気が付けば令和6年もあと1か月ちょっとです。
令和7年2月17日(月)から3月17日(月)は、令和6年分の所得税確定申告の期間です。
年間の給与収入が2,000万円以下の給与所得者は年末調整を行うため原則として確定申告は不要ですが、医療費控除や雑損控除を適用して所得税の還付を受ける場合には確定申告が必要です。
また、次のような給与以外の収入がある人は確定申告が必要になります。
① 生命保険等の満期保険金
生命保険会社等から受け取った満期保険金や解約返戻金は、一時所得として確定申告が必要な場合があります。
なお、生命保険契約等の契約者(保険料負担者)と保険金の受取人が同一でないときは、贈与税の課税対象となります。
② ふるさと納税の返礼品
ふるさと納税の返礼品の受取は、一時所得に該当します(寄付額の30%が目安)。返礼品以外に、満期保険金等の他の一時所得があった場合、合計して年間50万円を超えるときは確定申告が必要になります。
③ 上場株式等の譲渡や配当による収入
「源泉徴収なしの特定口座」における譲渡による収益が20万円超である場合は、確定申告が必要です。
「源泉徴収ありの特定口座」は、原則として確定申告は不要ですが、複数の証券会社の口座において損益通算をする場合や、損失を3年間繰り越せる繰越控除を適用する場合は、確定申告が必要です。
④FX(外国為替証拠金取引)や暗号資産取引により得た収益については、確定申告が必要な場合があります。
その他、確定申告が必要な場合については、以下の国税庁Webサイト「確定申告が必要な方」を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm