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※今後内容が変更になる可能性があります。

※内容のうち一部を抜粋したものです。検討される場合は必ず経済産業省ホームページ等でご確認ください。

 

【要件】

①申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年又は2020年1月~3月の同3か月の合計売上高より10%以上減少していること。(任意の3か月は連続している必要はない)

②事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うこと。

③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。(補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関も参加して策定する)

④補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率3%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること。(付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)

 

【補助額等】

(中小企業の通常枠の場合)

100万円~6,000万円(補助率 2/3)

※原則は支出の後に補助金を支払。(概算払制度あり)

 

【補助対象経費の例】

建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費、研修費、技術導入費、広告宣伝費、販売促進費 等

 

【その他】

①補助事業終了後5年間、経営状況等について年次報告が必要。

②補助事業の着手は原則として交付決定後。(事前着手申請を承認されると2月15日以降の設備購入契約等が補助対象となり得る)

③GビズIDプライムアカウントを早めに取得しておくこと。

④第1次公募は4/30締め切り。令和3年度にさらに4回程度公募予定。

 

 

よつば会計

中田裕介

 利用している又は利用を検討している方も多い、「住宅ローン控除」。

おおまかに説明すると、個人が住宅ローン等を利用して、住宅の新築、取得又は増改築等をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した一定の場合において、居住を開始した年から各年について税額控除を受けられるものです。

 

この中の一つのパターンとして、「中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行う」場合があります。

その場合ですと、「中古住宅を取得してから6か月以内に居住の用に供すること」という要件があります。

この要件について、「新型コロナの影響で、増改築等後の入居が遅れた場合、増改築等の契約の締結時期等の要件を満たせば、増改築等の完了の日から6か月以内の入居により要件を満たすことになる。」というコロナ特例が設けられています。

※ただし、入居期限は令和3年12月31日となっています。

 

☆中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行い、住宅ローン控除を検討されている方は要注意です!

 

 

よつば会計

中田裕介

 新型コロナウィルスの影響で、「事業収入」が減少した「中小企業者等」が所有する「事業用家屋及び償却資産」の固定資産税等課税標準額を、「令和3年度分」に限り、ゼロまたは2分の1とする特例が講じられます。

※詳細は各市区町村へご確認ください。

 

【要件】

以下の2点の両方を満たす必要があります。

①中小企業者等に該当すること。

②令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比較して30%以上減少していること。

 

【減免率】

・30%以上50%未満の減少であれば・・・2分の1

・50%以上の減少であれば・・・・・・・ゼロ

 

【注意点】

事業用であっても、土地は対象外です。もちろん、住宅用の家屋や土地も対象外です。

 

【適用する場合の手続き】

①まず必要な書類を用意したうえで、認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。

②さらに必要な書類を用意したうえで、令和3年2月1日までに、各市区町村へ申告します。

 

【まとめ】

 まずは、事業用家屋や事業用償却資産に固定資産税等がかかる予定なのか?の検討から。これが無しならそもそも関係ありません。

次に、事業収入の減少割合の計算です。ここで30%以上減少であれば、検討を進める必要があるかもしれません。

 

 

よつば会計

中田 裕介

 

 

 土地や建物を所有していると課せられる固定資産税。

自分ひとりで所有していれば、毎年自分宛に通知が来て納付すれば済みます。

では、その土地や建物が、例えば親子でとか兄弟でなど、共有である場合はどうなるのでしょうか。

 

【原則、通知は代表者に送られてきます】

宛名は「〇〇様 外〇名様」として送られてきます。この場合、固定資産税の額は、全共有者分の総額です。

代表者は共有持分の多い人などで決められます。

固定資産税は連帯納税義務であり、共有者全員で全額の納税義務を負うことになります。ですので、共有割合ごとに別々に課税はできない、という考え方となります。

 

【代表者の変更は可能】

届出をすれば、通知が来る代表者を変更することができます。

 

【自治体によっては、共有持分ごとの通知・納付に変更することも可能】

広島市に確認したところ、分割納付の申請書を提出すれば、各人へ通知が来て各人の口座から振り替えられる形への変更はできるとのことです。

ただし、対応していない自治体もあるので注意です。

 

【まとめ】

原則的な形ですと、代表者に総額の通知が来て、代表者の口座から総額が振り替えられる、といったケースが多いと思います。

ただし、代表者は共有割合に応じて、他の共有者に請求する権利はあります。

後々のトラブルなどを考えると、共有割合ごとにきちんと負担額の精算をしておくべきだと考えます。

また、分割納付の申請ができるかどうか各自治体に確認し、できるようであれば申請しておくと、実際の共有持分に応じた通知と納付の形にできますし、毎年あとで精算するといった手間も省けるかもしれません。

 

 

よつば会計

中田 裕介

 新型コロナウィルスの影響で、確定申告の期限が延長されました。

 

申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告期限及び納付期限が、令和2年4月16日(木)まで延長されました。

 

振替納税を利用している場合の振替日も、申告所得税が令和2年5月15日(金)、個人事業者の消費税が令和2年5月19日(火)に延長されました。

 

申告はすでに終わったという方も多いと思いますが、振替日にも要注意です。

 

また、新型コロナウィルスの影響で国税を一時納付することができない方は、税務署へ申請することにより、原則1年以内に限り納税が猶予される場合もあります。

 

よつば会計

中田 裕介

 令和1年分の年末調整と同時期に、職場へ「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方も多いと思います。

そしてその最下段に、「単身児童扶養者」という欄が新たに設けられています。

ここはどういった場合に記入するのでしょうか?

 

申告書の裏面に単身児童扶養者についての説明は書いてあります。そこでは・・・

 

「所得の見積額が48万円以下の児童について、児童扶養手当の支給を受けている当該児童と生計を一にする父または母のうち婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない者」

 

と書いてあります。

 

ここで引っかかったのは、【婚姻をしていない者】の範囲でした。

一度婚姻をしてその後離婚をした人も、今は婚姻していないと言えそうだしなぁ・・・。

 

なかなかスッキリしなかったので、役所の窓口で確認してみました。

その結果・・・

 

「一度婚姻した後に離婚し現在一人で児童を扶養している場合は、単身児童扶養者には該当しない」とのことでした。

そもそもこの場合は以前よりある【寡婦】に該当します。

 

ここでいう【婚姻をしていない者】とは、「婚姻をせずに」児童と生計を一にしているような場合となるようです。

いわゆる「未婚の母・父」ということでしょうか。

 

日本語って難しい。

 

 

よつば会計

中田 裕介

「いや~暑いですね!」

 

この時期のお決まりのご挨拶を連呼する日々です。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

しかし実際のところ、暑いのはもちろん暑いですが、毎年のことで感覚もマヒしてきています。

【本当に今年は特に暑いのだろうか?】

 

当然ですが気象庁のホームページには、過去の気象データが記載されています。

そこで【広島の8月】を2008年~今年で順を追って見てみると・・・

 

2008年~2015年までの8年間では、最高気温37度を記録したのは2010年だけみたいです。2014年なんて33.8度と低いです。

 

しかし2016年から昨年までは、37.2度!37度!!37.3度!!!

3年連続37度以上を記録。

 

では今年は・・・?

 

8月5日にすでに37度を記録している。

 

「いや~、今年もホンットに暑いですね!!」

 

自分自身もですが、皆様も熱中症などなど十分ご注意ください。

 

中田裕介

 

 

まず最初に「タワーマンション」とは、高さ60m以上(階数にしてだいたい20階以上)の居住用高層建築物のことを指します。

このタワーマンションの各部屋の所有者は、固定資産税を毎年負担するわけですが、平成29年度に(少し前の話にはなりますが・・・)固定資産税の計算方法の見直しが行われています。

従来は、高層階の人も低層階の人も、固定資産税の負担割合は同じでした。

もちろん部屋の広さが異なれば負担額も異なりますが、もし部屋の広さが同じであれば、高層階でも低層階でも同額の固定資産税を負担することになっていました。

しかしこの改正により、平成29年1月2日以後に新築されたタワーマンションから、高層階ほど固定資産税の負担割合が多く、低層階ほど少なくなるように調整がかかるようになっています。(平成30年度分の固定資産税から)

※以前から所有しているタワーマンションの場合は、調整されません!

 

シンプルな例で考えますと、

ある20階タワーマンション全体の固定資産税が1,000万円とします。

従来は各階が50万円ずつ負担していたわけですが、

改正後は高層階ほど負担割合が多く、低層階ほど少なく調整されます。

 

タワーマンションですから、どうしても高層階ほど人気が髙く、分譲価格も高くなるのが一般的です。

それなのに固定資産税の負担は同じなのですか!?

という不公平感はこれで多少は減ったのではないでしょうか。

 

よつば会計

中田 裕介

 消費税の軽減税率について、少しずつ細かい情報を目にするようになりました。

そこで今回は、国税庁のサイトから見ることのできる「軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の中からいくつか取り上げてみようと思います。

前提としては、人の飲用又は食用に供される「食品」は軽減税率8%となります。そしてこの「食品」からは、酒税法に規定する酒類は除かれます。(軽減税率の対象とはならず10%)

 

①肉用牛や食用豚などの生きた家畜の販売

 いずれは人の食用になるのでしょうが、その販売時点ではまだ食用に供されるわけではないので10%

②食用の生きた魚の販売

 食用の活魚は「食品」に該当し8%

 ただし、同じ生きた魚でも観賞用の魚は「食品」ではないので10%

③果物の苗木や種子の販売

 その時点ではまだ「食品」に該当せず10%

 ただし、お菓子の材料用として販売されるかぼちゃの種などは「食品」として8%

④水の販売

 ミネラルウォーターなどの飲料水は8%

 水道水は飲用にも使いますが、風呂・洗濯などにも使うため、原則10%

⑤氷の販売

 かき氷用や飲料に入れる氷は8%

 ドライアイスや保冷用の氷は10%

⑥みりんの販売

 酒税法に規定する酒類に該当するものであれば10%

 該当しないみりん風調味料(アルコール分一度未満のもの)は8%

⑦ノンアルコールビールの販売

 酒税法に規定する酒類に該当しないものは8%

⑧食品添加物の金箔の販売

 「食品」に該当し8%

⑨食品カタログギフトの販売

 「飲食料品の譲渡」ではなく「役務の提供」にあたるため、10%

 

なかなか面白いですが、、、

なかなか面倒そうです。。。

 

よつば会計

 中田裕介

 所得拡大促進税制が改正されました。

青色申告である中小企業者等が対象となり、平成30年4月1日以降に開始される事業年度から適用となります。

※青色申告の個人事業主でも大丈夫で、個人事業主の場合は平成31年分から適用となります。

(注)この記事においては簡単にまとめますので、適用を検討される場合は、中小企業庁のHPに公表されているガイドブック等を必ず参考にしてください。

 

 この税制は、簡単に言うと「従業員への給料を増やしたら法人税や所得税を一部控除してあげますよ」というものです。

「所得拡大促進税制」となっていますが、会社や事業主の所得の拡大ではなく、そこで働く従業員さんの所得の拡大を促進する目的となっています。

 

では実際に適用するための要件ですが、以下の2つを満たす必要があります。

①「給与等支給額」が前年度より増加していること

②「継続雇用者給与等支給額」が前年度比で1.5%以上増加していること

 

ここで気をつけなければいけないのが、「給与等支給額」と「継続雇用者給与等支給額」は別物という点です。

 

「給与等支給額」は、「役員等を除く全ての国内従業員に支払った給与等の総額」となっています。ですので、パート・アルバイト・日雇い労働者も計算に含めます。ただし、役員等は除かれていますので、役員やその家族の給料のみを引き上げてこの税制の恩恵を受ける、ということはできません。

 

次に「継続雇用者給与等支給額」は、「継続雇用者に支払った給与等の総額」となっていますが、この「継続雇用者」とは、以下の全てを満たす者となります。

①前事業年度及び適用年度の全ての月で、給与等の支給を受けた国内雇用者

②前事業年度及び適用年度の全ての期間において、雇用保険の一般被保険者

③前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において、高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない

 

上で分かるとおり、「継続雇用者給与等支給額」の方が、対象者の要件が多いため集計に手間がかかりそうです。

決算よりも前に、早めの検討が必要です。

 

※この税制には上乗せ措置がありますが、また次の機会に書かせて頂きます。

 

 

中田裕介

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