
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合の特定扶養控除の要件が見直され、あわせて「特定親族特別控除」という新しい制度が設けられました。
これに伴い、令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定の取り扱いについて、以下のとおり変更されました。
これまで、健康保険の被扶養者と認定されるためには、年間収入が130万円未満である必要がありましたが、19歳以上23歳未満の方については、年間収入が150万円未満まで緩和されます。
【注意点】
・配偶者の場合は、年齢に関係なく従来通り130万円未満が適用されます。
・学生か否かは問われません。
・19歳以上23歳未満の判定は、その年の12月31日現在の年齢で判定します。
学生アルバイトは年間収入130万円未満、と思い込んでいましたが、今回の見直しにより、社会保険と税制の両面で「150万円の壁」が新基準になります。
詳しくは、以下の日本年金機構ホームページを参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
若いつもりでいても、自分も人の子、カラダにガタはくるものです。
健康診断の数値には、いつも一喜一憂しています。
ここ数年はしっかりと運動していますので、色んな数値が改善されました。
体重も1割減です。健康寿命を延ばして家族に迷惑かけずに済むかなと思う
のですが、気になる「要・再検査」項目が・・・
気になるので只今絶賛再検査中であります。
先日の検査は大掛かりで、人生初の車いすや入院食もいただきました。
うれしいやら、辛いやら。
主治医の先生には「健康診断のおかげで早く発見できてよかったですね」
と言っていただきました。(あっ、がんとかではありませんよ)
とりあえず普通に生活ができるようです。ただ・・・
アルコールや激しい運動はよくないようです。
健康診断、軽視しがちですが、しっかりと受診すべきだと思った次第です。
(大嶋)
よつば会計の武田です。
自分が居住しているマンションには、役員会というものがあります。年度ごとに4人の役員が選ばれ、回ってくる順番は決定済みというもので、いよいよ自分が当番となる期が到来し、この1年ほど務めてまいりました。
今までは役員会の決定事項・議題などは事後にプリントされた議事録がポストに投函されるだけでしたので、普段どういうことをしているか意識していなかったのですが、いざ役員となると年に数回の会合、年に1度の総会など運営を意識することが増えました。
在任中にも、大規模修繕に備えた管理積立金の値上げの決定・突発的な故障への対応などがあり、居住期間が長くなってくると問題もそれなりに発生するものだと感じました。
マンション運営については、基本的に管理会社の方にお任せはしていますが、住居部分やマンション周りに関する細かな疑問を聞いたりもできるので、担当者の方と顔なじみになっておくとメリットがありますね。
一般的な住宅建物の耐用年数は47年と言われていますが、適切な管理をして50年でも60年でも価値をそれなりに維持できるようにしたいものです。