仕事のやりかたや成果の見直しが不可欠な課題となるということです。

わたしたちの事務所では昨年から残業ゼロを目標に掲げていろいろ取り組んでいる最中です。この厳しいご時勢に20~30時間程度の残業は当然じゃないかという声もあります。

しかし、厳しい時代だからこそ、「生産性」と「競争力」の向上に意識的に取り組む必要があると考えています。そこをみんなに理解してもらえれば大きく変わっていけると思っています。

人材の確保は顧問先や相談者の方々の信頼にお応えするには欠かせないものです。

週休三日は先の先の話として、残業ゼロはなんとかやり遂げたいと思っています。      (中田)

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よつば会計の井手野下です。

 

相続税の節税手段として一般的に用いられている養子縁組ですが、「相続税の節税」を目的とした養子縁組が有効か無効か争われた裁判がありましたので、ご紹介させて頂きます。

(登場人物)

被相続人(亡くなった人) A(配偶者は以前に死亡)

長女 B

次女 C

長男 D

長男の子 E

 

本来であれば、被相続人Aの財産を相続する権利のある人は、長女B・次女C・長男Dの3人になります。

しかし、被相続人Aは生前、長男の子Eと養子縁組をしておりましたので、長男の子Eにも相続する権利があり、相続人は4人になります。

 

(争点)

長女B・次女Cは、「被相続人Aと長男の子Eの養子縁組は、相続税の節税が目的であり、当事者間には親子関係を創設するという意思がなかったため、当該養子縁組は無効である。」との理由で、裁判を起こしました。

 

(判決)

①家裁 ・・・ 養子縁組は、有効(養子縁組をする意思がないことを証明する証拠がないため、有効)

②高裁 ・・・ 養子縁組は、無効(相続税節税のための養子縁組であり、当事者間に親子関係を創設する意思はないため、無効)

③最高裁 ・・・ 養子縁組は、有効(結論)

 

(最高裁判決の概要 平成29年1月31日判決)

相続税節税のための養子縁組だからといって、それだけで「当事者間に養子縁組をする意思がなかった」とはいえない。

また、この事案では「当事者間に養子縁組をする意思がないこと」を証明する証拠等もなかったため、当該養子縁組は有効である

との判決が示されました。

 

この度の判決により、節税目的の養子縁組が有効と判断されたことにより、今後ますます養子縁組が行われるケースが増えてくるの

ではないかと思います。

 

私事になりますが、最近休日は郊外の道の駅へよく出かけます。

野菜の買い出しを目当てに行きますが、普段スーパー等で買うより安く、なんとなく美味しい気がします。

プチメタボ脱出のため、野菜中心で頑張ります!

ちなみに今日の昼食は、ざるそばとヒレカツ巻き寿司でした。

明日から頑張ります!

 

 

税理士の手嶋です。

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7月3日に国税庁が相続税や贈与税の算定基準となるH29年度の路線価を発表しました。

全国平均では2年連続の上昇、13の都道府県が上昇しており、広島県もその1つでした。

上昇は、中国地方だと広島県、九州だと福岡県のみです。都市部への人口集中、地価上昇が表れています。

東京は最高路線価バブル期超えとのことで、地方とは別次元です。

 

H25年の路線価について、以前ブログに書いたことがありますが、そのときは5年連続で下落していました。当時と比べると地価と株価はかなり上昇しました。

 

広島市の最高地点は例年通り“中区胡町福屋百貨店前の電車通り”です。

H29年の㎡単価は2560千円です。

H25年は1770千円、過去最高のH4年10720千円でした。

坪単価に直すと、H4年3537万円、H25年584万円、H29年844万円です。

結構、値動き激しいです。

 

広島県の標準宅地の対前年比変動率は+1.2(H28年は+0.5)です。

この数値は広島県全体での数値です。

ここ2~3年、不動産価格は上昇局面のため、売却のお手伝いをすることが多く、売買金額が上がっていることを実感していました。広島市内の変動率はもっと上昇しているはずです。

 

そういえば、基礎控除の引き下げは、地価下落が続いて課税対象者が減ったことも要因だったと思うのですが、引き下げ決まってから地価上昇しているのですね。

 

今後、広島の不動産はどう変化しますかね。

上がり方が急なので一息つくようにも思いますが、さて。

[2017.06.23]
最近の気づき

よつば会計の矢吹です。

 

ブログ当番が回ってきて何を書こうか

1日ほど思案した結果、私の最近の気づきを

書こうと思います。

 

私は現在、業務の引継や社内マニュアルの

作成をしております。

 

普段何気なくやっている仕事ですが、言葉や

文章にするのは何倍も難しく感じます。

 

そこで、池上彰著「伝える力」という本を

手に取ってみました。

 

その中の一部分を抜粋してみました。

・深く理解していないと、わかりやすく説明できない

・自分が知らないことを知る

・何かを調べるときに、(中略)全く知らない人に説明するにはどうしたらいよいかを意識する

・まずは謙虚に、人の意見に耳を傾けること

 

読者のみなさんにとっては当たり前かもしれませんが、

私にとっては新鮮で感心することばかりでした。

 

日常生活の中で上記のことをいくつ実行できていただろうと、

自分の意識がどうあるべきかに気づかされました。

 

まだまだ知らないことがたくさんあるので

知らないことを謙虚な気持ちで学んで生きたいと思います!

 

よつば会計の八反地です。
 
梅雨ですね…と言いたかったのですが、梅雨入り宣言したとたん晴れましたね
 
本日もいい天気です。午前9時前の時点で社内気温は28℃!
 
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早速、エアコンと扇風機フル活動で今日も一日頑張りたいと思います。
 
 
 
そうそう、接客ブース改造計画じみ~に進行中です。
 
絵画を飾ってみたり、小物を飾ってみたりしていたのですが、どこかまだまださみしい…
 
ということで、ジュエルポリマーを使って観葉植物を設置してみました!
 
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うんうん、なかなかいんじゃない!
 
 
お越しの際には、八反地の力作見てやってください(笑)
[2017.05.29]
Panasonic
最近カメラを買いました。パナソニックのカメラです。

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カメラ好きの方々には「家電屋のカメラ」ということで、敬遠されがちですが、

実際に使ってみると、実に撮りやすい。


スマホのように、液晶画面で色んな設定が感覚的にできます。

6歳の息子がよく使うのですが、直感的に色んな操作をしています。

使う人に優しい商品ですね。

 

さて、このパナソニックという会社、ご存知のように旧松下電器産業です。

創業者はあの、松下幸之助氏。

私の敬愛する経営者で、学生時代は氏の書籍を読んだりしていました。

 

努力家であり、人間味のある経営者であったと思っています。

 

氏は叱るのがうまかったとも言われます。

この、「叱る」という作業は、現代社会にあっては最も難易度の高い作業かも知れません。それは、親子間、師弟間、上司、部下の間であっても同じです。

 

氏の言葉に「人間は誰でも偉大な存在である、だから私は命がけで叱る」(要約)とあります。

 

それは、「叱る」ということだけではなく、人との接し方の根底にあるべきものだと反省する日々です。

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(大嶋)

 

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