
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合の特定扶養控除の要件が見直され、あわせて「特定親族特別控除」という新しい制度が設けられました。
これに伴い、令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定の取り扱いについて、以下のとおり変更されました。
これまで、健康保険の被扶養者と認定されるためには、年間収入が130万円未満である必要がありましたが、19歳以上23歳未満の方については、年間収入が150万円未満まで緩和されます。
【注意点】
・配偶者の場合は、年齢に関係なく従来通り130万円未満が適用されます。
・学生か否かは問われません。
・19歳以上23歳未満の判定は、その年の12月31日現在の年齢で判定します。
学生アルバイトは年間収入130万円未満、と思い込んでいましたが、今回の見直しにより、社会保険と税制の両面で「150万円の壁」が新基準になります。
詳しくは、以下の日本年金機構ホームページを参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html