
令和8年の年末調整では基礎控除が大きく引き上げられます(くわしくは森下の記事「令和8年は、給与の手取り額がアップする!」をご覧ください)。
実は、この基礎控除の引上げに合わせて、扶養に入れる家族の範囲も広がっています。
■ 扶養に入れる家族の所得要件が変わりました
収入が給与だけの場合の年収の目安は、次のとおりです。
・扶養親族、配偶者(控除対象) :123万円以下 → 136万円以下
・特定親族(19歳以上23歳未満) :188万円以下 → 197万円以下
・配偶者特別控除の対象となる配偶者:約202万円以下 → 207万円以下
・勤労学生 :150万円以下 → 163万円以下
たとえば、今年アルバイトで年130万円ほど稼いだ大学生のお子さんは、昨年の基準なら扶養から外れていましたが、今年は扶養に入れることになります。
■ 新たに扶養に入る家族がいたら、申告書の出し直しを
改正で新たに扶養の対象になった家族がいる場合は、会社に「扶養控除等(異動)申告書」を出し直す必要があります。出していないと、年末調整で控除が受けられません。
また、申告書の「16歳未満の扶養親族」の欄は、今後、国の給付の事務に使われる見込みです。税金の計算には関係しない欄ですが、書きもれのないようにしましょう。
■ 会社の担当者の方へ
・今回の改正は12月の年末調整でまとめて反映します。11月までの毎月の源泉徴収は、これまでどおりで大丈夫です。
・令和9年1月からは「源泉徴収税額表」が新しくなります。1月の給与から新しい表を使ってください。
ご家族の今年の収入を、年末調整の書類を書く前に一度確認してみてくださいね。
(水川)