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 「生産性向上設備投資促進税制」というものが新しくできました。

あくまでも要件を満たせばですが、設備投資に要した金額を即時償却(または特別償却)できたり、一部を税額控除できたりします。

 

平成26年1月20日から平成28年3月末日までは、即時償却または税額控除5%となっています。

平成28年4月1日から平成29年3月末日までは、特別償却50%または税額控除4%となっています。

平成28年3月末日までにした方が有利ですね。

 

次に、利用できる方は、「青色申告をしている法人・個人事業主」となっています。

青色申告であれば、規模や業種に制限はないようです。

 

対象設備は、大きく2つのパターンに分かれます。

「先端設備」か「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」です。

このどちらに該当するかで、必要な手続きや対象となる設備等の範囲が異なります。

 

ん~、そうは言ってもどっちかに該当するかどうかなんて分からないよ~。となりますね。

その辺りの続きは次回また書かせて頂きます。

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       中田裕介

[2014.07.15]
よつば通信vol.3

よつば通信Vol.3

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[2014.06.17]
よつば通信vol.2

よつば通信 vol 2

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中田 裕介

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 お誕生日おめでとうございます、藤川さん。

おかげさまで、おいしいケーキをいただきました。

 

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[2014.05.15]
収入印紙の改正
久しぶりの税理士の檜山です。
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先月から消費税が8%に増税になりました。業種業態によって違いますが、
少なからずどの業種にも影響があるようです。個人消費も減ったように
感じます。


さて、消費税の増税は周知されている裏に、ひっそり印紙税もこの度改正
がありました。
 今までは3万円以上の領収書を発行するときに200円の収入印紙の添付が
必要とされていました。4月1日から3万円から5万円に引き上げになりま
した。


因みに、消費税を別書き等していた場合には、税抜価格で3万円以上かどうかを
判定することになります。
税込で3万円を超えるけど税抜では3万円を下回る場合には、ちょっとした記載の
違いで収入印紙が不要となります。


[2014.04.16]
よつば通信

よつば通信vol1

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[2014.04.02]
消費税増税

税理士の手嶋です。

 

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とうとう消費税が8%になりました。

4月1日を境にいろいろなモノの値段が変わったようです。

僕が好きなちからの肉うどんも580円から600円になっていました。

飲食店は1円単位の値段設定はほとんどしてませんね。

値決めが難しそうです。

 

消費税は間接税であり、最終消費者が負担することが大原則です。

しかし実際の商売において、消費税分の値上げを価格転嫁できなければ、

事業者自身が負担することになります。

事業者が負担することになると、法人税のように利益に対する課税ではなく、

取引に対する課税であるため、非常に負担が重いです。

 

税率アップによる値上げのため、売上高が下がるのではないかと心配になりますが、

適正利益を確保するためには消費税分の価格転嫁は必要です。

消費税は8%になり、払うのも大変、もらうのも大変です。

さらに平成27年10月には税率10%への引上げも控えています。

 

8%になり1円の流通量増えると予想されているそうです。

僕自身は買い物をカードか電子マネーでしており、実感とは違う気がしますね。

ちなみにwikiによると1円玉の製造コストは約3円らしいです。

 

税理士の手嶋です。

 

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昨日、税制改正の勉強会に参加した後、ご飯を食べに行くお店までの道中、

午後9時にもかかわらず引っ越し作業をしていました。

 

「お疲れさま~」と思いながらその場を去ったのですが、午後11時過ぎ、

食事を終えて帰宅していると今度は別の場所でまた引っ越し作業中です。

引っ越し業者さんも、一年で一番忙しい時期とはいえ、大変ですね。

 

さて、前回の続きです。

所得の分散のメリットは所得税の軽減だけではありません。

相続税の軽減にもなります。なぜなら収入から発生する預貯金の増加も分散されるからです。

1人の名義で財産が形成されると、相続税も累進課税のため税負担が重くなります。

 

消費税にも影響します。

前々年の課税売上高が1,000万円を超えていると消費税の課税事業者になります。

したがって売上高が分散され、1,000万円以下になると免税事業者になります。

 

事業税もある程度の規模から課税されるため所得の分散により、課税されなくなります。

 

建物の移転コストや健康保険料の負担増と言ったデメリットもあり、検討が必要ですが、

メリットの方が大きいことが多いようです。

 

法人を設立して建物の所有権を移すのも、同じく所得の分散を図る目的があります。

 

給与所得控除の縮小、最高税率の引上げ、控除の見直しなど個人課税が強化傾向です。

まず仕組みから見直すことも考えてみましょう。

 

 

[2014.03.19]
所得の分散

税理士の手嶋です。

 

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確定申告が終わり、ほっと一息ついたところです。

それにしても暖かくなってきましたね。陽も長くなり、いよいよ春です。

 

さて今回は所得税の節税についてです。

以前にも青色申告65万円控除の適用、減価償却方法の変更、小規模企業共済の加入に触れました。

しかし、もっと根本的に効果があるのは ぶ・ん・さ・ん “分散” です。

 

所得税は累進課税制度のため、所得が多くなればなるほど税負担が増します。

例をあげますと、サラリーマンで配偶者(所得なし)と扶養親族1人(38万円の控除)の場合、

年収500万円だと所得税・住民税の合計は約25万円です。

これが年収1,000万円になると所得税・住民税の合計は約120万円になります。

収入は2倍、税金は4.8倍です。

1人で稼ぐよりも、2人で1,000万円稼ぐ方が基本的には税負担は少ないわけです。

 

収入の種類によってはコントロールが難しいです。

しかし不動産収入は誰に帰属させるのか、仕組み作り次第で家族全体の税負担が大きく変わります。

貸事務所・貸店舗やアパートの収入は建物の所有権移転によって移動します。

土地の所有権移転は必要ありません。

 

どの建物を移すか?

どうやって移すか?

誰に移すか?

法人を有効活用できないか?

 

この部分は仕組みの根幹です、税理士に相談した方がいいでしょうね。

最初の仕組みづくりは大事です。

 

 

次回へ続く・・・・

[2014.03.04]
ふるさと納税

税理士の手嶋です。

 

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ふるさと納税の特集をテレビで見ました。

地方自治体が寄付を集めようと様々な特産品を用意していることを知らず、少々驚きました。

 

ふるさと納税は、住民税の納付先を自分で選べる制度ではなく、寄付金の制度です。

全ての都道府県、市町村から自由に選択できます。

 

簡単に言うと、寄付した金額から2,000円を差し引いた金額が、

翌年の所得税と住民税から減額されます。

 

平成26年に50,000円の寄付をした場合には、確定申告をすることで

所得税と住民税が本来の税額より48,000円安くなります。

納めている所得税・住民税によっていくらまでが上記のような計算になるか

違いますので、この点は注意が必要です。

 

10,000円の寄付をすると5,000円相当の特産品が送られてくるものが多いようです。

10,000円ずつ5か所、合計50,000円寄付すると、実質負担2,000円で、

5,000円相当の特産品が5つ届きます。

 

この制度、確定申告が必要な点が最大のネックなわけで、毎年確定申告している人は

利用してみるのも良いかもしれません。

 

私の故郷、周南市はふるさと納税の特典がないようで少し残念な感じです。

ふるさとに対して貢献したいという気持ちを実現する制度ですから、

特典目当てで寄付先を決めるのは本来の趣旨とは異なりますが、

お得度ランキングなどを見るとモノにつられるのも仕方ないような気がします。

 

とはいえ、私は山口と東北を寄付先に選んでみようと思います。

 

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