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令和3年度税制改正では、ポストコロナに向けた経済再生、デジタル化や脱炭素化の推進、中小企業の支援を基本的な考え方として、企業の設備投資を中心とする改正をはじめ、家計の支援や内需の下支えを目的に、固定資産税の負担軽減や住宅ローン控除の延長などが行われました。

①中小企業経営強化税制の見直しと2年延長

中小企業が生産性向上やテレワーク等に資する設備投資をした場合、経営力向上計画の認定を受けるなど一定の要件を満たせば、即時償却又は設備投資額の10%の税額控除が認められます。

令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。

 

②中小企業投資促進税制の見直しと2年延長

一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)又は設備投資額の7%の税額控除が認められます。

これまでは不動産業は制度の対象ではありませんでしたが、不動産業も対象に含まれることになりました。

不動産業で想定されるケースとしては、太陽光設備(160万円以上のもの)を購入した場合は、この制度の適用が受けられる可能性があります。

 

③中小企業者等の法人税の軽減税率の2年延長

資本金1億円以下の法人の年800万円以下の所得金額に対する法人税率は、現在15%(法人県民税、市民税等は別)になっています。

本来は19%ですが、中小企業の支援として4%軽減されています。

令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。

 

④所得拡大促進税制の見直しと2年延長

雇用者(役員や代表者の家族などは除く)への給料が前年比1.5%以上増加した場合には、増加額の15%~25%の税額控除が認められます。こちらも適用要件が緩和され、令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。

 

⑤土地の固定資産税の負担を軽減する特別措置

令和3年度の1年間限定で、土地の固定資産税について、以下の軽減措置が講じられます。

1.固定資産税が増加する土地については、令和2年度の税額と同額にする。

2.地価下落によって固定資産税が減少する場合は、そのまま税額を下げる。

 

⑥その他特例措置の延長

・住宅ローン控除の特例措置の延長と要件緩和

・住宅取得資金贈与の非課税限度額引き上げと要件緩和

・教育資金贈与の延長と見直し

個人住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収という2種類の方法があります。

個人が納付書や口座振替などで直接自分の住民税を納める制度を普通徴収、事業主が従業員のお給料から住民税を天引きして、代わりに従業員の住民税を納める制度を特別徴収といいます。

これまでは特別徴収が推奨されていましたが、普通徴収を選ぶことも可能でした。

しかし、2020年度より従業員等に給与を支払う事業主の方は、特別徴収が義務化されることになります。

 

よくある質問が広島市のHP等に掲載されていますので、ここでも一部掲載致します。

Q1.どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?

従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は特別徴収しなければなりません。

 

Q2.従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

パート、アルバイト、役員など、原則すべての従業員から特別徴収しなければなりません。ただし、次の(1)、(2)の場合は特別徴収の必要はありません。

(1) 給与が毎月支給されない場合

(2) 給与の毎月支給額が少なく、住民税を天引きしきれない場合

 

Q3.従業員から普通徴収で納めたいと言われるが・・・

上記Q2.(1)、(2)の場合以外では、従業員の希望で普通徴収にすることはできません。

 

※中途退職の場合や、2か所から給与を受け取られている方などは普通徴収が認められるケースがあります。

まず最初に「タワーマンション」とは、高さ60m以上(階数にしてだいたい20階以上)の居住用高層建築物のことを指します。

このタワーマンションの各部屋の所有者は、固定資産税を毎年負担するわけですが、平成29年度に(少し前の話にはなりますが・・・)固定資産税の計算方法の見直しが行われています。

従来は、高層階の人も低層階の人も、固定資産税の負担割合は同じでした。

もちろん部屋の広さが異なれば負担額も異なりますが、もし部屋の広さが同じであれば、高層階でも低層階でも同額の固定資産税を負担することになっていました。

しかしこの改正により、平成29年1月2日以後に新築されたタワーマンションから、高層階ほど固定資産税の負担割合が多く、低層階ほど少なくなるように調整がかかるようになっています。(平成30年度分の固定資産税から)

※以前から所有しているタワーマンションの場合は、調整されません!

 

シンプルな例で考えますと、

ある20階タワーマンション全体の固定資産税が1,000万円とします。

従来は各階が50万円ずつ負担していたわけですが、

改正後は高層階ほど負担割合が多く、低層階ほど少なく調整されます。

 

タワーマンションですから、どうしても高層階ほど人気が髙く、分譲価格も高くなるのが一般的です。

それなのに固定資産税の負担は同じなのですか!?

という不公平感はこれで多少は減ったのではないでしょうか。

 

よつば会計

中田 裕介

 消費税の軽減税率について、少しずつ細かい情報を目にするようになりました。

そこで今回は、国税庁のサイトから見ることのできる「軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の中からいくつか取り上げてみようと思います。

前提としては、人の飲用又は食用に供される「食品」は軽減税率8%となります。そしてこの「食品」からは、酒税法に規定する酒類は除かれます。(軽減税率の対象とはならず10%)

 

①肉用牛や食用豚などの生きた家畜の販売

 いずれは人の食用になるのでしょうが、その販売時点ではまだ食用に供されるわけではないので10%

②食用の生きた魚の販売

 食用の活魚は「食品」に該当し8%

 ただし、同じ生きた魚でも観賞用の魚は「食品」ではないので10%

③果物の苗木や種子の販売

 その時点ではまだ「食品」に該当せず10%

 ただし、お菓子の材料用として販売されるかぼちゃの種などは「食品」として8%

④水の販売

 ミネラルウォーターなどの飲料水は8%

 水道水は飲用にも使いますが、風呂・洗濯などにも使うため、原則10%

⑤氷の販売

 かき氷用や飲料に入れる氷は8%

 ドライアイスや保冷用の氷は10%

⑥みりんの販売

 酒税法に規定する酒類に該当するものであれば10%

 該当しないみりん風調味料(アルコール分一度未満のもの)は8%

⑦ノンアルコールビールの販売

 酒税法に規定する酒類に該当しないものは8%

⑧食品添加物の金箔の販売

 「食品」に該当し8%

⑨食品カタログギフトの販売

 「飲食料品の譲渡」ではなく「役務の提供」にあたるため、10%

 

なかなか面白いですが、、、

なかなか面倒そうです。。。

 

よつば会計

 中田裕介

【教育資金の一括贈与の特例の縮減・延長】

  30歳未満の子や孫への直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合に、1,500万円までを非課税とする特例について、所得制限や資金使途の見直しが行われるとともに、適用期限が2年延長されます(2021年3月31日まで)。

  ①  所得制限の導入

       受贈者(受け取る側)の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

       ※ 2019年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等について適用

  ②  資金使途の見直し

       受贈者が23歳以上になると、趣味(スポーツや文化芸術など)の習い事には使えない

       ※ 2019年7月1日以後に支払われる教育資金から適用

 

【結婚・子育て資金の一括贈与の特例の縮減・延長】

  結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置についても、教育資金の一括贈与の特例と同様に、1,000万円以下の所得制限が設けられたうえで、適用期限が2年延長されます(2021年3月31日まで)。

 

※掲載の情報につきましては、2019年4月20日現在のものです。

 所得拡大促進税制が改正されました。

青色申告である中小企業者等が対象となり、平成30年4月1日以降に開始される事業年度から適用となります。

※青色申告の個人事業主でも大丈夫で、個人事業主の場合は平成31年分から適用となります。

(注)この記事においては簡単にまとめますので、適用を検討される場合は、中小企業庁のHPに公表されているガイドブック等を必ず参考にしてください。

 

 この税制は、簡単に言うと「従業員への給料を増やしたら法人税や所得税を一部控除してあげますよ」というものです。

「所得拡大促進税制」となっていますが、会社や事業主の所得の拡大ではなく、そこで働く従業員さんの所得の拡大を促進する目的となっています。

 

では実際に適用するための要件ですが、以下の2つを満たす必要があります。

①「給与等支給額」が前年度より増加していること

②「継続雇用者給与等支給額」が前年度比で1.5%以上増加していること

 

ここで気をつけなければいけないのが、「給与等支給額」と「継続雇用者給与等支給額」は別物という点です。

 

「給与等支給額」は、「役員等を除く全ての国内従業員に支払った給与等の総額」となっています。ですので、パート・アルバイト・日雇い労働者も計算に含めます。ただし、役員等は除かれていますので、役員やその家族の給料のみを引き上げてこの税制の恩恵を受ける、ということはできません。

 

次に「継続雇用者給与等支給額」は、「継続雇用者に支払った給与等の総額」となっていますが、この「継続雇用者」とは、以下の全てを満たす者となります。

①前事業年度及び適用年度の全ての月で、給与等の支給を受けた国内雇用者

②前事業年度及び適用年度の全ての期間において、雇用保険の一般被保険者

③前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において、高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない

 

上で分かるとおり、「継続雇用者給与等支給額」の方が、対象者の要件が多いため集計に手間がかかりそうです。

決算よりも前に、早めの検討が必要です。

 

※この税制には上乗せ措置がありますが、また次の機会に書かせて頂きます。

 

 

中田裕介

税理士の檜山です。

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償却資産・給与支払報告書の提出が終わり、ひと段落。

1月末ごろから「資料が揃ったよ~」とのご連絡を徐々に頂き、確定申告が始まったことを感じます。 意外と問い合わせがあるのが今年から始まった国税のクレジットカード納付です。

クレジットカードで国税を払うことのメリットとしてまず挙げられるのは、ポイントが貯まることです。しかし、クレジットカード払いでお得かというと、カードのポイント付与率によって手数料の方が過大になることもあるので注意が必要です。

ショッピングでクレジットカード払いを利用するとき、通常手数料などは発生しません。しかし、国税をクレジットカードで納付する場合には、別途決済手数料が必要になります。決済手数料は、最初の1万円までは82円(消費税込)、以後1万円を超えるごとに82円(消費税込)を加算した金額がかかります。 つまり0.82%プラスαの負担が発生しますので、これを超える還元率のポイントでないとメリットはありません。

 

また資金繰りの面でもメリットがあります。クレジットの利用代金の引き落としは1~2ヵ月後になり、現金納付等に比べ支払いに猶予ができます。また、手数料がかかるものの分割払いも対応可能です。

 

その他特徴としては、税務署・銀行の窓口では受け付けずインターネットからの手続きのみ、納税証明の発行にタイムラグが起こること、前年クレジット納付した場合でも継続されず毎回手続きを行う必要があるなどです。

税理士の手嶋です。

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今年も残すところあとわずかになりました。

お客さまと「本年、1年間ありがとうござました」とあいさつを交わすと

1年が終ることを実感します。

 

さて年末ということで、平成29年税制改正大綱が発表されました。

所得税の配偶者控除の抜本的な改正が見送られたこともあり、大きな改正はない印象でした。

今後の配偶者控除と社会保険の関係には注目ですね。

 

個人的には、株式評価の見直し、医療法人関連の改正が顧問先に与える影響が気になります。

 

タワーマンション節税の根本的な問題である、マンションを

建物と土地に分けて評価する点はそのままでした。

超高層マンションだと区分所有建物と敷地の数%を所有、

これを別々に評価するというやり方が市場価格と乖離しているのですが、

建築が抑制されるような改正はしないのでしょう。

政策的に、ここはあえて触らないのだと思います。

 

税法はただ条文を読んでもわからないことが多いですが、

その条文の立法趣旨や保護法益を知ることで本当の理解ができます。

税制改正も同じで、政治・経済事情などを踏まえ、問題は何なのか、

背景に何があるのかを考えると、単なる変更ではない部分が見えてきます。

税法はよくできていて、なかなかおもしろいです。

税理士の檜山です。

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3月決算の申告が一段落つき、ほっとしています。

今週末は気兼ねなく島根のウルトラマラソンに参加できそうです。予報では雨となっていますので、シャワーランを楽しんできたいとおもいます。

 

27年1月以降に法人が取得した一定の書画骨董について減価償却を行うことができるようになりました。

 今までは書画骨董は「時の経過によりその価値が減少しないもの」として原則減価償却の対象ではありませんでした。ただし、美術関係の年鑑等に記載されている作者以外の作品でその取得価額が20万円(絵画にあっては号2万円)未満のものについては減価償却資産として取り扱うことができるというものでした。

 

 今回の改正で年鑑登録の基準を廃止し、1点20万円未満という基準を100万円に引上げられます。絵画についても号数に関係なく100万円の基準です。

また、100万円以上の書画骨董については、①会館のロビーや葬祭場のホールなど不特定多数の者が利用する場所の装飾品や展示用(有料公開を除く)として取得、②移設することが困難でその用途にのみ使用されることが明らかなもの、③他の用途に転用すると仮定した場合、設置状況や使用状況から見て書画骨董としての市場価値が見込まれないもの、以上3要件を満たす場合には例外として減価償却資産として取り扱うことができます。

 

27年1月前に取得し減価償却を行っていない書画骨董についても、改正後の通達に従って判定した結果減価償却資産として取り扱うことができるものについては、27年1月以後に開始する最初の事業年度から減価償却資産として償却することができます。

 

付き合いで購入した美術品や社長室に飾ってある絵画など、今期から減価償却できるかもしれません。心当たりある方は会社の固定資産台帳をめくってみることをお勧めします。

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

税理士の檜山です。

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毎年元日の朝は初日の出を拝みに白木山に登るのですが、今年は雪深い中の登山となりながらも日の出時刻ちょうどに山頂に到達することができました。

生憎の天気で日の出は拝めませんでしたが、良い運動になりました。

 

さて、例年ならば12月中旬に公表される税制改正大綱ですが、選挙の関係もあり今回の公表は12月30日と年末ぎりぎりでした。

いくつか主だったものを簡単にご紹介いたします。

なお税制改正大綱は「改正案」でありますので、変更される可能性は0でないことに注意が必要です。

 

法人関係の改正

・法人税実効税率の引下げ

法人税の税率が25.5%から23.9%へと1.6%引き下げられます。

中小企業はもともと年800万円までの所得については軽減税率15%で計算されております。年間所得が800万円以下の会社には今回の実効税率の引き下げの効果はありません。

 

・欠損金の繰越控除期間の延長

欠損金の繰越控除とは、今年の赤字を来年以後の黒字と相殺して法人税を計算する制度です。それの対象期間が10年(現行:9年)から1年間延長となります。

 

資産税関係の改正

・結婚資金・出産資金の非課税贈与

1人当たり1000万円(結婚費用は300万円)まで、結婚・出産のための一定の信託が対象となります。

50歳になった時点で使い切れなかった場合等には、贈与税の申告・納税が必要となります。

・住宅取得資金贈与の延長

特例の期限が平成31年6月まで延長され、27年中の非課税限度額は1000万円となります。(良質な住宅用家屋は1500万円)

・教育資金贈与の延長    

平成31年3月31日まで延長されます。

 

投資家関係の改正

・「子供版NISA」の新設

親・祖父母が子・孫の名義口座で投資を行うことが可能となります。非課税枠は80万円です。

・通常のNISAの非課税枠拡大

非課税枠が100万円から120万円に拡大となります。

 

その他

エコカー減税の2016年度まで延長されます。

ふるさと納税の拡充 住民税の上限を10%から20%に拡充されます。

消費税率10%引上げ実施の時期の変更 税率の変更は平成29年4月1日となります。

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