ブログ

税理士の手嶋です。

 

img_teshima.gif

 

マイナンバー法は、平成25年5月末に官報公布され、平成27年10月頃に施行される見通しです。

同制度では、住民一人ひとりに12桁の個人番号を割り当て、まずは社会保障・税・防災の分野で

平成28年1月から運用が始まります。

確定申告書やその他の税務署提出資料にも個人番号を記載することになります。

 

ところで法人番号に触れる報道はほとんどないため社会的な認知度は低いのですが、

企業に対しても、国税庁が法人番号を割り当てます。

法務省が管轄する商業・法人登記に記載されている12桁の「会社法人等番号」を基にして、

13桁の新しい番号として生成して通知することになっています。

 

(1)企業などの商号または名称

(2)本店または主な事務所の所在地

(3)法人番号

 

からなる「基本3情報」は、国税庁が公表し、公表された法人番号は、民間でも自由に使え、

利用範囲の制限はありません。

当面は民間企業の利用を認めず、不正利用には厳罰を科す個人番号とは対照的です。

 

現在、法人には先の12桁の「会社法人等番号」の他に、所轄税務署による8桁の整理番号もあります。

整理番号は所轄税務署ごとの番号であるため本店所在地が移転し、所轄税務署が変わると

整理番号も変わります。

移転の度に整理番号が変わるのは、国税にとっても管理しにくいでしょうから、

マイナンバーが始まればそちらに変わるかもしれません。

その他、県税、市税も独自の番号を振っていますので、新たな共通番号に変わり

管理の無駄がなくなればいいですね。

 

とにかく住基カードみたいにあれは何だったのって??ならないように願います。

システム構築して終わりではなく、国民の生活に役立つ有意義なものになるように期待しています。

最新の記事

カテゴリ

担当者名

バックナンバー