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個人住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収という2種類の方法があります。

個人が納付書や口座振替などで直接自分の住民税を納める制度を普通徴収、事業主が従業員のお給料から住民税を天引きして、代わりに従業員の住民税を納める制度を特別徴収といいます。

これまでは特別徴収が推奨されていましたが、普通徴収を選ぶことも可能でした。

しかし、2020年度より従業員等に給与を支払う事業主の方は、特別徴収が義務化されることになります。

 

よくある質問が広島市のHP等に掲載されていますので、ここでも一部掲載致します。

Q1.どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?

従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は特別徴収しなければなりません。

 

Q2.従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

パート、アルバイト、役員など、原則すべての従業員から特別徴収しなければなりません。ただし、次の(1)、(2)の場合は特別徴収の必要はありません。

(1) 給与が毎月支給されない場合

(2) 給与の毎月支給額が少なく、住民税を天引きしきれない場合

 

Q3.従業員から普通徴収で納めたいと言われるが・・・

上記Q2.(1)、(2)の場合以外では、従業員の希望で普通徴収にすることはできません。

 

※中途退職の場合や、2か所から給与を受け取られている方などは普通徴収が認められるケースがあります。

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