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税理士の手嶋です。

 

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今日は10月10日です。49年前の今日、東京オリンピックが開幕しました。

ちなみに今年の体育の日は10月14日ですが、少々違和感がありますね。

 

さて、今日は贈与についてです。

「110万円までの贈与は非課税です。」

これ正しいでしょうか?

わかるのですが、これも違和感があります。

 

まず非課税とは何か?

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、

その財産の性質や贈与の目的などからみて、限定的に11の項目について

贈与税がかからないことになっています。

 

例えば次のようなものが非課税です。

・扶養義務者から生活費や教育費に充てるためにした財産の贈与

・宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者にした財産の贈与

・個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどの金品の贈与

 

条文の中に、110万円までの贈与が非課税とは書かれていません。

 

では110万円は何か?

110万円は基礎控除です。

基礎控除とは税金の計算上、一定の金額を課税標準から控除する制度です。

 

課税対象贈与110万円から基礎控除110万円を控除し、課税標準が0円になるから

税金がかからないのです。

 

したがって冒頭の文章は

「110万円までの贈与には贈与税はかかりません。」だとスッキリします。

 

ところでどうしてこのような制度があるのでしょうか。

もし基礎控除がなかったら、ちょっとの贈与でも贈与税の申告手続きが必要になります。

納税者も手間ですが、課税庁も申告書がたくさん提出され、事務処理が膨大になります。

そういった事情もあって110万円までの贈与については申告不要となっています。

 

今日の内容は、やたらと細かいことを気にする性格のように思われそうですが、

ちょっと正確に言ってみたかっただけです。

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