
税理士の手嶋です。
2023年税制改正大綱が公表されました。
ニュースでは防衛費増額に向けた増税方針とNISAの抜本的拡充と恒久化が大きく取り扱われています。 NISAは良いとして、防衛費に復興税って、唐突ですね。
復興は終わったのですか?復興税の転用で被災地にしわ寄せはないのですか? 丁寧な説明で納得が得られるのでしょうか・・・、やれやれ。
さて今回の大綱は相続・贈与、NISA、インボイス制度と確認すべき改正が多く出ましたが、 相続税関連の改正について触れます。
①生前贈与加算制度の見直し(加算期間の延長)
生前贈与加算は3年から7年へ延長されました。加算対象者の範囲については変更はなさそうです。 令和6年1月1日の贈与から適用されます。 令和9年1月1日以後開始の相続からだんだん加算年数が長くなり、 令和13年1月1日以後相続開始となると加算期間が7年間になります。
②相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税制度についても年110万円の基礎控除を導入されます。 また、相続発生時の加算額の計算が基礎控除110万円の控除後となっています。大きな変更点ですね。
生前贈与による節税を考える場合に、暦年贈与と精算課税贈与の有利不利を検討して 制度を選択することになりそうです。
③その他
教育資金の一括贈与・結婚子育て資金の一括贈与が延長され、内容が見直しされました。 マンションの相続税評価ついては具体的な算定方法や改正時期は不明です。 まだ他にもありますがここでは省略します。
相続税と贈与税の体系の見直しは3~4年前から予告されていたものがようやく公表されました。 暦年贈与は複雑になりすぎなかった点は良かったと思います。 何にしても改正内容が決まりましたので、相続税対策として何が有効か、今後整理してお伝えします。
令和4年も終わりが近づき、年末調整の時期が近づいてきました。
今回は年末調整の時に勤務先へ提出することの多い「扶養控除等申告書」の令和5年分を確認します。
①「非居住者である親族」欄の追加
国外居住者を扶養控除の対象とする場合、令和5年からは一定の要件に該当する親族のみが対象となるため、要件をクリアしているか確認する欄が追加されました。
控除対象となるのは、16歳以上30歳未満、70歳以上、または30歳以上70歳未満の者で留学生・障害者・38万円以上の送金を受けている者、となります。
なお、確認書類の提出も必要となるので要注意です。
②「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の追加
控除対象となる配偶者や扶養親族の中で、退職所得が見込まれる人がいる場合は記入します。
年々記入事項が増えたり分かりにくくなっている年末調整関連書類ですが、必要事項を書き忘れたりすると思わぬ損をすることも考えられます。
よくよく注意して提出しましょう!
税理士の檜山です。
働き方の多様化、コロナ禍によるリモートワークの影響などによりサラリーマンの副業が昔に比べ増えています。
その副業に関して国税庁が8月に所得税基本通達の一部改正案について意見募集が行われました。雑所得と事業所得の範囲について明確化され、令和4年分からの所得税の申告に適用される見込みです。
改正案で追加となった部分は、「その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」です。
副業の場合の収入金額300万円という基準が明確化されました。
事業所得から雑所得へ変更となった場合以下の影響が想定されます。
その副業が、
「社会通念上事業と称するに至る程度で行っている」場合や
「給与等の収入があり年間売上300万円以下だけど、事業といえるだけの理論武装がある」場合は
引き続き事業所得での申告でよいですが、該当しない場合は雑所得になるのでご注意ください。
【令和4年10月追記】
通達改正案に対する意見が多数あったことで見直しがされました。
具体的には、所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務付けられているところ、一般に帳簿書類の保存がある場合には、営利性や有償性、継続性や反復性、自己の危険と計算における企画遂行性があると考えられることから、反証に代えて、帳簿書類の保存がある場合には、原則として、事業所得に区分することとされています。
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するという点には変わりはないものの、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則、事業所得に区分されることとなります。
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「相続税と贈与税が一体化されます、贈与は早めに進めましょう」、昨年はそういう見出しが結構目につきました。
令和4年の税制改正では暦年贈与に対する規制が見送られましたが、気になるところです。
贈与することは、あげる人ともらう人の自由ですから、贈与が全くできなくなることではありません。相続税の節税対策としての贈与に対する課税が厳しくなるだろうということです。
現時点で予想されているのは、相続した者に対する生前贈与の3年加算が10年~15年に延長されるというものです。毎年の贈与税そのものはむしろ安くなるのではないかとも言われています。
2~3年の猶予期間が設けられるでしょうが、贈与履歴を残すことが求められるようになると思います。私の個人的な予想では、マイナンバーカードの取得が条件となるマイナポータルに贈与履歴を登録することで、加算期間が軽減されるとか、加算税(罰金)が軽減されるとかがありそうです。
もともと贈与税は相続税逃れを規制するためのものですから、相続税がかからない人に贈与税をかける必要はないわけです。
毎年の贈与はむしろやりやすくなるとも考えられ、生前にもらった財産が雲散霧消し、あとで相続税を払う時に困る人が出てくるかもしれません。
法案の骨子が見えない現時点では対策を講じようがありませんが、相続税が気になる人は今まで通り贈与を進めていけばよいと思います。
今でも有効ですが、暦年贈与が改正された後に重要になってくるのは、贈与税のかからない贈与です。進学・結婚などの祝い金、扶養義務者間の生活費や教育費の負担に対しては贈与税がかかりません。贈与税の非課税財産と言われるものです。
非課税財産の贈与については常識的な範囲を超えたり、贈与のやり方によっては不適切として税務調査で否認されることも考えられます。活用に際しては専門家に相談し、贈与の履歴を作成保存しておき、せっかくの努力が無駄にならないよう適切に進めていくことをお勧めします。
ご相談をいただくことが、一番の報酬と考えています。お気軽にご相談いただければ幸いです。
最後になりましたが、2022年の年頭に当たって、この地から遠くの人々も含め、佳き年となりますようお祈りいたします。
税理士 中田誠治
令和3年10月1日から受付開始しています。
ただし、必ず登録申請した方が良いというわけではないので、事前によくよく検討した方が良いと思います。
インボイス制度がスタートするのは令和5年10月1日からで、登録をこの日に間に合わせるためには原則令和5年3月31日までに申請しなければなりません。
また、登録すれば準備完了ということでもなく、適格請求書の発行などのための準備も併せて必要になります。適格請求書には決まった様式はないとのことですので、記載が必要とされる事項が漏れないようにすれば、エクセルや手書きでも大丈夫です。
登録するにせよしないにせよ、直前にバタバタしないように今から検討・準備したほうが安心です。
よつば会計
中田裕介
よつば会計、八反地です。
2022年1月1日より電子取引の紙保存が廃止になります。
電子取引なんて無いしな~とあんまり関係ないかな~思っていたんですが、amazon等のネット通販サイトからDLしたりメールに添付された請求書や領収書も対象になるそうです。
今までは、紙で印刷し綴っていたのですが、それが来年の1月より駄目になりWeb・メール・クラウドで発行されたものはPCの中で保管しておかなければならなくなりました・・・
※紙で届いているものは、今まで通りで問題ありません
保存要件などもあり、①見読可能装置の備付け②検索機能の備付け③タイムスタンプ、訂正削除ができないシステムの利用、規定の備付け(③関しては、いずれかになります)
①はディスプレイのことになります。
②はPDF等で保存するときのファイル名に取引の「年月日」「金額」「取引先」を付けて検索可能にして保存する等。
③はいずれかなので、運用可能なものを導入する。
※規定については、国税庁がひな形を公表しております
あと2ヶ月ちょっとで始まるので、今のうちに対応できるかどうか確認しておかないといけませんね。
住宅取得等資金贈与の非課税措置は、20歳以上の受贈者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定額までが非課税となる措置です。
令和3年度の改正で、住宅取得等資金贈与の非課税措置が拡充されました。具体的には以下の通りです。
①非課税限度額が据置きになりました
非課税限度額については、令和3年4月以降の契約締結分から縮小する予定でしたが、令和3年度改正により据置かれることになりました。非課税限度額は以下の通りです。
【改正前】
令和3年4月1日から令和3年12月31日
一般住宅700万円(300万円)・省エネ等住宅1,200万円(800万円)
【改正後】
令和3年4月1日から令和3年12月31日
一般住宅1,000万円(500万円)・省エネ等住宅1,500万円(1,000万円)
※カッコ内は消費税率10%以外の住宅
②床面積40㎡以上も対象になりました
この特例の対象となる住宅の床面積の要件は、原則50㎡以上240㎡以下とされていますが、今回の改正によって、受贈者の合計所得が1,000万円以下の場合には40㎡以上50㎡未満の住宅もこの特例の対象に加えられました。令和3年1月1日以後の贈与から適用となります。
住宅取得等資金贈与の非課税措置は、利用者にとっては大変大きなメリットがあります。
ただし、利用にあたっては要件の確認や贈与税の申告などが必要となります。事前に専門家に相談することをお勧めします。
※掲載の内容は、令和3年7月12日時点のものです。
消費税増税の対応時における値札の変更等による企業負担を軽減するために、特例措置として令和3年3月31日までは誤認防止措置をとれば、税抜表示も認められていましたが、令和3年4月1日から総額表示が義務化されました。
「総額表示」とは、消費者が商品を購入する際の誤認防止のために、値札やチラシ、ホームページ、カタログなどの表示価格を、消費税を含んだ支払総額がわかるように記載することを義務付ける制度です。
【 誤りの例 】
10,000円(税別価格)
10,000円(本体価格)
10,000円+消費税
10,000円(表示価格は税別です)
【 正しい例 】
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(うち消費税1,000円)
現行では、総額表示義務を怠ったことに対する罰則はありません。
また、見積書や請求書等の金額表示や業者間取引については、総額表示義務の対象とはなっていません。
令和3年度税制改正では、ポストコロナに向けた経済再生、デジタル化や脱炭素化の推進、中小企業の支援を基本的な考え方として、企業の設備投資を中心とする改正をはじめ、家計の支援や内需の下支えを目的に、固定資産税の負担軽減や住宅ローン控除の延長などが行われました。
①中小企業経営強化税制の見直しと2年延長
中小企業が生産性向上やテレワーク等に資する設備投資をした場合、経営力向上計画の認定を受けるなど一定の要件を満たせば、即時償却又は設備投資額の10%の税額控除が認められます。
令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。
②中小企業投資促進税制の見直しと2年延長
一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)又は設備投資額の7%の税額控除が認められます。
これまでは不動産業は制度の対象ではありませんでしたが、不動産業も対象に含まれることになりました。
不動産業で想定されるケースとしては、太陽光設備(160万円以上のもの)を購入した場合は、この制度の適用が受けられる可能性があります。
③中小企業者等の法人税の軽減税率の2年延長
資本金1億円以下の法人の年800万円以下の所得金額に対する法人税率は、現在15%(法人県民税、市民税等は別)になっています。
本来は19%ですが、中小企業の支援として4%軽減されています。
令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。
④所得拡大促進税制の見直しと2年延長
雇用者(役員や代表者の家族などは除く)への給料が前年比1.5%以上増加した場合には、増加額の15%~25%の税額控除が認められます。こちらも適用要件が緩和され、令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。
⑤土地の固定資産税の負担を軽減する特別措置
令和3年度の1年間限定で、土地の固定資産税について、以下の軽減措置が講じられます。
1.固定資産税が増加する土地については、令和2年度の税額と同額にする。
2.地価下落によって固定資産税が減少する場合は、そのまま税額を下げる。
⑥その他特例措置の延長
・住宅ローン控除の特例措置の延長と要件緩和
・住宅取得資金贈与の非課税限度額引き上げと要件緩和
・教育資金贈与の延長と見直し
個人住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収という2種類の方法があります。
個人が納付書や口座振替などで直接自分の住民税を納める制度を普通徴収、事業主が従業員のお給料から住民税を天引きして、代わりに従業員の住民税を納める制度を特別徴収といいます。
これまでは特別徴収が推奨されていましたが、普通徴収を選ぶことも可能でした。
しかし、2020年度より従業員等に給与を支払う事業主の方は、特別徴収が義務化されることになります。
よくある質問が広島市のHP等に掲載されていますので、ここでも一部掲載致します。
Q1.どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?
従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は特別徴収しなければなりません。
Q2.従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?
パート、アルバイト、役員など、原則すべての従業員から特別徴収しなければなりません。ただし、次の(1)、(2)の場合は特別徴収の必要はありません。
(1) 給与が毎月支給されない場合
(2) 給与の毎月支給額が少なく、住民税を天引きしきれない場合
Q3.従業員から普通徴収で納めたいと言われるが・・・
上記Q2.(1)、(2)の場合以外では、従業員の希望で普通徴収にすることはできません。
※中途退職の場合や、2か所から給与を受け取られている方などは普通徴収が認められるケースがあります。