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[2012.10.23]
東から来た男

東の方から来た武田です。

自分は新人(ただしオールドルーキー)でして、8月末に広島に引っ越してきました。

ですので、広島に住んでみての感想など少しく書いてみようと思います。

 

まず、広島の中心部には高い建物があまりないですね。

広島は川が多く、砂州の上にできた町なので、地盤の関係で高い建物は建てにくいと聞ききました。

広島駅から電鉄に乗って紙屋町方面に向かうと正面に山が見えるのも驚きでした。

 

次に町名の話。

市内の町がやたら細かく分かれています。自分の住んでいる場所から道ひとつ挟んだだけで町の名前が変わるので、最初は戸惑いました。

白島のあたりに広島城があるので、この町名の細かさは城下町だったころの名残だろうかと思うと歴史を感じます。

 

最後にRCC中国放送の話。

自分は某関西球団のファンをやっていて野球を見る人間ですが、広島ではカープ戦のラジオ中継が必ずあるのに気付きました。

デーゲームでもナイトゲームでも10月になっても、試合があるなら必ず中継。

地元球団ってこういうものか、と感心して思わずカープファンにな・・・りはしませんが、野球のある生活を楽しめるのはいいことです。

 

とりあえずこれくらいでしょうか。

こちらに来てから広島城と平和記念公園は見に行ったので、他に近場の名所があれば徐々に訪ねて行こうと思います。

おわり 

[2012.10.19]
ダリア祭り

朝晩もすっかり寒くなり、いつの間にか彼岸花の季節も終わってしまいました。
三次市吉舎町辻は群生地として有名で、雑誌で全国の名所ベスト10に選ばれたこともあるようです。
来年こそは見に行きたいです。
彼岸花は終わってしまいましたが、今は世羅高原農場でダリア祭りをしています。
2万5千株もの大規模な畑で、閉園の28日まで見ごろが続くそうです。
ダリアは豪華な花ですし、きっときれいでしょうね。

税理士の手嶋です。

 

今回は相続についてのお話。

 相続が発生してしばらく経つと相続人に「相続についてのお尋ね」という書類が届きます。

相続人の方はどうして相続があったことを税務署が知っているのか不思議に思われるのですが、

実は相続税法には次のような規定があります。 

 

相続税法58条(市町村長等の通知)
市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、その届書に記載された事項を、その届書を受理した日の属する日の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

  

この規定により市町村長は、税務署へ通知義務があるのです。

さらに、市町村長は、死亡情報だけでなく固定資産税や市民税の情報を一緒に通知します。

 税務署はこの通知を受けて、署内の資産家リストと照らして、「相続についてのお尋ね」を

送付するといった流れです。

 

書類が送られてきても申告が必要ないことも当然ありますが、申告が必要な場合に

書類が送られて来なかったお客様の記憶はありません。

税務署はほんとによく把握しています。恐るべし。

税理士兼自称市民ランナー檜山です。

つい先日東京マラソンの抽選が行われたようです。東京マラソンが行われる2月末は所得税の確定申告の繁忙期と重なる為、まだ申し込んだことはありません。知り合いからは、「受からんから、申し込むだけ申し込みなさい」と言われているので来年あたりは申し込んでみようかなとも思っています。

 

来年4月は、全国のお菓子が一堂に広島に集結する博覧会「ひろしま菓子博2013」が開催されます。開催頻度はほぼ4年に1度しか行われませんが、今回でなんと26回目を迎えます。明治44年から始まっている歴史の深い博覧会です。

開催期間は、25年4月19日(金)~5月12日(日)の24日間。場所は広島市民球場跡地を中心にその周辺を使ったかなり大規模なものとなります。

 

 この博覧会に対する協賛者が支出する費用の税務上の取り扱いについて、国税庁のホームページで公開されています。(URL)

基本的には、協賛についての支出は「広告宣伝費」として経費処理することで問題ない様です。注意すべきは、経費として処理する金額は広告宣伝期間で按分計算することです。一番多いと思われるホームページのバナー広告については”協賛承諾日の翌月から会期末まで”となっていますので、8月に承諾があったなら9月から翌年5月までの期間で経費按分が必要となります。

 

 甘いもの好きとしては、とても楽しみな博覧会です。前売り券も購入したので後はわくわくしながら開催日を待つだけです。

行って来ました。

あの「復活のハウステンボス」へ・・・

と、言っても初めてなので復活前のハウステンボスは

知りませんが・・・

 

行ったのは10月5日の金曜日。3連休前の平日に職員の

研修旅行としての訪問です。

平日ということもあり、落ち着いて散策できました。

 

HIS会長の澤田氏が社長就任以来1年での黒字転換は

有名な話しです。

話題の800万個のLEDイルミネーション。ゴミも落ちて

なく奇麗に整備された公園内。可愛くデコレーションされた

ゴミ箱は「美しく保つ」意志のあらわれでしょうか?

澤田社長の、停滞しない挑戦に、一人の来園者として期待します。

 

その中でも好感が持てたのは、記念写真を撮ろうとすると、度々、

社員の方がにこやかに「シャッター押しましょうか」と声をかけて

下さったこと。

この仕事をしているといつも思うのですが、テーマパークしかり、

ケーキ屋さんや、おもちゃやさん、結婚式場など、来店するお客は、

そのほとんどが笑顔です。

迎える側のお店の店員さんに、満面の笑顔でやさしく接してもらえ

ると、「また来よう」と思えるものです。

笑顔は商売に限らず、最大の武器ですね。

 

ハウステンボスは、浦安のディズニーランドや、大阪のUSJなどと

比べると、まだまだ魅力に欠けると個人的には思いますが、九州に

ハウステンボスありと言われる存在に是非なってもらいたいと思い

ます。

 079.jpg

あっ!そういえばヘリコプターも乗ったんですよ。生まれてはじめて。

いや~楽しかったです。

手嶋税理士も一緒だったんですが、機長に質問していました。

「機長、この仕事楽しいですか?」

すると、機長さんは「幸せですよ。乗っていただいた皆さんは、今の

お客様のように笑顔でいっぱいになりますから・・」

渋いサングラスの奥でやさしい目が輝いていました。

 

                    (大嶋) 

よつば会計  サンフレッチェサポーターの森下です。

ちょっと遅くなりましたが、予告通り(?)先週の土曜日のサガン鳥栖戦soccerに行ってきました!

サンフレッチェサポーターにとっては、夢のような時間でした。

4-1でサンフレッチェの勝利。この日は地上波でも放送があったため、ご覧になられた方も多かったのではないでしょうか?

DSC_0181-1.jpg

この試合のポイントはたくさんありますが、特筆すべきはやはり佐藤寿人選手の年間20ゴール達成です。これは、チームの新記録となるものです。

佐藤寿人選手といえば、今でこそJリーグ屈指のFWとして誰もが知る存在ですが、実はここにくるまでには多くの苦労をされているようです。

どんなに才能のある人でも、環境や運などに左右される時があるものなのですね。けれど、努力を続けていればそれがかなう日もくるのだと、佐藤選手をみていたら思います。

 

さあ、Jリーグも残すところあと7試合です。ただいま勝ち点5差で首位独走sign03

広島カープが惜しくも(?)Aクラス入りを逃した今、広島を盛り上げてくれるのはサンフレッチェです。

次の試合は、10月6日(土)アウェイの横浜・F・マリノス戦です。

そして次の広島ビックアーチでの開催は、10月20日(土)19時から柏レイソル戦です。この2試合に勝てば、本当に優勝の2文字が見えてきます。

 

10月20日(土)は、よつば会計の1日研修が入っているのですが、しっかりみっちり研修をして、さっと切り上げて、スタジアムに向かいたいと思います。

[2012.10.02]
コースデビュー

先月、顧問先社長様にお誘い頂き、ゴルフgolfデビューしました。

 

超初心者入門の本を購入し、家で熟読、打ちっ放しで実践、、、。

 

それを5~6回繰り返して本コースデビュー。

 

結果は、アウト(74)・イン(65)、、、、、(汗)。

 

まさに自然との闘い、自分との闘いでした。

 

グリーン上に大量の赤とんぼ、彼らとの闘いを制しなんとかダブルボギー。

 

飛ばそうという自分の欲に打ち勝ち、ひたすらアイアンで1打目から攻める自分。

 

運動不足だったため疲れ果てたけど、ラウンド後の風呂と風呂あがりのコーラは

最高でした!!!

 

ちなみにゴルフ場利用税は、「非課税該当届出書」の提出と年齢確認できる書類(免許証等)

があれば、18歳未満の方と70歳以上の方は非課税です。

 

 

 

よつば会計  大石

よつば会計税理士受験生の森下です。

税理士試験とは様々な科目があり、必須科目や選択科目の中から最終的に5科目を揃えたら税理士になれるというものです。(ざっくりな説明ですが・・・。)

私は現在、2科目合格しています。そして、今年の8月に行われた試験では「消費税法」を受験しました。試験の結果は・・・、

なんと合格発表は12月なので、様々な専門学校が出している解答と当日自分が書いたであろう解答とを見比べて、だいたいの得点を自分で予想し、次の勉強はどうしようかと自分で決断しなければなりません。

9月から勉強を始めようと思っていたのですが、気づけばもう9月も終わりそう!とあせって、今年は法人税を勉強しようと決断し、専門学校に申し込みをしました。

仕事をしながら、主婦業&育児と時間に追われまくっている私には、専門学校のWEB受講が強い味方です。

専門学校に通うのは時間的に無理だし、DVD講座はなぜだかたまりがちになるし。WEB講座は、インターネットの環境さえあればどこでもできるし、DVD講座と違ってなんとなくリアルタイム感がある気がして気に入っています。

けれど、やはり専門学校に通うのとは違い孤独との戦いになりがちなのですが、よつば会計には何人もの税理士受験生がいます。そして、周りには税理士試験と戦ってきて合格を勝ち取った先輩方々の成功例があります。(年齢的には私の方が先輩だったりする場合もあるのですがっ)。

これが、税理士試験を受験し始めて早5年を経過してもまだなんとか頑張っていられる理由です。

長い勉強生活の始まりです。来年の8月の試験に向けて、たまにはこのブログに税理士試験の事も載せていこうと思います。

 

税理士兼自称市民ランナーの檜山です。

普段は仕事前の早朝もしくは仕事後の夜にジョギングをしていますが、最近は暑さも落ち着きだんだん秋めいていると感じます。平和マラソンまであと一月ちょっとですので体調管理に気を付けたいと思います。

 

 秋になれば税務調査の実施件数が増えていきます。これは税務署員の人事異動が7月に行われるため、夏ごろの調査件数が減少しそのしわ寄せが秋にやってくるからといわれています。

さて、23年税制改正において国税通則法の改正が行われ、税務調査手続きについて現行の取扱いが法律上明確化する等の措置が講じられました。今回の改正は原則平成25年1月以降からの適用となりますが、法施行後の手続きの円滑化と適切化を目的として平成24年10月以後に開始される調査について下記2つの手続きについて先行的に取り組むこととなりました。

 

  • 事前通知

 実地の調査を行う場合には、原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人の方と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項を納税義務者と税務代理人の双方に通知することとします。

 

  • 修正申告等の勧奨の際の教示文の交付

  修正申告等の勧奨に当たっては、納税義務者や税務代理人の方に対し、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付します。

 

 

また、25年1月以後開始の調査について、税務署側は更正処分や決定処分などすべての処分について理由付記が義務化されます。これに伴い記帳・帳簿保存が課されていない個人の白色申告者に対しても記帳・帳簿保存が課されます。

 

 今までグレーだった部分が明文化され、納税者の権利が保護される方向に進んでいます。

[2012.09.24]
釣ったZ!!

お彼岸入りしてだいぶ涼しくなりましたね。

この夏は加齢のせいか、意味のわからない汗をかくことがありましたが、やっと落ち着きそうです(笑)

 

基本、無趣味な私なのですが、知人に誘われ昨年くらいから時々魚釣りに行っています。先週も台風が来ていた3連休に仕事をこなし、平日にお休みを頂いて行ってきました。

いやぁ~海は気持ちいい!!

港を出港して釣場に着くまで1時間以上かかるので、朝から酒を飲んでみたら釣場に着く頃には酔ってましたがね(笑)

 

真鯛!!

真鯛(安斉).jpg

いやぁ~楽しかったです。釣れない日もあるのですが、この日は感無量でした。

 

一緒に行った上司と話をしていたのですが、今月20日でよつば会計の重鎮、岡本さんが諸事情により退職することとなっていたので、釣れたら岡本さんに献上しようと・・・

 

翌日の20日、献上できて良かった。岡本さんも喜んでくれて私も嬉しかった・・・

 

岡本さん、長年お疲れ様でした!

 

よつば会計

安斉 

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