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物価高に対応するため、

従業員等へ食事を支給したときの取扱いが変わります。

【従来】

次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されない。

①従業員等が食事の価額の50%以上を負担している。

②企業負担額が、月額3,500円(消費税抜き)以下である。

【令和8年4月1日以後】

①については変更ありませんが、

②の「月額3,500円」が「月額7,500円」に引き上げられます。

よつば会計

中田裕介

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