税理士の手嶋です。
相続税対策において、生命保険金の非課税枠の活用は良く知られています。
「生命保険金等の非課税限度額=法定相続人の数×500万円」ですね。
具体的には、配偶者と子供2人なら法定相続人は3人になり、1500万円までの生命保険金に
相続税は課税されないことになります。
このような非課税の取り扱いがあっても、年齢や健康状態に問題があれば生命保険に加入することが
できませんが、最近は少し事情が変わってきたようです。
それが一時払い終身保険の加入条件の緩和です。
一時払い終身保険はその名の通り、保険料を一時払いし、生涯の死亡保障を確保する保険です。
例えば、保険料1500万円を支払い、死亡保険金1500万円受け取る保険です。
この保険自体は以前からあるのですが、加入年齢がせいぜい80才台まででした。
それがいまは保険会社によっては95才まで加入年齢が引き上げられているものがあります。
この保険は、利回りが低いため受取保険金はあまり増えない商品がほとんどです。
また契約時にまとまった保険料を支払うため資金にある程度余裕が必要ですが、
健康状態の告知や医師の診査が不要です。ということは、いつでも入れます。
仮に1500万円を定期預金にした場合には、まるまる相続税が課税されますが、
死亡保険金として受け取れば上記の生命保険金の非課税が利用できます。
生命保険金の非課税枠が残っていて、資金に余裕があり、他の保険には
入れない場合には検討の余地があります。
経済的な実態がほとんど同じでも定期預金か生命保険金かで課税の在り方が違います。
生命保険金の非課税については「高所得者の節税目的の利用が少なくない。」と
会計検査院から指摘を受け、法改正の動きも以前ありました。
今後の税制がどうなるかはわかりませんが、いまのところは節税になります。
それにしても95才には驚いた・・・。
税理士の檜山です。
安倍内閣は法人税の実効税率を来年度からの数年間で20%台へ引下げを目指すようです。法人税を下げることで、企業の内部留保の確保、経済成長の加速、外国企業の誘致が主な狙いです。
しかし、現実には法人税の税率軽減による恩恵は薄いように思います。日本で税務申告を行っている法人のうち70%超は赤字で、法人税を支払っていません。30%弱の法人だけが軽減の恩恵を受けるだけです。
また税収が不足している昨今で税率の引き下げを行っただけでは国の資金は確保することができません。税率引き下げと併せて、優遇税制等の見直しが検討されています。
① 欠損金の繰越控除制度の見直し
② 減価償却制度の見直し
③ 中小法人課税の見直し
④ 地方税損金不算入の見直し
⑤ 地方税均等割の見直し
企業によっては、税率は下がったのに法人税が増えたなどのケースが出てくるかもしれません。
今後の動向に注意が必要です。
前回の続きになりますが、まず「先端設備」に該当するかどうか、これは設備メーカーからその旨の証明書がもらえれば該当すると考えて良いみたいです。
次に「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するかどうかですが、こちらは少し手間と時間がかかりそうです。投資計画を作成し、公認会計士または税理士の事前確認を受けた上で、経済産業局へ申請し、確認書が発行してもらえればOKという流れです。投資計画の段階で、投資利益率を計算したり、設備導入の目的などを記載したりと、少し大変そうです。そして最も気をつけなければならないのが、「経済産業局からの確認書の発行は、設備を取得する前に行わなければならない」という点です。なおかつ経済産業局での処理に一ヶ月ほどかかることもあるようなので、実際に取得する前にかなり余裕を持って進めなければ間に合わないことも考えられます。
ちなみに、上記のどちらの場合にも、金額の要件もあります。設備の種類ごとに一定の金額以上でなければ最初からこの制度は受けられません。
また、生産等設備ではないもの、国外の設備、中古資産、貸付資産も対象外です。
なお、中小企業者等の場合は、「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」の方が有利な場合もあります。
以上ですが、簡単にまとめたものですので、細かい内容はまだあります。これが全てではありませんのでご注意ください。
必ず言えることは、設備投資の計画が出た段階で、公認会計士や税理士を交えて早めに検討するべきだということです。間に合わなければ大きな損をする可能性もあります。
中田裕介
「生産性向上設備投資促進税制」というものが新しくできました。
あくまでも要件を満たせばですが、設備投資に要した金額を即時償却(または特別償却)できたり、一部を税額控除できたりします。
平成26年1月20日から平成28年3月末日までは、即時償却または税額控除5%となっています。
平成28年4月1日から平成29年3月末日までは、特別償却50%または税額控除4%となっています。
平成28年3月末日までにした方が有利ですね。
次に、利用できる方は、「青色申告をしている法人・個人事業主」となっています。
青色申告であれば、規模や業種に制限はないようです。
対象設備は、大きく2つのパターンに分かれます。
「先端設備」か「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」です。
このどちらに該当するかで、必要な手続きや対象となる設備等の範囲が異なります。
ん~、そうは言ってもどっちかに該当するかどうかなんて分からないよ~。となりますね。
その辺りの続きは次回また書かせて頂きます。
中田裕介
中田 裕介
お誕生日おめでとうございます、藤川さん。
おかげさまで、おいしいケーキをいただきました。
久しぶりの税理士の檜山です。先月から消費税が8%に増税になりました。業種業態によって違いますが、 少なからずどの業種にも影響があるようです。個人消費も減ったように 感じます。 さて、消費税の増税は周知されている裏に、ひっそり印紙税もこの度改正 がありました。 今までは3万円以上の領収書を発行するときに200円の収入印紙の添付が 必要とされていました。4月1日から3万円から5万円に引き上げになりま した。 因みに、消費税を別書き等していた場合には、税抜価格で3万円以上かどうかを 判定することになります。 税込で3万円を超えるけど税抜では3万円を下回る場合には、ちょっとした記載の 違いで収入印紙が不要となります。
税理士の手嶋です。
とうとう消費税が8%になりました。
4月1日を境にいろいろなモノの値段が変わったようです。
僕が好きなちからの肉うどんも580円から600円になっていました。
飲食店は1円単位の値段設定はほとんどしてませんね。
値決めが難しそうです。
消費税は間接税であり、最終消費者が負担することが大原則です。
しかし実際の商売において、消費税分の値上げを価格転嫁できなければ、
事業者自身が負担することになります。
事業者が負担することになると、法人税のように利益に対する課税ではなく、
取引に対する課税であるため、非常に負担が重いです。
税率アップによる値上げのため、売上高が下がるのではないかと心配になりますが、
適正利益を確保するためには消費税分の価格転嫁は必要です。
消費税は8%になり、払うのも大変、もらうのも大変です。
さらに平成27年10月には税率10%への引上げも控えています。
8%になり1円の流通量増えると予想されているそうです。
僕自身は買い物をカードか電子マネーでしており、実感とは違う気がしますね。
ちなみにwikiによると1円玉の製造コストは約3円らしいです。