
税理士の檜山です。
いよいよカープのマジックも4になり、早ければ明日にでもセントラルリーグの優勝が見えそうです。残念ながらチケットが手に入らずテレビでの優勝観戦になります。明日決まってもよいですが、個人的には金曜に優勝を決めて翌日からの3連休で優勝の喜びをゆっくりかみしめたいところです。
さて、今回のテーマはふるさと納税です。平成20年に始まったふるさと納税ですが、開始当初は全国で5.3万件81億円だったものが27年の調査では726万人1,653億円と利用者も7年で大きく増加しています。まだ発表されてはいませんが、平成28年は27年をさらに大きく超える結果となるでしょう。
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					 年  | 
				
					 受入件数  | 
				
					 受入額  | 
			
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					 平成20年  | 
				
					 53,671件  | 
				
					 8,139,573千円  | 
			
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					 21年  | 
				
					 56,332件  | 
				
					 7,697,723千円  | 
			
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					 22年  | 
				
					 79,926件  | 
				
					 10,217,708千円  | 
			
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					 23年  | 
				
					 100,861件  | 
				
					 12,162,570千円  | 
			
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					 24年  | 
				
					 122,347件  | 
				
					 10,410,020千円  | 
			
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					 25年  | 
				
					 427,069件  | 
				
					 14,563,583千円  | 
			
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					 26年  | 
				
					 1,912,922件  | 
				
					 38,852,167千円  | 
			
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					 27年  | 
				
					 7,260,093件  | 
				
					 165,291,021千円  | 
			
※総務省公表資料 東北震災に係る義捐金等は除く
過熱する一方のふるさと納税返礼品競争に対し、総務省が待ったを掛けました。「返礼割合の高い返礼品」や「金銭類似性の高いもの」そして「資産性の高いもの」を自粛するように、各自治体に対して、総務省が平成29年4月1日付で通知し、通知を通じて徹底を要請していくということです。 これまでは具体的な基準を示していませんでしたが、「返礼割合は3割以下」、「商品券などの換金できるものはダメ」、「家電品も転売できるのでダメ」といった通知です。
	
	 ふるさと納税の返礼品は、知られていなかった地域の名産品を全国の人々に知ってもらう良い機会です。返礼品が気に入って、通信販売などで直接取寄せにつながれば、地域経済振興にもなります。
	
	 その趣旨では意味があるので、国も平成27年4月から、限度額を2倍に拡大し、ワンストップ制度も導入しましたが、歯止めが必要になったということなのでしょう。
	 
昨年は安芸太田町の返戻品の中に、毎年9月に開催される「しわいマラソン」の参加権があったのですが、今年なくなっておりとても残念です。もし安芸太田町の職員さんがこのブログを見ることありましたら、しわいマラソンの参加権を復活させてくれたらうれしいです。
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