
【相続した空き家の譲渡所得の控除特例の延長と要件緩和】
祖父母や親から相続した空き家を譲渡した場合に譲渡所得から最大3,000万円が控除できる特別控除制度が、4年間延長されるとともに、要件が緩和されます。
~要件の緩和~
被相続人が老人ホーム等に入所して空き家となっていた 一定の家屋(2019年4月1日以後に行う譲渡)も適用対象とされます。2023年3月31までの譲渡に適用されます。
【ふるさと納税の返礼品への規制】
ふるさと納税の行き過ぎた返礼品競争による寄付金集めに一定の歯止めがかけられます。
ふるさと納税の対象を「返礼割合が3割以下」「地場産品に限定」などを基準に、総務大臣が対象となる都道府県等を指定します。指定外の自治体への寄付金は、税額控除が受けられなくなります。2019年6月1日以後のふるさと納税(寄付金)から適用されます。
※掲載の情報につきましては、2019年2月20日現在のものです。
【住宅ローン控除の特例の創設】~ 控除期間を3年延長~
住宅取得等の借入金控除に追加する特例として、「2019年10月1日から2020年12月31日までの間に、消費税率10%が適用された住宅を購入し、住み始める事」を要件に、所得税・住民税の控除期間が10年から13年に3年間延長されます。
延長される3年間(11年目から13年目)の毎年の控除額は、一般住宅の場合、次の①と②のいずれか少ない金額になります。
①年末の住宅ローンの残高(4,000万円を限度)× 1%
②住宅の購入価額(税抜) (4,000万円を限度)× 2% ÷ 3
また、住宅取得等の支援策として「すまい給付金」の拡充や新たな「次世代住宅ポイント制度」が創設されます。これらは、住宅ローン控除との併用が可能です。
①「すまい給付金」の拡充(消費税率10%で取得した新築・中古住宅に2021年12月31日までに引渡・入居が必要)
・対象者の拡充
収入(目安)を、現行550万円以下(消費税率 8%)
→ 775万円以下(消費税率10%)に引き上げ
・給付金の増額
現行30万円 → 最大50万円に引き上げ
②次世代住宅ポイント制度の創設
一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築・リフォームに対して、商品との交換可能なポイントが付与される。(消費税率10%で取得した新築住宅の取得・リフォームが対象)
※掲載の情報につきましては、2019年1月31日現在のものです。
よつば会計森下です。
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気が付けば今年も終わりにさしかかっています。あっという間の一年でした。
最近の話題といえば、「消費税」。
平成がスタートした1989年に消費税が導入されました。当時、税率は3%でした。消費税は、竹下内閣によって導入されました。DAIGOのおじいちゃんですね。
平成9年には税率が5%に引き上げられました。この時は、橋本内閣でした。かなり昔のような気がしますね。
そして、平成26年に税率が8%に引き上げられました。10%への税率アップは、2度にわたり延期されました。いよいよ来年の10月には、10%になるようです。軽減税率制度も導入されるようです。
どんどん複雑になっていく消費税。2023年10月にはインボイス制度の導入も予定されています。できるだけわかりやすい制度になってほしいと切望していますが、税制は本当に複雑です。
気が付けば、あっという間に12月。年々1年が早く感じるのは、年のせいでしょうか?
今年は、配偶者控除等の改正に伴い、以下の点に注意が必要です。
①「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚に分かれました。
②配偶者控除の適用を受けるには、「配偶者控除等申告書」の提出が必要になります。
③新しくなった「配偶者控除等申告書」には、給与所得者本人とその配偶者の所得の見積額と、所得の区分判定を記載します。
配偶者控除等申告書の記載例については以下の国税庁のサイトで調べることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.htm
また、以下の国税庁のサイトでは、金額を入力すると自動で判定・計算してくれる「配偶者控除等申告書」の入力用ファイルが準備されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku.htm
※掲載の情報につきましては、2018年12月6日現在のものです。
年収の壁は他にもある
最高38万円の控除を適用できる妻の収入の上限が年150万円に引き上げられましたが、単純に年収150万円まで働けば、世帯手取り額が増えるとは限りません。
配偶者(特別)控除以外にも、「年収の壁」はあります。例えば、社会保険には「130万円(又は106万円)の壁」があり、妻自身が社会保険料を負担することになると、妻の給与年収が増加しても一定額までは世帯の手取額が減少する逆転現象が生じます。
◆金額別に見た「年収の壁」
・100万円の壁 ・・・ 住民税の壁(各自治体によって違いがあります)
・103万円の壁 ・・・ 所得税の壁
・106万円の壁 ・・・ 大企業の社会保険の壁
・130万円の壁 ・・・ 社会保険の壁
・150万円の壁 ・・・ 拡大した配偶者特別控除の壁
※掲載の情報につきましては、2018年11月30日現在のものです。
配偶者控除に所得制限が設けられる
妻のパート収入が年103万円以下であれば、夫は最高38万円の「配偶者控除」を受けることができますが、改正によって夫に所得制限が設けられました。
夫の収入(給与の収入)が年1,120万円を超えると控除額が逓減(38万円→26万円→13万円)し、年1,220万円を超えると適用が受けられなくなります。
夫の収入が高い場合には、増税になりますが、夫の年収が1,120万円以下で妻の年収が103万円以下の範囲であれば、改正前と変わりありません。
配偶者特別控除の控除枠が拡大
妻の年収が年103万円を超えると、妻の収入に所得税がかかります。これは、改正後も変わりません。また、夫は配偶者控除の適用ができなくなりますが、代わって「配偶者特別控除」を受けることができます。
配偶者特別控除は、妻の年収によって段階的に縮小されますが、改正によって、夫の所得から最高38万円の控除を適用できる妻の収入は年150万円以下まで拡大されています。(改正前は年105万円未満)。
配偶者特別控除にも配偶者控除と同様の所得制限が設けられましたが、控除対象となる妻の年収が年201万円までは拡大されたため、減税になるケースが増えます。
※掲載の情報につきましては、2018年11月30日現在のものです。
固定資産の修理や改良をした場合、一度で経費となる修繕費となるか、数年に分けて経費となる資本的支出となるかの判断には、いつも悩まされます。
今回は、不動産賃貸業を例に考えていきます。
不動産賃貸業を営むAさんは、貸アパートの水廻りが傷んできたので、システムキッチン(70万円)とユニットバス(50万円)を新しくしました。
この場合、システムキッチンとユニットバスを新しくした工事代金120万円は、修繕費になるのでしょうか?それとも資本的支出になるのでしょうか?
答えは、資本的支出となります。
理由は、どちらも物理的に建物に取り付けられた新たな設備であるからです。
資本的支出になる場合、工事代金120万円は一度に経費にすることはできず、取り付けた建物の耐用年数で減価償却し、経費となります。
アパートが鉄筋コンクリート造なら、耐用年数である47年間で償却します。
※掲載の情報につきましては、2018年10月25日現在のものです。
機械や建物の修理等に支出した費用は、それが固定資産の取得にあたるかどうか、修繕費として経費(損金)処理できるか、資本的支出として資産計上すべきかの判断が必要になります。
例えば、車両へ機器取付とタイヤ交換を同時に行った場合はどのように判断したらよいのでしょうか?
①常時搭載する機器の取付け
既存車両に常時搭載するカーナビやドライブレコーダー、ETCシステムなどを新たに取り付けるために購入した場合、これらの機器は単独の資産の取得にはなりません。
この場合は、車両に新たな機能を追加することになり、その車両への資本的支出として資産計上が必要になります。ただし、費用の合計額が20万円未満であれば、修繕費とすることができます。
②車両全てのタイヤ交換
同時に行ったタイヤ交換の修理等は、レギュラーからスタッドレスへの交換などタイヤそのものの機能を向上させるものでない限り、維持管理・原状回復に係る修理等として修繕費で処理することになります。
③機器取付けとタイヤ交換の費用を区分
整備会社から交付された見積書や請求書に従って、カーナビ等の「機器取付け」の費用(資本的支出)と「タイヤ交換」の費用(修繕費)を区分する必要があります。
※掲載の情報につきましては、2018年9月30日現在のものです。
所得拡大促進税制が改正されました。
青色申告である中小企業者等が対象となり、平成30年4月1日以降に開始される事業年度から適用となります。
※青色申告の個人事業主でも大丈夫で、個人事業主の場合は平成31年分から適用となります。
(注)この記事においては簡単にまとめますので、適用を検討される場合は、中小企業庁のHPに公表されているガイドブック等を必ず参考にしてください。
この税制は、簡単に言うと「従業員への給料を増やしたら法人税や所得税を一部控除してあげますよ」というものです。
「所得拡大促進税制」となっていますが、会社や事業主の所得の拡大ではなく、そこで働く従業員さんの所得の拡大を促進する目的となっています。
では実際に適用するための要件ですが、以下の2つを満たす必要があります。
①「給与等支給額」が前年度より増加していること
②「継続雇用者給与等支給額」が前年度比で1.5%以上増加していること
ここで気をつけなければいけないのが、「給与等支給額」と「継続雇用者給与等支給額」は別物という点です。
「給与等支給額」は、「役員等を除く全ての国内従業員に支払った給与等の総額」となっています。ですので、パート・アルバイト・日雇い労働者も計算に含めます。ただし、役員等は除かれていますので、役員やその家族の給料のみを引き上げてこの税制の恩恵を受ける、ということはできません。
次に「継続雇用者給与等支給額」は、「継続雇用者に支払った給与等の総額」となっていますが、この「継続雇用者」とは、以下の全てを満たす者となります。
①前事業年度及び適用年度の全ての月で、給与等の支給を受けた国内雇用者
②前事業年度及び適用年度の全ての期間において、雇用保険の一般被保険者
③前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において、高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない
上で分かるとおり、「継続雇用者給与等支給額」の方が、対象者の要件が多いため集計に手間がかかりそうです。
決算よりも前に、早めの検討が必要です。
※この税制には上乗せ措置がありますが、また次の機会に書かせて頂きます。
中田裕介
豪雨、酷暑、台風など今までにない異常気象によりとても多くの方々が被害に遭われました。
被災された皆様並びにご家族の皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。
災害によって住宅や家財などに損害を受けた場合、雑損控除の適用を受けることができます。この雑損控除とは別に、その年の所得金額が1000万円以下の方が災害にあった場合、災害減免法による所得税の軽減免除制度が設けられています。
どちらを適用する場合でも確定申告を提出しなければならず、市区町村から交付を受ける罹災証明書等の添付が必要です。罹災証明の取得には時間がかかるため、早めの手配が望まれます。
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雑損控除(所得控除) |
災害減免法(税額免除・軽減) |
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損失原因 |
災害、盗難、横領 |
災害 |
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対象資産 |
自宅や家財など生活に通常必要な資産 |
住宅や家財(但し、損害額が資産の価額の1/2以上である場合) |
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控除金額または所得税の軽減額 |
※いずれか多い金額 |
所得金額が 500万円以下・・・全額免除 500~750万円・・・1/2軽減 750~1,000万円・・・1/4軽減 |
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所得制限 |
なし |
損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下 |
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繰越制度 |
原則3年(大震災は5年) |
減免を受けた年の翌年以降は適用不可 |
どちらが有利かは収入金額や損害の規模によって変わりますので、適用される場合には最寄りの税務署または税理士へご相談ください。
よつば会計 檜山