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中小企業者等を対象に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得等したとき、年間合計300万円まではその全額をその期に償却できる特例です。

この特例に一部改正があります。

【令和8年4月1日以降に取得等する資産から】

取得価額の「30万円未満」が、「40万円未満」に引き上げられます。

また、常時使用する従業員数「500人以下」の中小企業者等が対象でしたが、「400人以下」に縮小されます。

従業員数制限の縮小により、この特例の対象となる中小企業者等は減少すると思われます。

取得価額制限は10万円引き上げられますが、物の値段が上昇している昨今に対応した形です。

注意点としては、年間合計300万円という部分は変更なしだということです。

よつば会計

中田

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