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[2013.05.14]
田植えの季節

 

5月5日に田植えが終わりました。

農業は先行き不透明ながら、収穫までは畦の草刈りに励まなくては。

 

5月提出(3月決算月)の法人税の申告に、復興特別所得税の別表が加わりました。源泉徴収されている復興特別所得税の集計が必要になり、一手間増えました。法人税は3年間で終わるから良しとしても、個人の所得税は平成49年までの25年間です。先の長い話となっています。

 

 教育資金贈与をするためには、資金を一旦銀行等に預けなくてはなりません。信託会社・銀行等が「教育資金贈与信託」なる専用商品をだして、資金集めに動いているようです。

利用条件(払出条件・手数料・最低利用額等)がそれぞれで違うようですから、使い勝手を良く吟味する必要がありそうです。

 とにかく、急ぎの相続税対策には、よさそうな制度です。

 

 藤川

img_fujikawa.gif

 

1.基礎控除の引下げ<平成27年1月1日より適用>

 

 

現    行

改  正  案

基礎控除

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

 (例)基礎控除額比較

 相続人1人・・・現行6,000万円   改正後3,600万円

 相続人2人・・・現行7,000万円   改正後4,200万円

 相続人3人・・・現行8,000万円   改正後4,800万円

 相続人4人・・・現行9,000万円   改正後5,400万円

 

(例)相続税の総額比較

 課税財産8千万円

相続人3人(配偶者と子2人)の場合 ・・・現行ゼロ        改正後175万円

相続人2人(子2人)の場合       ・・・現行100万円     改正後470万円

 課税財産1.5億円

相続人3人(配偶者と子2人)の場合・・・現行463万円     改正後748万円

相続人2人(子2人)の場合      ・・・現行1,200万円    改正後1,840万円

 課税財産3億円

相続人3人(配偶者と子2人)の場合 ・・・現行2,300万円   改正後2,860万円

相続人2人(子2人)の場合       ・・・現行5,800万円   改正後6,920万円

 課税財産6億円

相続人3人(配偶者と子2人)の場合 ・・・現行7,850万円   改正後8,680万円

相続人2人(子2人)の場合      ・・・現行1億7,800万円 改正後1億9,710万円

 

 <解説>

この改正は非常に大きな影響があります。相続税の課税対象者が、現在の約4%から約10%程度まで増加すると考えられます。しかし、大半の相続において土地が財産の大半を占めており、地価の値下がりによって相続税の負担が大きく下がっています。今回の改正は現時点では大きな脅威とはならないと考えてよいでしょう。注意すべきは今後インフレが進み、地価が値上がりしていった場合、一昔前のように相続税が大変な重税になっていく可能性があることです。相続財産が2倍になると相続税は3倍~4倍になっていきます。また地価の値上がりは毎年納める固定資産税の負担増にもつながっていきます。


 

2.相続税・税率構造の見直し <平成27年1月1日より適用>

 

現行

改正案

課税財産

税率

控除額

課税財産

税率

控除額

1,000万円以下

10%

1,000万円以下

10%

1,000万円超

3,000万円以下

15%

50万円

1,000万円超

3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超

5,000万円以下

20%

200万円

3,000万円超

5,000万円以下

20%

200万円

 

5,000万円超

1億円以下

30%

700万円

5,000万円超

1億円以下

30%

700万円

1億円超

3億円以下

40%

1700万円

1億円超

2億円以下

40%

1700万円

3億円超

50%

4700万円

2億円超

3億円以下

45%

2700万円

 

 

 

3億円超

6億円以下

50%

4200万円

 

 

 

6億円超

55%

7200万円

 

 

<解説>

 相続税の税率は財産から負債と基礎控除を差引いた金額を法定相続割合で分けた金額に対してかかるものです。現時点では最高税率のみ引上げで、税率の累進構造には手を付けておらず、大半の相続には大きな影響はありません。

 

(例)相続税の計算

相続財産1.5億円、相続人3人(配偶者と子2人)の場合

 

1.5億円-4,800万円=1億200万円   (基礎控除を引いた課税価格)

 

1億200万円×1/2=5,100万円  (課税価格を配偶者の法定相続割合で分けます)

1億200万円×1/4=2,550万円  (課税価格を子の法定相続割合で分けます)

 

5,100万円×30%-700万円=830万円  (税率表から配偶者の税額を算出)

2,550万円×15%-50万円=332.5万円  (税率表から子の税額を算出)

 

830万円+332.5万円×2=1,495万円  (配偶者と子の相続税の合計、相続税の総額)

 

1,495万円×1/2=747.5万円  (配偶者が1/2相続した場合に子の納めるべき相続税)


 

3.贈与税・税率構造の見直し <平成27年1月1日より適用>

 20歳以上の者が直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母)から贈与を受けた場合

 

現行

改正案

課税財産

税率

控除額

課税財産

税率

控除額

200万円以下

10%

200万円以下

10%

200万円超

300万円以下

15%

10万円

200万円超

400万円以下

15%

10万円

300万円超

400万円以下

20%

25万円

400万円超

600万円以下

20%

30万円

400万円超

600万円以下

30%

65万円

600万円超

1,000万円以下

30%

90万円

600万円超

1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超

1,500万円以下

40%

190万円

1,000万円超

50%

225万円

1,500万円超

3,000万円以下

45%

265万円

 

 

 

3,000万円超

4,500万円以下

50%

415万円

 

 

 

4,500万円超

55%

640万円

 

 

<解説>

贈与税の最高税率が5%上がります。親、祖父母等から20歳以上の子、孫への贈与税は現行よりも安くなります。しかし、贈与税の税率が急な階段方式であることに大きな変わりはなく、不動産など高額な財産を贈与することは依然として困難です。高額な財産を贈与する場合、相続時精算課税制度を活用することができますが、使い方が難しく節税となるかははっきりしません。

 

②上記以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造

 

現行

改正案

課税財産

税率

控除額

課税財産

税率

控除額

200万円以下

10%

200万円以下

10%

200万円超

300万円以下

15%

10万円

200万円超

300万円以下

15%

10万円

300万円超

400万円以下

20%

25万円

300万円超

400万円以下

20%

25万円

400万円超

600万円以下

30%

65万円

400万円超

600万円以下

30%

65万円

600万円超

1,000万円以下

40%

125万円

600万円超

1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超

50%

225万円

1,000万円超

1,500万円以下

45%

175万円

 

 

 

1,500万円超

3,000万円以下

50%

250万円

 

 

 

3,000万円超

55%

400万円

 

 

<解説>

高額な贈与は実用性に乏しく、今回の贈与税改正は単に相続税の最高税率アップに合わせたものに過ぎません。ただし、相続対策として贈与を積極的に進めていくときには、贈与税の税率表で検討をしていきます。

 

4.自宅の敷地を相続する場合の軽減措置の拡大(小規模宅地等の特例)

<①②は平成27年1月1日より適用、③については平成26年1月1日より適用>

 

  • 評価減の対象面積が現行の240㎡から330㎡まで拡大されます。

 

 <解説>

同居の親族が相続し、引き続き居住するなど一定の要件を満たす自宅敷地については、 330㎡まで、5分の1の評価となります。自宅敷地については現行よりもかなり優遇されることになります。

 

  • 事業用宅地(不動産貸付は除く)と居住用宅地併用の場合の軽減対象面積について現行の400㎡から730㎡まで拡大されます。農機具置場や農業用倉庫などの敷地は事業用宅地となります。ただし事業として確定申告しておくことが大切です。

 

 <解説>

現行相続税の宅地軽減措置では、事業用宅地(80%減)の限度面積は400㎡、居住用宅地(80%減)の限度面積は240㎡、不動産貸付用宅地(50%減)は200㎡でいずれか有利なものを選択適用することになっています。

今回の改正によって、事業用宅地と居住用宅地についてはそれぞれの限度面積まで適用可能となります。ただし、不動産貸付用宅地についてはは従来通りの取り扱いとなります。

 

  • 居住用宅地の要件緩和

<解説>

二世帯住宅の構造上の要件が緩和され、居住スペースがつながっていなくても適用可能となります。また被相続人が老人ホームに入所しても、介護が必要なため入所したものであり、貸家にしていなければ適用可能となります。

 

5.未成年者及び障害者控除の拡大 <平成27年1月1日以降適用>

 

未成年者控除

障害者控除

現行

改正案

現行

改正案

20歳までの

1年につき6万円

20歳までの

1年につき10万円

85歳までの

1年につき6万円

(特別障害者について

は12万円)

85歳までの

1年につき10万円

(特別障害者について

は20万円)

 

<解説>

未成年者及び障害者が相続人の場合の税額控除額が拡大されます。

 

6.相続時精算課税制度の適用要件の見直し<平成27年1月1日より適用>

 

  • 受贈者の範囲に20歳以上である孫(現行推定相続人のみ)を追加する

 <解説>

 一代とばしての適用が可能になります。若い世代への財産移転を行いやすくすることで消費の拡大を促すのが目的かと考えられます。ただし、相続があった場合は相続財産に持ち戻し、相続税がかかります。通常孫が相続する場合2割加算の対象となりますが、これについては現時点でははっきりしません。使い勝手はあまりよくないように思います。

 

  • 贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げる

 <解説>

 贈与者の年齢要件を引き下げることにより早期の財産移転が可能となります。

 

7.一括贈与を条件に祖父母から孫への教育資金贈与は1,500万円まで非課税となります

<平成25年4月1日から平成27年12月31日まで適用>

 

金融機関の口座を経由した一括贈与で、金融機関指定の口座で管理されている場合が対象となります。孫が30歳に達する日に口座は終了します。教育資金とは、①入学金や授業料②学校以外に支払われるもの(500万円が限度)とされます。

 

<解説>

 高齢者の資産を孫の入学金や授業料といった教育資金に活用することで教育業界への消費の拡大を促すのが目的かと考えられます。実際の適用にあたっては要件がかなりあります。しかし、入学金や授業料などの教育費については、もともと贈与税は非課税です。今回の改正は一時に1500万円の贈与ができることにメリットがあるようです。


 

 

8.まとめ

仮に物価や賃金が上昇し、不動産が値上がりしていくと、土地建物が財産に占める割合が上がっていき、一昔前のように相続税を納めるために不動産を売却しなければならなくなります。相続税の節税対策と納税対策が必要となってくる時代がまたやって来るのでしょうか。

 

相続税の節税対策としては①財産を減らす「贈与」②不動産の評価を下げる「アパートなどの建設」が中心となります。③として今回拡充された小規模宅地の評価減の活用も大きな節税効果をもたらしそうです。

 

納税対策としては生命保険(生命共済)で納税資金を準備しておけば安心です。遺産分割や配偶者の老後の安心にも役立ちます。相続対策としては満期のない終身保険(終身共済)がお勧めとなります。死亡保険金の非課税枠もあり、預金や有価証券より優遇されています。小規模企業共済は所得税の節税も兼ねて納税資金の準備に有益です。死亡時に受取れば死亡退職金の非課税枠も活用できます。

 

また、借入金返済が終わるなど、アパートの不動産所得が大きくなっている場合には、不動産管理会社を活用して、所得税と相続税の節税を図ることが有力です。所得の分散を図ることが所得税や相続税の節税につながります。

 

小規模宅地の評価減が拡充されましたが、子が相続する場合に適用できないケースが時々あります。子の場合、①同居していることまたは、②相続開始直前に同居している親族がいない場合で、3年以内に自己または配偶者の持家がないことのいずれかの要件を満たさなければなりません。同一敷地でも別棟に住んでいる子は小規模宅地の適用は受けられません。自宅敷地330㎡まで5分の1の特例を受けるには同居もしくは2世帯住宅がポイントになります。

img_nakata.gif

税理士の檜山です。

img_hiyama.gifのサムネール画像

年明けから寒さと仕事でなかなか走れず、市民ランナーと名乗れなくなりつつあります。

すぐに身体がなまってしまうので時間を見つけて走りたいと思います。

 

さて、先週25年度の税制改正大綱が発表されました。今回の大綱については、波乱なく可決される見込みのようです。

26年4月・27年10月の消費税率の引き上げがあるため、低所得者の負担が増加します。それの不公平感を解消するためか、今回の大綱は個人の高所得者の課税強化が色濃く感じます。

また、海外諸国との競争力強化・景気の底入れ・雇用の確保の観点から法人については税額控除や所得控除が拡充しています。

 

なお、主だったポイントは以下のとおりです。

 

・【法人税】試験研究費や投資促進税制の税額控除の新設・拡大

・【法人税】中小企業の交際費枠を年800万円まで全額損金算入

・【所得税】最高税率が45%に引き上げ

・【所得税】2014年4月~2017年12月の住宅ローン控除の最高控除額が年40万円

・【相続税】最高税率が55%に引き上げ

・【贈与税】孫への教育資金1500万円を限度に非課税

・【自動車取得税】2014年4月に縮小、2015年10月廃止

 

税理士兼自称市民ランナーの檜山です。

普段は仕事前の早朝もしくは仕事後の夜にジョギングをしていますが、最近は暑さも落ち着きだんだん秋めいていると感じます。平和マラソンまであと一月ちょっとですので体調管理に気を付けたいと思います。

 

 秋になれば税務調査の実施件数が増えていきます。これは税務署員の人事異動が7月に行われるため、夏ごろの調査件数が減少しそのしわ寄せが秋にやってくるからといわれています。

さて、23年税制改正において国税通則法の改正が行われ、税務調査手続きについて現行の取扱いが法律上明確化する等の措置が講じられました。今回の改正は原則平成25年1月以降からの適用となりますが、法施行後の手続きの円滑化と適切化を目的として平成24年10月以後に開始される調査について下記2つの手続きについて先行的に取り組むこととなりました。

 

  • 事前通知

 実地の調査を行う場合には、原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人の方と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項を納税義務者と税務代理人の双方に通知することとします。

 

  • 修正申告等の勧奨の際の教示文の交付

  修正申告等の勧奨に当たっては、納税義務者や税務代理人の方に対し、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付します。

 

 

また、25年1月以後開始の調査について、税務署側は更正処分や決定処分などすべての処分について理由付記が義務化されます。これに伴い記帳・帳簿保存が課されていない個人の白色申告者に対しても記帳・帳簿保存が課されます。

 

 今までグレーだった部分が明文化され、納税者の権利が保護される方向に進んでいます。

税理士兼自称市民ランナーの檜山です。走るのに涼しい季節となりました。今週末は三原白竜湖にて開催されるトレランに出場します。山の中を長い時間走るのは初めての経験ですので、今からとても楽しみです。

 

さて、今国会は波乱のまま閉幕を迎えました。

一番の出来事は、なんといっても税と社会保障の一体改革による消費税の増税案が可決されたことでしょう。景気条項が入っているとはいえ具体的な数値等の明記はないため、ほぼ26年4月から8%、27年10月から10%の増税は確実な見通しとなっています。

 

消費税が導入された平成元年・5%に引き上げられた平成9年には、増税に際しての経過措置が設けられました。

工事等の請負をした場合、税率アップ日の半年前までに契約されていれば、完成引渡しが税率アップした日後であっても旧税率の適用がありました。

 今回の法案要綱では、平成元年・平成9年と同じような経過措置を講ずるとしています。

 

 注意すべきは、この経過措置は請負契約であって売買契約は対象外とすることです。新築マンションの購入の場合、オプション等の買主が選択のないものについては売買契約となります。この場合、期限は26年3月までに引渡なら消費税率5%、それ以降の引渡なら8%です。

同じようなケースで、オプション等の選択があるものについては請負契約として扱われます。この場合、25年10月に契約を締結していれば26年4月以降の引渡であっても旧税率の適用となります。

 住宅を買われる方はご注意を。

増税法案成立へ三党合意なんていうニュースもありました。しかし大連立というのはいかがなものでしょうか。あの人たちは、失われた20年に対して矜持を正すこともありません。国会議員や政党の権威が地に落ちていることは、情けなく残念なことですが、一方で新しい時代の到来を予感させます。

消費税増税がほぼ決まってしまったようですが、これからの日本はどうなるのか心配でたまりません。苦境に立たされ続けている中小企業の行く末はますます厳しくなるとしか思えません。

また共通番号制(マイナンバー)や税と社会保険料の徴収一元化の議論もされていますが、国政の在り方を問わずに、いかに国民や中小企業から搾り取っていこうかという意図が透けて見えます。世界に冠たる我慢強く勤勉な国民でも、限度はあります。霞が関と永田町の人たちに早く気付いてほしいものです。

 

それはさておき、女子レスリングで強さを見せつけた小原さん伊調さんの試合はすばらしかったです。今大会は女性陣の活躍が目覚ましいですね。

中田

ゴールデンウィークが終わり5月もちょうど半分が過ぎました。5月は会計事務所にとって3月決算法人の申告に追われています。

仕事に追われながらも気になるのは、2月に閣議決定された社会保障・税一体改革大綱の行方。先週から衆議院で審議が始まった様です。

 この大綱を簡単にまとめれば以下の通りです。一部減税があるもののその改正案としては増税ばかり(社会保障に充てようというから当然と言えば当然ですが)

 

★消費税・・・H26.4から8%、H27.10から10%に2段階引き上げ

★個人課税・・・最高税率の引き上げ 40%→45%、給付付き税額控除の導入、マイナンバーの導入

★資産課税・・・基礎控除の引き下げ、死亡保険金の非課税限度額の見直し、子・孫に対する贈与税の税率構造の緩和、相続時精算課税制度の拡充

実際に可決されるかはどうかはわかりませんが、可決されるかどうかで我々の暮らしは大きく左右されるでしょう。最終的に増税しなければならないとは思いますが、一般の会社と同様「無理・無駄・ムラ」を考えた後で行ってほしいものです。 (檜山)

昨日でようやく確定申告が終わり明日から4連休をとります。ちょっと一休みです。しかし、新聞もちら読みで詳しいことはよくわからないのですが、このまま消費税の増税に行ってしまうんでしょうか。

仕組みや考え方を変えないで、足りないから赤字国債、足りないから増税では、遠からず破綻を迎えるのは必定のように思うのは私だけではないでしょう。

そういえば、この前テレビで、開業以来一度も黒字になったことがない(なるはずがない)ハウステンボスが黒字になった奇跡の物語を観ました。つくづく世の中に不可能はない、日本にもスゴイ人がいるんだと、嬉しくなりました。行政の方でも、そんな奇跡が起こらないかなあと思いました。

そうだ!今年はハウステンボスに行ってみようーっと。次回登場時には、もう少しお役立ち情報をお届けします。(中田)

 

1.デフレ脱却と雇用のための経済活性化

  • 課税ベースの拡大等と併せて、法人実効税率を5%引き下げます。
  • 中小法人に対する軽減税率についても3%引き下げます。
  • 贈与税を見直し、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促進します。 

2.格差拡大とその固定化の是正

  • 所得税における諸控除の見直しや相続税における控除や税率構造の見直しにより、税制の累進構造の回復を図ります。 

3.納税者・生活者の視点からの改革

  • 寄付金税制の拡充等を行います。
  • 地球温暖化対策のための税を導入します。 

4.地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革

  • 個人住民税の諸控除や税負担軽減措置等の見直しを行います。 

 社会保障は財政支出の最大支出項目であり、さらなる高齢化により、今後も歳出の増大が見込まれます。社会保障改革とその財源確保について、消費税を含む税制全体の議論を一体的に行うことが不可欠です。

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政府税制調査会は2011年度税制改正で、高齢者から孫に向けた生前贈与をしやすくする検討にはいった。
相続税の非課税枠を先取りする贈与税の非課税枠について、対象を2世代後の孫にまで拡大する案が有力。
現役世代への高齢者の資産移転を後押しすることで、消費の刺激につなげるのが狙いだ。
贈与税の負担を軽減する一方、相続税は基礎控除枠の縮小などによる増税も同時に検討。生前贈与を促す。

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