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 利用している又は利用を検討している方も多い、「住宅ローン控除」。

おおまかに説明すると、個人が住宅ローン等を利用して、住宅の新築、取得又は増改築等をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した一定の場合において、居住を開始した年から各年について税額控除を受けられるものです。

 

この中の一つのパターンとして、「中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行う」場合があります。

その場合ですと、「中古住宅を取得してから6か月以内に居住の用に供すること」という要件があります。

この要件について、「新型コロナの影響で、増改築等後の入居が遅れた場合、増改築等の契約の締結時期等の要件を満たせば、増改築等の完了の日から6か月以内の入居により要件を満たすことになる。」というコロナ特例が設けられています。

※ただし、入居期限は令和3年12月31日となっています。

 

☆中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行い、住宅ローン控除を検討されている方は要注意です!

 

 

よつば会計

中田裕介

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