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 自分の考えや思いを実現するために、また残される子供たちができるだけ争うことにならないために、他にも色々な理由で遺言を作成している人も多いと思います。

 もしも過去に作成した遺言の中に書いてある財産の一部、例えば土地をその後売却していた場合どうなるでしょうか。

遺言の中に様々な財産が書かれており、その中に土地も書かれている。

しかし遺言作成後、事情により土地を売却した。

そして相続が発生し、遺言の内容を確認してみると、書かれている土地をすでに所有していないことが分かった。

 結論としては、その売却していた土地に関する部分のみが撤回されたということになり無かったこととなります。

逆に言うと、遺言のその他の部分は有効となります。遺言に書いてある財産の内容が変わっているからといって、遺言全てが無効になることはありません。

遺言を作成したあと、財産の一部を処分したからといって、必ずしも遺言を作り直す必要はないことになります。

ただし、財産の内容が変わったということは、例えば子供2人が相続人だとすると、その売却した土地を相続する予定だった子の相続する割合が減少する可能性があります。

ですので、財産の内容に大きな変化があった場合などは、遺言の内容を再確認し必要に応じて作り直すべきかもしれません。

①遺言に書いてある財産を処分すると、その財産の部分のみ無かったことになる。

②遺言は作ったら終わりではなく、作った後のメンテナンスも必要。

③財産に大きな変化があったなら、作り直しも検討。

よつば会計

中田 裕介

電話で自分の名前の漢字を伝えるとき、「しめすへんに谷です。」

と4.5年前までお伝えしておりましたが、

正しくは「ころもへんに谷」でした。

よつば会計

中田 裕介

 令和4年6月末までとされていた「雇用調整助成金の新型コロナウィルス対策特例措置」が、令和4年9月末まで延長となることが決まったようです。

 少しずつ人の流れや売上が戻ってきているかもしれませんが、まだまだ以前のようには戻っていないケースが多いのではないでしょうか。

 雇用調整助成金を7月以降も検討する場合は要注意です。

なお、同じく6月末までとされていた休業支援金等、雇用調整助成金以外にも同じく延長となるものがありますので、そちらも併せて要注意です。

[2021.12.07]
郵便の配達変更

 郵便物を郵便局へ持って行った際、「もう届くのは来週になります。」と言われることが増えました。

ご存じの方も多いと思いますが、

2021年10月より、普通扱いとする郵便物・ゆうメールについては、土曜日配達が休止になっています。

また、お届け日数を1日程度繰り下げる、となっています。

逆に言うと、その他の書留や速達などのサービスはこれまでどおり土曜日日曜日休日も配達してもらえます。

よく利用する普通郵便ですが、今までよりも早めに郵送へ出すことを心がけた方が良いです。

よつば会計

中田裕介

 令和3年10月1日から受付開始しています。

ただし、必ず登録申請した方が良いというわけではないので、事前によくよく検討した方が良いと思います。

インボイス制度がスタートするのは令和5年10月1日からで、登録をこの日に間に合わせるためには原則令和5年3月31日までに申請しなければなりません。

また、登録すれば準備完了ということでもなく、適格請求書の発行などのための準備も併せて必要になります。適格請求書には決まった様式はないとのことですので、記載が必要とされる事項が漏れないようにすれば、エクセルや手書きでも大丈夫です。

登録するにせよしないにせよ、直前にバタバタしないように今から検討・準備したほうが安心です。

よつば会計

中田裕介

[2021.08.02]
交際費の領収書

 個人事業でも法人でも、取引先等との交際費はいくらかある場合が多いと思います。

ひとくくりに交際費と言っても、贈答・ゴルフ・飲食など様々です。

ただどのような交際費でも、基本的には領収書は保存されているはずです。

 

 この領収書には、年月日・金額・支払先の名称及び所在地はすでに記載されていることがほとんどだと思います。

しかし、その交際費の相手(取引先等)に関する情報は領収書を受け取った段階では記載されていません。

 

 税務調査があった時、交際費はよく指摘を受けるものです。

「誰に対する贈答か?誰と一緒に行った飲食か?」

これが不明瞭であるがゆえに指摘を受け、過去の事なので自分でもよく覚えていない・・・というケースが多いです。

 

 交際費の領収書には、相手の会社名や氏名を必ず書き込んでおきましょう。

もちろん領収書に書きこまず、交際費の報告書等を別で作成しておくことも考えられますが、ほとんどの場合は領収書に書き込むことで大丈夫だと思います。

 

よつば会計

中田 裕介

 

 令和3年分の路線価図等は、7月1日(木)の11時に公開予定となっています。

 

よつば会計

中田 裕介

※今後内容が変更になる可能性があります。

※内容のうち一部を抜粋したものです。検討される場合は必ず経済産業省ホームページ等でご確認ください。

 

【要件】

①申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年又は2020年1月~3月の同3か月の合計売上高より10%以上減少していること。(任意の3か月は連続している必要はない)

②事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うこと。

③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。(補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関も参加して策定する)

④補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率3%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること。(付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)

 

【補助額等】

(中小企業の通常枠の場合)

100万円~6,000万円(補助率 2/3)

※原則は支出の後に補助金を支払。(概算払制度あり)

 

【補助対象経費の例】

建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費、研修費、技術導入費、広告宣伝費、販売促進費 等

 

【その他】

①補助事業終了後5年間、経営状況等について年次報告が必要。

②補助事業の着手は原則として交付決定後。(事前着手申請を承認されると2月15日以降の設備購入契約等が補助対象となり得る)

③GビズIDプライムアカウントを早めに取得しておくこと。

④第1次公募は4/30締め切り。令和3年度にさらに4回程度公募予定。

 

 

よつば会計

中田裕介

 利用している又は利用を検討している方も多い、「住宅ローン控除」。

おおまかに説明すると、個人が住宅ローン等を利用して、住宅の新築、取得又は増改築等をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した一定の場合において、居住を開始した年から各年について税額控除を受けられるものです。

 

この中の一つのパターンとして、「中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行う」場合があります。

その場合ですと、「中古住宅を取得してから6か月以内に居住の用に供すること」という要件があります。

この要件について、「新型コロナの影響で、増改築等後の入居が遅れた場合、増改築等の契約の締結時期等の要件を満たせば、増改築等の完了の日から6か月以内の入居により要件を満たすことになる。」というコロナ特例が設けられています。

※ただし、入居期限は令和3年12月31日となっています。

 

☆中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行い、住宅ローン控除を検討されている方は要注意です!

 

 

よつば会計

中田裕介

 新型コロナウィルスの影響で、「事業収入」が減少した「中小企業者等」が所有する「事業用家屋及び償却資産」の固定資産税等課税標準額を、「令和3年度分」に限り、ゼロまたは2分の1とする特例が講じられます。

※詳細は各市区町村へご確認ください。

 

【要件】

以下の2点の両方を満たす必要があります。

①中小企業者等に該当すること。

②令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比較して30%以上減少していること。

 

【減免率】

・30%以上50%未満の減少であれば・・・2分の1

・50%以上の減少であれば・・・・・・・ゼロ

 

【注意点】

事業用であっても、土地は対象外です。もちろん、住宅用の家屋や土地も対象外です。

 

【適用する場合の手続き】

①まず必要な書類を用意したうえで、認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。

②さらに必要な書類を用意したうえで、令和3年2月1日までに、各市区町村へ申告します。

 

【まとめ】

 まずは、事業用家屋や事業用償却資産に固定資産税等がかかる予定なのか?の検討から。これが無しならそもそも関係ありません。

次に、事業収入の減少割合の計算です。ここで30%以上減少であれば、検討を進める必要があるかもしれません。

 

 

よつば会計

中田 裕介

 

 

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