
ゴールデンウィークが終わり5月もちょうど半分が過ぎました。5月は会計事務所にとって3月決算法人の申告に追われています。
仕事に追われながらも気になるのは、2月に閣議決定された社会保障・税一体改革大綱の行方。先週から衆議院で審議が始まった様です。
この大綱を簡単にまとめれば以下の通りです。一部減税があるもののその改正案としては増税ばかり(社会保障に充てようというから当然と言えば当然ですが)
★消費税・・・H26.4から8%、H27.10から10%に2段階引き上げ
★個人課税・・・最高税率の引き上げ 40%→45%、給付付き税額控除の導入、マイナンバーの導入
★資産課税・・・基礎控除の引き下げ、死亡保険金の非課税限度額の見直し、子・孫に対する贈与税の税率構造の緩和、相続時精算課税制度の拡充
実際に可決されるかはどうかはわかりませんが、可決されるかどうかで我々の暮らしは大きく左右されるでしょう。最終的に増税しなければならないとは思いますが、一般の会社と同様「無理・無駄・ムラ」を考えた後で行ってほしいものです。 (檜山)
師走を直前に控え、寒さが増してきました。税理士事務所にとっては、年末から来年3月まで年末調整や確定申告といった業務があり繁忙期となります。この期間に体調を崩さない様に、毎年予防接種や体調管理を欠かしません。
ところでインフルエンザの予防接種は医療費控除の対象になるか?
答えはNoです。
医療費控除は、原則治療に関するものが対象になります。病気の予防であるインフルエンザの予防接種や、リポ○タンDなどの栄養ドリンク剤、さらには健康維持目的のサプリメントは対象となりません。
病気の治療目的であれば、病院代はもちろん、薬局で購入した風邪薬や腰痛・打撲の緩和の為のサロンパス(筋肉痛・肩こりは原則対象外)も医療費控除の対象です。
医療費控除の対象外ですが、今年もリ○ビタンDを愛飲して繁忙期を乗り切ろうと思います。
税理士 檜山