物価高に対応するため、
従業員等へ食事を支給したときの取扱いが変わります。
【従来】
次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されない。
①従業員等が食事の価額の50%以上を負担している。
②企業負担額が、月額3,500円(消費税抜き)以下である。
【令和8年4月1日以後】
①については変更ありませんが、
②の「月額3,500円」が「月額7,500円」に引き上げられます。
よつば会計
中田裕介
サイトマップ