
インボイス制度が始まってから、早いもので3年経ちましたね。
制度が始まったタイミングで「インボイスに登録して『2割特例』で確定申告しているよ」という事業者さんも多いのではないでしょうか。
実はこの「2割特例」、ずっと使えるわけではなく、そろそろ終わりの時期が見えてきています。
今回は、「で、結局これからどうなるの?」というポイントを解説しますね。
まずは、ご自身の確定申告に直接関係してくる「納める消費税」のお話です。
ちなみに「2割特例」というのは、インボイスをきっかけに免税事業者から登録した方(2年前の売上が1,000万円以下などの条件を満たす方)が使える、売上にかかった消費税の2割だけ納めればOKという負担を軽くするためのルールです。
これまで使えていたこの2割特例ですが、令和8年(2026年)9月30日を含む事業年度・年(課税期間)で終了となります。
個人事業主の場合
令和8年分(2026年分)の申告で2割特例が終了します。
ただし、翌年の令和9年・10年分については、負担緩和策として「3割だけ納めればOK」という「3割特例」が用意されています。
法人の場合
法人の場合は、決算月によって2割特例が終わる時期が少しずつ変わってきます。
そして注意が必要なのが、法人は「3割特例」が使えないという点です。2割特例が終わった後は、自分で選択して「原則課税」か「簡易課税」で計算することになります。
法人の社長さんは特に、「うちの会社はいつまで2割特例が使えて、次はどちらの計算方法を選ぶのがトクか」を早めにシミュレーションしておくと安心ですね。
ここまでは「自分が払う税金」でしたが、実はお仕事を出してくれる取引先(買い手)側のルールも、段階的に変わっていきます。
経過措置が80%から「70%」へ
取引先が「インボイスに登録していない人」に払ったお金について、これまでは80%仕入税額控除できていました。
これが、令和8年10月1日という「日」を境に、一斉に「70%」へ下がります。
(※自分の税金の計算特例は「事業年度や年」単位で切り替わりますが、この控除率は「令和8年10月1日の取引から」切り替わります)
特定の相手からは「1億円まで」の制限も
さらに、これまでは特定の免税事業者さんからの仕入れについて「年間10億円まで」経過措置が使えていましたが、これが「年間1億円まで」へとグッと引き下げられました。1億円を超えるような大きな取引の場合、超えた分は控除が使えなくなるという細かいルールも追加されています。
【どれくらい負担が増えるの?】
たとえば、取引先が免税事業者さんに消費税10万円分(税込110万円)のお仕事を発注していた場合:
80%控除のとき:
70%控除になると:
つまり、同じ取引でも取引先の税負担が1万円増える計算になります。
※ちなみに、どんな事業者がこの控除を使うの?
買い手側が「本則課税(一般課税)」で申告している場合に、この70%(80%)控除を使います。「簡易課税・二割特例」を選んでいる事業者さんは、そもそも仕入先のインボイスの有無に関係なく決まった割合で計算するため、この控除ルール自体が関係してきません。
【つまり、どういうこと?】
取引先からすると、令和8年10月1日からは「インボイスがない取引だと、ちょっと税金の負担が増えちゃうな...」という状態になります。
そのため、まだインボイスをとっていない事業者さんは、取引先から「そろそろ登録しない...?」と相談される場面が、今後増えてくるかもしれませんね。
水川