
前回の続きになりますが、まず「先端設備」に該当するかどうか、これは設備メーカーからその旨の証明書がもらえれば該当すると考えて良いみたいです。
次に「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するかどうかですが、こちらは少し手間と時間がかかりそうです。投資計画を作成し、公認会計士または税理士の事前確認を受けた上で、経済産業局へ申請し、確認書が発行してもらえればOKという流れです。投資計画の段階で、投資利益率を計算したり、設備導入の目的などを記載したりと、少し大変そうです。そして最も気をつけなければならないのが、「経済産業局からの確認書の発行は、設備を取得する前に行わなければならない」という点です。なおかつ経済産業局での処理に一ヶ月ほどかかることもあるようなので、実際に取得する前にかなり余裕を持って進めなければ間に合わないことも考えられます。
ちなみに、上記のどちらの場合にも、金額の要件もあります。設備の種類ごとに一定の金額以上でなければ最初からこの制度は受けられません。
また、生産等設備ではないもの、国外の設備、中古資産、貸付資産も対象外です。
なお、中小企業者等の場合は、「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」の方が有利な場合もあります。
以上ですが、簡単にまとめたものですので、細かい内容はまだあります。これが全てではありませんのでご注意ください。
必ず言えることは、設備投資の計画が出た段階で、公認会計士や税理士を交えて早めに検討するべきだということです。間に合わなければ大きな損をする可能性もあります。
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中田裕介
「生産性向上設備投資促進税制」というものが新しくできました。
あくまでも要件を満たせばですが、設備投資に要した金額を即時償却(または特別償却)できたり、一部を税額控除できたりします。
平成26年1月20日から平成28年3月末日までは、即時償却または税額控除5%となっています。
平成28年4月1日から平成29年3月末日までは、特別償却50%または税額控除4%となっています。
平成28年3月末日までにした方が有利ですね。
次に、利用できる方は、「青色申告をしている法人・個人事業主」となっています。
青色申告であれば、規模や業種に制限はないようです。
対象設備は、大きく2つのパターンに分かれます。
「先端設備」か「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」です。
このどちらに該当するかで、必要な手続きや対象となる設備等の範囲が異なります。
ん~、そうは言ってもどっちかに該当するかどうかなんて分からないよ~。となりますね。
その辺りの続きは次回また書かせて頂きます。
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中田裕介
中田 裕介
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お誕生日おめでとうございます、藤川さん。
おかげさまで、おいしいケーキをいただきました。
久しぶりの税理士の檜山です。先月から消費税が8%に増税になりました。業種業態によって違いますが、 少なからずどの業種にも影響があるようです。個人消費も減ったように 感じます。 さて、消費税の増税は周知されている裏に、ひっそり印紙税もこの度改正 がありました。 今までは3万円以上の領収書を発行するときに200円の収入印紙の添付が 必要とされていました。4月1日から3万円から5万円に引き上げになりま した。 因みに、消費税を別書き等していた場合には、税抜価格で3万円以上かどうかを 判定することになります。 税込で3万円を超えるけど税抜では3万円を下回る場合には、ちょっとした記載の 違いで収入印紙が不要となります。
税理士の手嶋です。

とうとう消費税が8%になりました。
4月1日を境にいろいろなモノの値段が変わったようです。
僕が好きなちからの肉うどんも580円から600円になっていました。
飲食店は1円単位の値段設定はほとんどしてませんね。
値決めが難しそうです。
消費税は間接税であり、最終消費者が負担することが大原則です。
しかし実際の商売において、消費税分の値上げを価格転嫁できなければ、
事業者自身が負担することになります。
事業者が負担することになると、法人税のように利益に対する課税ではなく、
取引に対する課税であるため、非常に負担が重いです。
税率アップによる値上げのため、売上高が下がるのではないかと心配になりますが、
適正利益を確保するためには消費税分の価格転嫁は必要です。
消費税は8%になり、払うのも大変、もらうのも大変です。
さらに平成27年10月には税率10%への引上げも控えています。
8%になり1円の流通量増えると予想されているそうです。
僕自身は買い物をカードか電子マネーでしており、実感とは違う気がしますね。
ちなみにwikiによると1円玉の製造コストは約3円らしいです。
税理士の手嶋です。

昨日、税制改正の勉強会に参加した後、ご飯を食べに行くお店までの道中、
午後9時にもかかわらず引っ越し作業をしていました。
「お疲れさま~」と思いながらその場を去ったのですが、午後11時過ぎ、
食事を終えて帰宅していると今度は別の場所でまた引っ越し作業中です。
引っ越し業者さんも、一年で一番忙しい時期とはいえ、大変ですね。
さて、前回の続きです。
所得の分散のメリットは所得税の軽減だけではありません。
相続税の軽減にもなります。なぜなら収入から発生する預貯金の増加も分散されるからです。
1人の名義で財産が形成されると、相続税も累進課税のため税負担が重くなります。
消費税にも影響します。
前々年の課税売上高が1,000万円を超えていると消費税の課税事業者になります。
したがって売上高が分散され、1,000万円以下になると免税事業者になります。
事業税もある程度の規模から課税されるため所得の分散により、課税されなくなります。
建物の移転コストや健康保険料の負担増と言ったデメリットもあり、検討が必要ですが、
メリットの方が大きいことが多いようです。
法人を設立して建物の所有権を移すのも、同じく所得の分散を図る目的があります。
給与所得控除の縮小、最高税率の引上げ、控除の見直しなど個人課税が強化傾向です。
まず仕組みから見直すことも考えてみましょう。
税理士の手嶋です。

確定申告が終わり、ほっと一息ついたところです。
それにしても暖かくなってきましたね。陽も長くなり、いよいよ春です。
さて今回は所得税の節税についてです。
以前にも青色申告65万円控除の適用、減価償却方法の変更、小規模企業共済の加入に触れました。
しかし、もっと根本的に効果があるのは ぶ・ん・さ・ん “分散” です。
所得税は累進課税制度のため、所得が多くなればなるほど税負担が増します。
例をあげますと、サラリーマンで配偶者(所得なし)と扶養親族1人(38万円の控除)の場合、
年収500万円だと所得税・住民税の合計は約25万円です。
これが年収1,000万円になると所得税・住民税の合計は約120万円になります。
収入は2倍、税金は4.8倍です。
1人で稼ぐよりも、2人で1,000万円稼ぐ方が基本的には税負担は少ないわけです。
収入の種類によってはコントロールが難しいです。
しかし不動産収入は誰に帰属させるのか、仕組み作り次第で家族全体の税負担が大きく変わります。
貸事務所・貸店舗やアパートの収入は建物の所有権移転によって移動します。
土地の所有権移転は必要ありません。
どの建物を移すか?
どうやって移すか?
誰に移すか?
法人を有効活用できないか?
この部分は仕組みの根幹です、税理士に相談した方がいいでしょうね。
最初の仕組みづくりは大事です。
次回へ続く・・・・