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[2017.09.13]
ふるさと納税

税理士の檜山です。

いよいよカープのマジックも4になり、早ければ明日にでもセントラルリーグの優勝が見えそうです。残念ながらチケットが手に入らずテレビでの優勝観戦になります。明日決まってもよいですが、個人的には金曜に優勝を決めて翌日からの3連休で優勝の喜びをゆっくりかみしめたいところです。

                        

さて、今回のテーマはふるさと納税です。平成20年に始まったふるさと納税ですが、開始当初は全国で5.3万件81億円だったものが27年の調査では726万人1,653億円と利用者も7年で大きく増加しています。まだ発表されてはいませんが、平成28年は27年をさらに大きく超える結果となるでしょう。

 

受入件数

受入額

平成20年

53,671件

8,139,573千円

21年

56,332件

7,697,723千円

22年

79,926件

10,217,708千円

23年

100,861件

12,162,570千円

24年

122,347件

10,410,020千円

25年

427,069件

14,563,583千円

26年

1,912,922件

38,852,167千円

27年

7,260,093件

165,291,021千円

 

                            ※総務省公表資料 東北震災に係る義捐金等は除く

 

 過熱する一方のふるさと納税返礼品競争に対し、総務省が待ったを掛けました。「返礼割合の高い返礼品」や「金銭類似性の高いもの」そして「資産性の高いもの」を自粛するように、各自治体に対して、総務省が平成29年4月1日付で通知し、通知を通じて徹底を要請していくということです。 これまでは具体的な基準を示していませんでしたが、「返礼割合は3割以下」、「商品券などの換金できるものはダメ」、「家電品も転売できるのでダメ」といった通知です。


 ふるさと納税の返礼品は、知られていなかった地域の名産品を全国の人々に知ってもらう良い機会です。返礼品が気に入って、通信販売などで直接取寄せにつながれば、地域経済振興にもなります。


 その趣旨では意味があるので、国も平成27年4月から、限度額を2倍に拡大し、ワンストップ制度も導入しましたが、歯止めが必要になったということなのでしょう。
 

 昨年は安芸太田町の返戻品の中に、毎年9月に開催される「しわいマラソン」の参加権があったのですが、今年なくなっておりとても残念です。もし安芸太田町の職員さんがこのブログを見ることありましたら、しわいマラソンの参加権を復活させてくれたらうれしいです。

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[2015.11.09]
マイナンバー

税理士の檜山です。

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 早いもので今年もあと2ヶ月です。朝晩寒くなり、いよいよマラソンシーズンも本番になってきたな~と思います。

11月3日に開催された平和マラソン10kmに出場してきました。前半飛ばしすぎたため後半はガス欠で苦しみました。結果として昨年のタイムを上回ることが出来たものの課題が残るレースでした。なにごともペース配分が大事です。

 

さて、マイナンバーの交付が10月から開始しています。人口の少ない地域から配り始め11月中に通知完了目標のようです。広島県内では11月7日に北広島町が最初に配達されたようです。市内も早ければ今週・来週あたりに手許に届くでしょう。

 

マイナンバーは一人一人に付与される12桁の番号です。住民票に記載してある住所に送付され、原則その番号は一生変わりません。

マイナンバーは税金、社会保障、災害時の身元確認の目的で導入されます。逆に言うなら、これら以外の目的で使用すると法律違反になります。基本的には官での利用が主で民での利用は現在できません。

 

 年末調整などの手続きは雇用主が行いますので、勤め先にマイナンバーの通知が必要となります。また、28年分の支払調書にもマイナンバーの記載が必要となりますので、不動産収入や外交員報酬等を受け取っている方も支払者に対しマイナンバーを通知しないといけません。

 

近い将来金融機関や医療機関とも紐づけられその利用範囲は広いものになるようです。

普及すると便利になる一方、詐欺や漏洩のリスクがありますのでその管理には十分注意が必要です。

[2015.01.23]
確定申告だ

確定申告の季節がやって来ました。

毎年のことながら、資料回収を開始しました。

これから、3月15日まで気合を入れて頑張らなくては!

 

大人気のふるさと納税、寄附しないと損をする勢いです。

 

27年4月からの寄付に関しては、サラリーマン向けに、確定申告をしなくても住民税を減額してくれる「ワンストップ特例制度」ができるそうです。

所得税の寄付金控除は申告しなくては返してくれないのかな?

 

最近は特に、税制が目まぐるしく改正されています。

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とにかく、世の中良くなればいいな!

 

 

 

 

 

 

[2014.04.02]
消費税増税

税理士の手嶋です。

 

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とうとう消費税が8%になりました。

4月1日を境にいろいろなモノの値段が変わったようです。

僕が好きなちからの肉うどんも580円から600円になっていました。

飲食店は1円単位の値段設定はほとんどしてませんね。

値決めが難しそうです。

 

消費税は間接税であり、最終消費者が負担することが大原則です。

しかし実際の商売において、消費税分の値上げを価格転嫁できなければ、

事業者自身が負担することになります。

事業者が負担することになると、法人税のように利益に対する課税ではなく、

取引に対する課税であるため、非常に負担が重いです。

 

税率アップによる値上げのため、売上高が下がるのではないかと心配になりますが、

適正利益を確保するためには消費税分の価格転嫁は必要です。

消費税は8%になり、払うのも大変、もらうのも大変です。

さらに平成27年10月には税率10%への引上げも控えています。

 

8%になり1円の流通量増えると予想されているそうです。

僕自身は買い物をカードか電子マネーでしており、実感とは違う気がしますね。

ちなみにwikiによると1円玉の製造コストは約3円らしいです。

 

[2014.03.04]
ふるさと納税

税理士の手嶋です。

 

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ふるさと納税の特集をテレビで見ました。

地方自治体が寄付を集めようと様々な特産品を用意していることを知らず、少々驚きました。

 

ふるさと納税は、住民税の納付先を自分で選べる制度ではなく、寄付金の制度です。

全ての都道府県、市町村から自由に選択できます。

 

簡単に言うと、寄付した金額から2,000円を差し引いた金額が、

翌年の所得税と住民税から減額されます。

 

平成26年に50,000円の寄付をした場合には、確定申告をすることで

所得税と住民税が本来の税額より48,000円安くなります。

納めている所得税・住民税によっていくらまでが上記のような計算になるか

違いますので、この点は注意が必要です。

 

10,000円の寄付をすると5,000円相当の特産品が送られてくるものが多いようです。

10,000円ずつ5か所、合計50,000円寄付すると、実質負担2,000円で、

5,000円相当の特産品が5つ届きます。

 

この制度、確定申告が必要な点が最大のネックなわけで、毎年確定申告している人は

利用してみるのも良いかもしれません。

 

私の故郷、周南市はふるさと納税の特典がないようで少し残念な感じです。

ふるさとに対して貢献したいという気持ちを実現する制度ですから、

特典目当てで寄付先を決めるのは本来の趣旨とは異なりますが、

お得度ランキングなどを見るとモノにつられるのも仕方ないような気がします。

 

とはいえ、私は山口と東北を寄付先に選んでみようと思います。

 

[2013.05.10]
教育資金の贈与

税理士の檜山です。

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今シーズンの出場レースも残すは可部連山トレイルランの1つとなりました。5月は法人の決算業務が多い月なので、時間を見繕いながらトレーニングに励もうと思います。

 

さて、25年4月より教育資金贈与の非課税特例制度がスタートしました。いろんなところで詳細が取り上げられていますので、簡単な概要だけを最後に記載しました。

今回は、昔からある教育資金の非課税の規定についてです。

税法上、以前から子や孫に対する教育資金を贈与する際の非課税の規定が設けられています。

「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものの価額は、贈与税の課税価額に算入しない」(相続税法21-3)

この規定を適用する場合の注意点は、「必要な都度直接」これらの用に充てるための贈与を行わなくてはいけません。まとめて1年分の教育費を贈与とする行為は「必要な都度直接」に該当しませんので、非課税の要件を満たさなくなります。

 学校の授業料・塾代などの振替を祖父母口座にしておけば、「必要な都度直接」を満たしますので非課税となります。

教育資金に関しては、期間限定ですが2つの非課税規定ができたことになります。各家庭によってどちらが有利かどうか違ってきます。適用については、しっかり考えることが肝要です。

 

 

【教育資金贈与の非課税特例の概要】

平成25年4月から平成27年12月までの期間、父母や祖父母などの直系尊属が30歳未満の子や孫に対して、教育等に係る費用を最大1500万円まで非課税とする制度です。学校の入学金や授業料その他学業に付随するものはもちろん、学習塾や野球・ピアノなどの習い事も対象となります。

手続きとしては、銀行や証券会社に子等の口座を設け、教育資金非課税申告書を税務署へ提出し、その口座へ資金を預ければOKです。その後、教育資金を支払した時の領収書を銀行等に提出し、銀行等から払い出しを受けるという流れです。

なお、贈与を受けた者が30歳に達した時口座に残額があった金額については、その時に贈与税が課税されます。

税理士の檜山です。

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確定申告の業務も3月11日には税務署への提出がほぼ完了し、現在は確定申告中に相談を受けた事案の対応などに取り掛かっています。今月中には通常業務に戻ることができそうです。

 

 

確定申告提出期限についての豆知識をひとつ。

 

所得税の確定申告の提出期限は原則3月15日です。税務署がお休みの場合には、翌開庁日が申告期限となります。

確定申告書を最終日の開庁時間の17時までに提出できればよいのですが、何らかの事情で17時の提出に間に合わなかったら期限内での申告は絶望的。。。。と思いがちですが、実はロスタイムが存在します。

 

税務署には夜間ポストというものが設けてあり、これは翌開庁日の朝に開かれます。開かれるまでに夜間ポストに入れることができれば期限内申告になります。

 

また、確定申告時期のE-taxの受付は24時間対応になっています。E-taxを利用して提出する場合、15日の23時59分59秒までに送信完了すれば期限内申告です。

 

郵便で提出する場合でも、郵便局での通信日付印で提出があったものとみなされますので、夜間窓口のある本局で手続きを行ったときも24時までに夜間窓口に持参すれば期限内申告です。

ただ、宅配便で提出を行った場合には注意が必要です。この場合は税務署への到達日が提出日となってしまいますので、3月15日発送では間に合いません。

 

色々方法はありますが一番肝心なのは、期限ぎりぎりにならないように早めに準備することです。

 

 

さて、3月17日は鳥取のフルマラソンに参加してきます。確定申告期間中の練習は多くはできませんでしたが、お客様と職員さんのフォローのおかげで滞りなく仕事を進めることができたので予定通りこなすことができました。

けがをしないよう楽しんでこようと思います。

税理士の手嶋です。

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今回は、所得税の障害者控除についてのお知らせです。

障害者手帳がなくても、「65才以上の人で、その障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準じるものとして市町村長等の認定を受けた人」は、障害者控除が適用できるというものです。

 

納税者自身や扶養親族の要介護度が上がった、あるいは、痴ほうの症状が悪化しても、そのことが障害者控除とはなかなか結び付きません。

そもそもそれ以前の問題として、この障害者認定のことを知らないという人が多いと思います。

 

広島市の場合には各区役所の健康長寿課に申請書の提出をし、確認・判定の後、障害者控除対象者認定書の交付を受けることになります。

もしかしてと思われる方は一度問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

広島市の概要は下記リンクで確認できます。

 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1111047355468/index.html

 

 

 

※障害者控除とは、納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に一定の金額を所得から控除できる制度です。

控除金額は障害者一人について27万円、 特別障害者に該当する場合は40万円です。

[2013.03.09]
春なので

3月に入り、暖かな日が続きますが、花粉や黄砂には、気をつけましょうね。花粉症は突然やってきます。

さて、今年は何を思ったか運動嫌いの私が、某企業の駅伝に参加しました。運動の中でも1・2を争うほど走ることが嫌いなのに・・・。チームで走るからか、ちょっぴり楽しかったのが意外でした。

春は、新しいことにチャレンジしやすい時期ですが、みなさんは何にチャレンジされますか?

(お仕事のこと)

確定申告も15日で終わります。皆さん申告忘れは、ありませんか?今年、友人達に質問されたことがあったので、載せておきます。

Q.年末調整で源泉所得税が全て精算されて0円だから、医療費控除は、もうできないし申告しなくても良いよね?

A.所得税は申告しなくても年末調整で完了しているけど、住民税でも医療費控除が出来るので、申告可能であれば、確定申告をする方が良い場合がありますよ。

img_tsuthiyama.gif 土山

よつば会計 森下です。

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やっとのことでお正月気分が抜けたと思う今日この頃。

すでに1月も後半になっていますね。

 

ふと気づけば、今年も確定申告の時期がやってきます。

お客様に確定申告のお知らせをしていますが、お客様から「毎年税務署からくる大きい封筒が来たらまた連絡するからね!」と言われることが多々あります。

 

ここで注意ですsign03

よつば会計では、昨年から電子申告を本格的に行っています。

昨年電子申告した方には、今年は税務署から「申告書等(大きい封筒)」は届きません。

 

もちろん、税務署から書類などが届かないからと言って、申告しなくてよいというわけではありませんので、ご注意を!

 

また、昨年紙で提出した方には、例年通り税務署から「申告書等(大きい封筒)」が届きます。

 

例年税務署から届く申告書等には、たくさんのパンフレットや冊子が入っていますよね。

電子申告が主流になり、申告書等の紙媒体を送付しなくなると、税務署側は経費削減になるしエコにもつながっていくような気もします。

 

けれど、やはりあの大きい封筒がないと「確定申告だ!」という実感がわかず、ちょっとさみしい気がするのは私だけでしょうか?

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