5月5日に田植えが終わりました。
農業は先行き不透明ながら、収穫までは畦の草刈りに励まなくては。
5月提出(3月決算月)の法人税の申告に、復興特別所得税の別表が加わりました。源泉徴収されている復興特別所得税の集計が必要になり、一手間増えました。法人税は3年間で終わるから良しとしても、個人の所得税は平成49年までの25年間です。先の長い話となっています。
教育資金贈与をするためには、資金を一旦銀行等に預けなくてはなりません。信託会社・銀行等が「教育資金贈与信託」なる専用商品をだして、資金集めに動いているようです。
利用条件(払出条件・手数料・最低利用額等)がそれぞれで違うようですから、使い勝手を良く吟味する必要がありそうです。
とにかく、急ぎの相続税対策には、よさそうな制度です。
藤川
税理士の檜山です。
今シーズンの出場レースも残すは可部連山トレイルランの1つとなりました。5月は法人の決算業務が多い月なので、時間を見繕いながらトレーニングに励もうと思います。
さて、25年4月より教育資金贈与の非課税特例制度がスタートしました。いろんなところで詳細が取り上げられていますので、簡単な概要だけを最後に記載しました。
今回は、昔からある教育資金の非課税の規定についてです。
税法上、以前から子や孫に対する教育資金を贈与する際の非課税の規定が設けられています。
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものの価額は、贈与税の課税価額に算入しない」(相続税法21-3)
この規定を適用する場合の注意点は、「必要な都度直接」これらの用に充てるための贈与を行わなくてはいけません。まとめて1年分の教育費を贈与とする行為は「必要な都度直接」に該当しませんので、非課税の要件を満たさなくなります。
学校の授業料・塾代などの振替を祖父母口座にしておけば、「必要な都度直接」を満たしますので非課税となります。
教育資金に関しては、期間限定ですが2つの非課税規定ができたことになります。各家庭によってどちらが有利かどうか違ってきます。適用については、しっかり考えることが肝要です。
【教育資金贈与の非課税特例の概要】
平成25年4月から平成27年12月までの期間、父母や祖父母などの直系尊属が30歳未満の子や孫に対して、教育等に係る費用を最大1500万円まで非課税とする制度です。学校の入学金や授業料その他学業に付随するものはもちろん、学習塾や野球・ピアノなどの習い事も対象となります。
手続きとしては、銀行や証券会社に子等の口座を設け、教育資金非課税申告書を税務署へ提出し、その口座へ資金を預ければOKです。その後、教育資金を支払した時の領収書を銀行等に提出し、銀行等から払い出しを受けるという流れです。
なお、贈与を受けた者が30歳に達した時口座に残額があった金額については、その時に贈与税が課税されます。
クレジットカード(以下「カード」)が普及して、今では治療費や入院費をカードで支払うことができる病医院が増えています。
患者側からすれば、ポイントを貯めることや持ち歩き現金を少なくするというメリットがあります。病医院側とすれば、一定の手数料を支払わなければならない一方で、未収金の軽減や手元現金を少なくできるメリットはあるといえます。
さて、このようなカードを利用した治療費の支払いについて、病医院側と患者側の税の取扱いはどのようになっているのでしょうか。
<病医院側の税の取扱い>
病医院側の取扱いは原則として次のとおりです。
(例)
①保険治療を行い、治療費2,000円を請求。カードで全額支払われた。
(借方)未収入金 2,000円 (貸方)窓口収入 2,000円
②信販会社から、加盟店手数料5%を差し引かれた残高1,900円が通帳へ入金された。
(借方)預金 1,900円 (貸方)未収入金 2,000円
支払手数料 100円
<患者側の税の取扱い>
患者側の税の取扱いは、まず上記例の治療費2,000円が医療費控除の対象となります。分割で信販会社に支払ったことによる金利や手数料は、医療費控除の対象となりません。これは、患者と信販会社との問題であって、治療とは何ら関係がないためです。
カードによって治療費を支払った日が医療費控除の対象となる支払日になります。つまり、クレジット契約が成立した時です。
このように病医院でのカード払いについて、いつの時点で医療費控除の対象になるか、患者の関心は大いにあるでしょう。カード払いを導入される場合は、窓口などで説明する資料を用意するといいかもしれません。
(錦織)
税理士の手嶋です。
平成27年度の税制改正ではありますが、相続税の基礎控除の縮減がとうとう決まりました。
特に都市部において、影響が大きいですね。
多くの雑誌で特集が組まれ、世の中の相続に対する関心が高まってきているのを感じます。
そんな流れに乗って、相続とは関係が深い、養子縁組に触れてみます。
今回は養子縁組をした場合の実親及び養親との親子関係について解説します。
養子は養子縁組をすると養父・養母と新たに親子関係を有することになります
これは法律によってできた血族関係であり、法定血族と言われます。
では実の両親との親子関係はどうなるのでしょうか?
普通養子縁組では実の両親との親子関係がなくなることはありません。
こちらは血のつながった血族関係であり、自然血族です。
(※特別養子縁組の場合は、親子関係はなくなります。)
ですから普通養子縁組をすると法定血族、自然血族といった違いはありますが、
2重の親子関係となり実親と養親の相続権を有することになります。
詳しい事は分かりませんが、どうやら携帯電話やスマホで当ホームページを開くと、一部がきちんと表示できなかったようです。
そこでこの度、きちんと表示されるよう、手を加えて頂きました。
これにより、例えば喫茶店でコーヒーを飲みながら・・・または待ち合わせで待たされながら・・・そして時には浜辺で海を感じながら・・・・・ホームページをご覧頂けます。
しかし道を歩きながらはいけません。危険なので問題になっているそうです。
あとはきちんと表示されるに値するきちんとした記事を書くだけ。
それでは失礼します。
(中田裕介)
税理士の手嶋です。
金融円滑化法終了に伴う今後の影響とサービサーを利用した事業再生セミナーに参加してきました。
講師は弁護士の杉浦正敏氏で、債務者の再生支援を行う一方で、債権者から債権を買い取る債権回収株式会社(サービサー)の取締役をされているという方でした。
平成21年から始まった金融円滑化法ですが、全国約420万社のうち推計で30万~40万社が利用していると言われています。
そしてここ数年の景気悪化にもかかわらず、同制度の利用により倒産件数は減少していることから倒産予備軍が増加していると分析されていました。
サービサーについては、日本における成り立ち、設立に関する規制、反社会的勢力の排除の仕組み、法務大臣・警察庁長官による業務の監督などに加え、実際のサービサーの債権買付けについての話もあり興味深い内容でした。
他にもサービサーを利用した事業再生パターンの事例を紹介していましたが、特殊な技術を持っているといった企業自体の強みがあることが前提のため、普通の中小企業にはハードルが高いように思いました。
この問題に特効薬はないので、企業は経営改善を重ねて事業を黒字化し、資金繰りを正常化していくほか道はないですね。
アベノミクスで実体経済も回復していけば追い風になり良いのですが、一体どうなるのでしょうか。
税理士の手嶋です。
新年度が始まりました。うちの事務所は中学校のすぐ近くにあるので初々しい新一年生を見ると、頑張れよ~と応援したくなります。
さて先日のニュースで、山陰初のスタバに長蛇の列が出来ている状況が映されていて、
え~今さらと思いましたが、場所が違えば強力なブランド力が発揮できるのだなと感心しました。
カフェと言えば、最近、セブンイレブンでセルフ式のコーヒーを販売しています。
会計を済ませて、カップをもらい、セルフのマシンにセットしてボタンを一押し。
これで出来上がりです。
これがおいしい。しかも100円と安い。挽きたてでフィルタードリップなのにこの価格。
120円の缶コーヒーにさよならです。
セブンイレブンでは年間販売目標が3億杯、売上高300億円超を想定しているそうです。
この3億杯のうち、新たな需要の掘り起こしは一体どの程度でしょうか。
多くは、缶コーヒーの替わり、マックやスタバなどのテイクアウトの替わりでしょう。
マイケル・ポーターの競争戦略の5つの要因の中に代替品・新規参入の脅威があります。
缶コーヒーにとっては代替品、マックやスタバにとっては新規参入、という競争要因です。
競争相手は他業種から突然やってくるのですね。
コンビニは全国に約5万店舗あるので、新たなサービスを開始したときのインパクトが大きいです。店舗数は飽和状態に近いということなので、今後は来店機会を増やすためもっといろいろなサービスを提供してくるのでしょうね。
税理士の手嶋です。
平成25年の地価公示が発表されました。
全国平均で前年比▲1.8%と、5年連続の下落となったようです。
相続税や贈与税の土地評価の基準となる路線価は公示地価の8割程度が目安とされていますので、7月発表の路線価も少し下げそうです。
公示地価ですが、都道府県庁所在地の住宅地「平均」価格というものがあり、
福岡市 112,600円
広島市 103,300円
岡山市 56,600円
となっています。
広島市って結構高いですね、それとも岡山市が安いのかな。
ちなみに1位は東京23区の478,000円、そして最下位は山口市の29,600円でした。
山口県出身の僕には何とも残念な結果です。
いや~、驚いた。まさか最下位とは。
山口がんばれ!!
税理士の手嶋です。
今日は会計・税法から少し離れて、フィギュアスケートのお話。
実は以前、少しだけフィギュアスケートやっていました。
バッジテスト5級まで取りました。
大したことはないのですが、あれ?、バッジ何処にいったんだろう??
それはそうと真央ちゃん、良かったですね。
昨年に比較するとずいぶん調子が上がっているようで、来年へ向けて良い準備が出来てそうですね。
キム・ヨナは圧巻、さすがって感じでした。
僕が特に好きなのは最初のコンビネーションジャンプですが、3ルッツ3トウの高さ、幅、着氷後の流れは本当に見事です。あれはスゴイ!!
彼女の特徴である、優雅さ、スピード感も素晴らしかったですし、フリーでは以前は後半に疲れが出てミスするような場面もありましたが、後半も良かったです。
更に強くなったようにも感じました。
ただ彼女はやっぱりループが苦手みたいですね。これまでもあまりプログラムに入れてこないし、今回も入っていませんでした。
彼女の場合、5種類跳ばなくても点数出ているから問題ないですけど。
あと、あえて言うなら今回のプログラムはあまり印象に残らなかったです。
コーチや振付師が変わった影響もあるとは思いますが、オリンピックシーズンの来年は語り継がれるような素晴らしいプログラムを期待したいですね。
その他に、今回の世界フィギュアで“おっ”となったのが中国の李子君でした。
最終グループの一つ前のグループで滑っていましたが、とても質の良いジャンプを跳んでいました。まだ若いのでどんどん上手になるでしょうから、今後が楽しみです。
フリースケーティングだけの順位は4位でしたからジャッジにも評価されています。
中国の女子シングルでは20年くらい前に陳露(チェン・ルー)という、世界チャンピオンにもなった選手がいましたが、それ以来の期待の星でしょう。
それと李子君のコーチの男性(ちょっと孫悟空っぽい人)が、“4回転が上手な人だったな~”と懐かしくなりました。
かつてスリムだった選手が、たいていは少しふっくらしてコーチになっているのを見るのもなかなか楽しいものです。
税理士の檜山です。
確定申告の業務も3月11日には税務署への提出がほぼ完了し、現在は確定申告中に相談を受けた事案の対応などに取り掛かっています。今月中には通常業務に戻ることができそうです。
確定申告提出期限についての豆知識をひとつ。
所得税の確定申告の提出期限は原則3月15日です。税務署がお休みの場合には、翌開庁日が申告期限となります。
確定申告書を最終日の開庁時間の17時までに提出できればよいのですが、何らかの事情で17時の提出に間に合わなかったら期限内での申告は絶望的。。。。と思いがちですが、実はロスタイムが存在します。
税務署には夜間ポストというものが設けてあり、これは翌開庁日の朝に開かれます。開かれるまでに夜間ポストに入れることができれば期限内申告になります。
また、確定申告時期のE-taxの受付は24時間対応になっています。E-taxを利用して提出する場合、15日の23時59分59秒までに送信完了すれば期限内申告です。
郵便で提出する場合でも、郵便局での通信日付印で提出があったものとみなされますので、夜間窓口のある本局で手続きを行ったときも24時までに夜間窓口に持参すれば期限内申告です。
ただ、宅配便で提出を行った場合には注意が必要です。この場合は税務署への到達日が提出日となってしまいますので、3月15日発送では間に合いません。
色々方法はありますが一番肝心なのは、期限ぎりぎりにならないように早めに準備することです。
さて、3月17日は鳥取のフルマラソンに参加してきます。確定申告期間中の練習は多くはできませんでしたが、お客様と職員さんのフォローのおかげで滞りなく仕事を進めることができたので予定通りこなすことができました。
けがをしないよう楽しんでこようと思います。