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豪雨、酷暑、台風など今までにない異常気象によりとても多くの方々が被害に遭われました。

被災された皆様並びにご家族の皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。

 

 災害によって住宅や家財などに損害を受けた場合、雑損控除の適用を受けることができます。この雑損控除とは別に、その年の所得金額が1000万円以下の方が災害にあった場合、災害減免法による所得税の軽減免除制度が設けられています。

 

 どちらを適用する場合でも確定申告を提出しなければならず、市区町村から交付を受ける罹災証明書等の添付が必要です。罹災証明の取得には時間がかかるため、早めの手配が望まれます。

 

 

雑損控除(所得控除)

災害減免法(税額免除・軽減)

損失原因

災害、盗難、横領

災害

対象資産

自宅や家財など生活に通常必要な資産

住宅や家財(但し、損害額が資産の価額の1/2以上である場合)

控除金額または所得税の軽減額

  • (損害金額+取壊費用等-保険による補てん金額)-総所得金額等×10%
  • 取壊費用等-5万円

※いずれか多い金額

所得金額が

500万円以下・・・全額免除

500~750万円・・・1/2軽減

750~1,000万円・・・1/4軽減

所得制限

なし

損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下

繰越制度

原則3年(大震災は5年)

減免を受けた年の翌年以降は適用不可

 

どちらが有利かは収入金額や損害の規模によって変わりますので、適用される場合には最寄りの税務署または税理士へご相談ください。

 

よつば会計 檜山

税理士の檜山です。

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先週から確定申告の受付が開始しました。お客様からの資料のお預かりは早い方で1月中旬ごろですので、すでに確定申告モードにどっぷり浸かっています。しかし、受付開始のニュースを見るといよいよという気持ちになってきます。

 

 お客様との世間話の中で、最近よく仮想通貨の話が話題にのぼります。年末に1ビットコインが200万円の値をつけたとか、1日で580億円相当の仮想通貨が盗まれたなど、想像がつかないことが起きていてびっくりします。

 

仮想通貨の取引による利益は、雑所得に区分され確定申告が必要です。

利益は、売った金額から買った金額を差引いて計算されます。

売るまでは利益が確定されませんので、仮に所有したまま値上がりしただけでは利益確定されていないので、所得とはなりません。

注意点としては、利益確定の認識は仮想通貨を日本円に換金した場合だけでなく、別の仮想通貨に換金した場合や仮想通貨を使って商品などを購入した場合なども含まれます。

 

 仮想通貨の仕組みは複雑でわかりにくいですが、デジタル取引である以上国税庁は申告漏れ等を容易に把握することができるでしょう。

「バレないだろう」と思って申告しなかったら、所得隠しとみられ最悪重加算税など余分な税金を払うこととなります。期限内に適正な申告を行うのが一番です。

 

参考

国税庁:仮想通貨に関する所得の計算方法等について

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf           

[2017.09.13]
ふるさと納税

税理士の檜山です。

いよいよカープのマジックも4になり、早ければ明日にでもセントラルリーグの優勝が見えそうです。残念ながらチケットが手に入らずテレビでの優勝観戦になります。明日決まってもよいですが、個人的には金曜に優勝を決めて翌日からの3連休で優勝の喜びをゆっくりかみしめたいところです。

                        

さて、今回のテーマはふるさと納税です。平成20年に始まったふるさと納税ですが、開始当初は全国で5.3万件81億円だったものが27年の調査では726万人1,653億円と利用者も7年で大きく増加しています。まだ発表されてはいませんが、平成28年は27年をさらに大きく超える結果となるでしょう。

 

受入件数

受入額

平成20年

53,671件

8,139,573千円

21年

56,332件

7,697,723千円

22年

79,926件

10,217,708千円

23年

100,861件

12,162,570千円

24年

122,347件

10,410,020千円

25年

427,069件

14,563,583千円

26年

1,912,922件

38,852,167千円

27年

7,260,093件

165,291,021千円

 

                            ※総務省公表資料 東北震災に係る義捐金等は除く

 

 過熱する一方のふるさと納税返礼品競争に対し、総務省が待ったを掛けました。「返礼割合の高い返礼品」や「金銭類似性の高いもの」そして「資産性の高いもの」を自粛するように、各自治体に対して、総務省が平成29年4月1日付で通知し、通知を通じて徹底を要請していくということです。 これまでは具体的な基準を示していませんでしたが、「返礼割合は3割以下」、「商品券などの換金できるものはダメ」、「家電品も転売できるのでダメ」といった通知です。


 ふるさと納税の返礼品は、知られていなかった地域の名産品を全国の人々に知ってもらう良い機会です。返礼品が気に入って、通信販売などで直接取寄せにつながれば、地域経済振興にもなります。


 その趣旨では意味があるので、国も平成27年4月から、限度額を2倍に拡大し、ワンストップ制度も導入しましたが、歯止めが必要になったということなのでしょう。
 

 昨年は安芸太田町の返戻品の中に、毎年9月に開催される「しわいマラソン」の参加権があったのですが、今年なくなっておりとても残念です。もし安芸太田町の職員さんがこのブログを見ることありましたら、しわいマラソンの参加権を復活させてくれたらうれしいです。

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税理士の檜山です。

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償却資産・給与支払報告書の提出が終わり、ひと段落。

1月末ごろから「資料が揃ったよ~」とのご連絡を徐々に頂き、確定申告が始まったことを感じます。 意外と問い合わせがあるのが今年から始まった国税のクレジットカード納付です。

クレジットカードで国税を払うことのメリットとしてまず挙げられるのは、ポイントが貯まることです。しかし、クレジットカード払いでお得かというと、カードのポイント付与率によって手数料の方が過大になることもあるので注意が必要です。

ショッピングでクレジットカード払いを利用するとき、通常手数料などは発生しません。しかし、国税をクレジットカードで納付する場合には、別途決済手数料が必要になります。決済手数料は、最初の1万円までは82円(消費税込)、以後1万円を超えるごとに82円(消費税込)を加算した金額がかかります。 つまり0.82%プラスαの負担が発生しますので、これを超える還元率のポイントでないとメリットはありません。

 

また資金繰りの面でもメリットがあります。クレジットの利用代金の引き落としは1~2ヵ月後になり、現金納付等に比べ支払いに猶予ができます。また、手数料がかかるものの分割払いも対応可能です。

 

その他特徴としては、税務署・銀行の窓口では受け付けずインターネットからの手続きのみ、納税証明の発行にタイムラグが起こること、前年クレジット納付した場合でも継続されず毎回手続きを行う必要があるなどです。

[2016.07.22]
28年路線価

税理士の檜山です。

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梅雨が明けて夏本番の暑さになりました。最近も暇を見つけては近所の川べりを走っていますが、すぐにばててしまい先月に比べスタミナが落ちています。秋のレースに向けて、しっかり走りこまなくてはいけません。

 

今月初旬に今年の路線価が発表されました。

路線価とは、相続税や贈与税の申告する際土地を評価するために用いるられる国が公表した1㎡あたりの価額です。また、土地の売買の際や賃貸の価額を決定する際に参考となる価額でもあります。

 

 きれいな形の土地であれば、路線価×地積がその土地の評価額となります。

 

今のご時世、インターネットで全国の路線価を簡単に確認することができます。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

 

 リーマンショック前の2008年以来8年ぶりの上昇に転じました。広島市内の昨年の路線価図と見比べると、全体的に価額が上昇しているようです。

因みに広島県の最高価格は中区の胡町相生通りで、12.2%上昇し1㎡当たり230万円となっています。

 

昨年1月から相続税の改正で基礎控除が下がるなど申告対象となる方が増えましたので、路線価の動向が気になる方も少なくないでしょう。

[2015.11.09]
マイナンバー

税理士の檜山です。

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 早いもので今年もあと2ヶ月です。朝晩寒くなり、いよいよマラソンシーズンも本番になってきたな~と思います。

11月3日に開催された平和マラソン10kmに出場してきました。前半飛ばしすぎたため後半はガス欠で苦しみました。結果として昨年のタイムを上回ることが出来たものの課題が残るレースでした。なにごともペース配分が大事です。

 

さて、マイナンバーの交付が10月から開始しています。人口の少ない地域から配り始め11月中に通知完了目標のようです。広島県内では11月7日に北広島町が最初に配達されたようです。市内も早ければ今週・来週あたりに手許に届くでしょう。

 

マイナンバーは一人一人に付与される12桁の番号です。住民票に記載してある住所に送付され、原則その番号は一生変わりません。

マイナンバーは税金、社会保障、災害時の身元確認の目的で導入されます。逆に言うなら、これら以外の目的で使用すると法律違反になります。基本的には官での利用が主で民での利用は現在できません。

 

 年末調整などの手続きは雇用主が行いますので、勤め先にマイナンバーの通知が必要となります。また、28年分の支払調書にもマイナンバーの記載が必要となりますので、不動産収入や外交員報酬等を受け取っている方も支払者に対しマイナンバーを通知しないといけません。

 

近い将来金融機関や医療機関とも紐づけられその利用範囲は広いものになるようです。

普及すると便利になる一方、詐欺や漏洩のリスクがありますのでその管理には十分注意が必要です。

税理士の檜山です。

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3月決算の申告が一段落つき、ほっとしています。

今週末は気兼ねなく島根のウルトラマラソンに参加できそうです。予報では雨となっていますので、シャワーランを楽しんできたいとおもいます。

 

27年1月以降に法人が取得した一定の書画骨董について減価償却を行うことができるようになりました。

 今までは書画骨董は「時の経過によりその価値が減少しないもの」として原則減価償却の対象ではありませんでした。ただし、美術関係の年鑑等に記載されている作者以外の作品でその取得価額が20万円(絵画にあっては号2万円)未満のものについては減価償却資産として取り扱うことができるというものでした。

 

 今回の改正で年鑑登録の基準を廃止し、1点20万円未満という基準を100万円に引上げられます。絵画についても号数に関係なく100万円の基準です。

また、100万円以上の書画骨董については、①会館のロビーや葬祭場のホールなど不特定多数の者が利用する場所の装飾品や展示用(有料公開を除く)として取得、②移設することが困難でその用途にのみ使用されることが明らかなもの、③他の用途に転用すると仮定した場合、設置状況や使用状況から見て書画骨董としての市場価値が見込まれないもの、以上3要件を満たす場合には例外として減価償却資産として取り扱うことができます。

 

27年1月前に取得し減価償却を行っていない書画骨董についても、改正後の通達に従って判定した結果減価償却資産として取り扱うことができるものについては、27年1月以後に開始する最初の事業年度から減価償却資産として償却することができます。

 

付き合いで購入した美術品や社長室に飾ってある絵画など、今期から減価償却できるかもしれません。心当たりある方は会社の固定資産台帳をめくってみることをお勧めします。

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

税理士の檜山です。

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毎年元日の朝は初日の出を拝みに白木山に登るのですが、今年は雪深い中の登山となりながらも日の出時刻ちょうどに山頂に到達することができました。

生憎の天気で日の出は拝めませんでしたが、良い運動になりました。

 

さて、例年ならば12月中旬に公表される税制改正大綱ですが、選挙の関係もあり今回の公表は12月30日と年末ぎりぎりでした。

いくつか主だったものを簡単にご紹介いたします。

なお税制改正大綱は「改正案」でありますので、変更される可能性は0でないことに注意が必要です。

 

法人関係の改正

・法人税実効税率の引下げ

法人税の税率が25.5%から23.9%へと1.6%引き下げられます。

中小企業はもともと年800万円までの所得については軽減税率15%で計算されております。年間所得が800万円以下の会社には今回の実効税率の引き下げの効果はありません。

 

・欠損金の繰越控除期間の延長

欠損金の繰越控除とは、今年の赤字を来年以後の黒字と相殺して法人税を計算する制度です。それの対象期間が10年(現行:9年)から1年間延長となります。

 

資産税関係の改正

・結婚資金・出産資金の非課税贈与

1人当たり1000万円(結婚費用は300万円)まで、結婚・出産のための一定の信託が対象となります。

50歳になった時点で使い切れなかった場合等には、贈与税の申告・納税が必要となります。

・住宅取得資金贈与の延長

特例の期限が平成31年6月まで延長され、27年中の非課税限度額は1000万円となります。(良質な住宅用家屋は1500万円)

・教育資金贈与の延長    

平成31年3月31日まで延長されます。

 

投資家関係の改正

・「子供版NISA」の新設

親・祖父母が子・孫の名義口座で投資を行うことが可能となります。非課税枠は80万円です。

・通常のNISAの非課税枠拡大

非課税枠が100万円から120万円に拡大となります。

 

その他

エコカー減税の2016年度まで延長されます。

ふるさと納税の拡充 住民税の上限を10%から20%に拡充されます。

消費税率10%引上げ実施の時期の変更 税率の変更は平成29年4月1日となります。

 税理士の檜山です。

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安倍内閣は法人税の実効税率を来年度からの数年間で20%台へ引下げを目指すようです。法人税を下げることで、企業の内部留保の確保、経済成長の加速、外国企業の誘致が主な狙いです。

 

しかし、現実には法人税の税率軽減による恩恵は薄いように思います。日本で税務申告を行っている法人のうち70%超は赤字で、法人税を支払っていません。30%弱の法人だけが軽減の恩恵を受けるだけです。

 

また税収が不足している昨今で税率の引き下げを行っただけでは国の資金は確保することができません。税率引き下げと併せて、優遇税制等の見直しが検討されています。

 

①    欠損金の繰越控除制度の見直し

②    減価償却制度の見直し

③    中小法人課税の見直し

④    地方税損金不算入の見直し

⑤    地方税均等割の見直し

 

企業によっては、税率は下がったのに法人税が増えたなどのケースが出てくるかもしれません。

今後の動向に注意が必要です。

[2013.05.10]
教育資金の贈与

税理士の檜山です。

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今シーズンの出場レースも残すは可部連山トレイルランの1つとなりました。5月は法人の決算業務が多い月なので、時間を見繕いながらトレーニングに励もうと思います。

 

さて、25年4月より教育資金贈与の非課税特例制度がスタートしました。いろんなところで詳細が取り上げられていますので、簡単な概要だけを最後に記載しました。

今回は、昔からある教育資金の非課税の規定についてです。

税法上、以前から子や孫に対する教育資金を贈与する際の非課税の規定が設けられています。

「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものの価額は、贈与税の課税価額に算入しない」(相続税法21-3)

この規定を適用する場合の注意点は、「必要な都度直接」これらの用に充てるための贈与を行わなくてはいけません。まとめて1年分の教育費を贈与とする行為は「必要な都度直接」に該当しませんので、非課税の要件を満たさなくなります。

 学校の授業料・塾代などの振替を祖父母口座にしておけば、「必要な都度直接」を満たしますので非課税となります。

教育資金に関しては、期間限定ですが2つの非課税規定ができたことになります。各家庭によってどちらが有利かどうか違ってきます。適用については、しっかり考えることが肝要です。

 

 

【教育資金贈与の非課税特例の概要】

平成25年4月から平成27年12月までの期間、父母や祖父母などの直系尊属が30歳未満の子や孫に対して、教育等に係る費用を最大1500万円まで非課税とする制度です。学校の入学金や授業料その他学業に付随するものはもちろん、学習塾や野球・ピアノなどの習い事も対象となります。

手続きとしては、銀行や証券会社に子等の口座を設け、教育資金非課税申告書を税務署へ提出し、その口座へ資金を預ければOKです。その後、教育資金を支払した時の領収書を銀行等に提出し、銀行等から払い出しを受けるという流れです。

なお、贈与を受けた者が30歳に達した時口座に残額があった金額については、その時に贈与税が課税されます。

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