
税理士の檜山です。
連休が明け、5月の業務が本格的にスタートしました。本日は今後の資産運用や相続準備に大きな影響を及ぼす「令和8年度税制改正」の主要トピックをお届けします。
今回の改正では、特に資産税分野でこれまでの「常識」を覆すような見直しが含まれています。
貸付用不動産の「5年以内取得」評価見直し(※後述)
不動産小口化商品の時価評価導入
所得税「178万円の壁」への大幅引き上げ
教育資金の一括贈与非課税措置の終了
固定資産税・家屋の免税点引き上げ(20万→30万円)
賃上げ促進税制のさらなる拡充
暗号資産(仮想通貨)の申告分離課税化への検討
マンション相続税評価(実用性重視)の定着
ストックオプション税制の利便性向上
事業承継税制(個人)の計画提出期限の延長
特に注目すべきは、「相続開始前5年以内に取得・新築した貸付用不動産」の評価方法の変更です。
これまでは、購入直後であっても「路線価」や「固定資産税評価額」で評価できたため、時価との差額により大幅な圧縮が可能でした。しかし、改正後は「通常の取引価額(時価の80%程度が目安)」で評価されることになります。 相続開始の直前でアパートを購入・新築した場合が対象となり、より早期からの計画的な資産準備が求められるようになります。
具体的な適用時期や、今お持ちの資産への影響については、個別状況により異なりますので、ご注意ください。