5年以上前のことですが、子供たちを連れて屋外プールに遊びに行きました。
夕方ごろ家に戻ったのですが、震えが止まりません・・・
(なんだこれは・・・)
寒くて寒くて、半日人が不在で室温が上がっているはずの部屋の中でも、毛布と掛布団のなかでうずくまって、それでもしばらくブルブル震えていました・・・
熱も測りましたが、たしか39度以上はあったと記憶しています。
これはもしや熱中症ってやつだったのでは。
しかし、私が子供のころは、熱中症というより「日射病」と言っていた気がします。
軽く調べてみると・・・
2000年から呼び名が熱中症に統一された。(結構前ですね)
屋外の日の光によって症状が出た場合は今でも日射病という言葉は使われる。
熱中症は屋内外問わず発症する。
ふむふむ、そうなんだ。
ちなみに、、、その翌年と翌々年も同じ症状が出ました(学習能力・・・)
その後はラッシュガードを着るようにしたり、日陰にいる時間を長くしたり、そうすると同じ症状は出ていません!
(少し学習)
皆様も屋内外問わず、暑い日は工夫して気をつけて、自分の体を守りましょう!!
中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金算入できる特例です。
対象となる法人は、中小企業者または農業協同組合等で、青色申告書を提出するもののうち、常時使用する従業員の数が500人以下(特定法人は300人以下)の法人に限られます。
※中小企業者等に該当するかどうかの判定は・・・
原則:少額減価償却資産を取得した日および事業の用に供した日の現況で判定
例外:事業年度終了の日で判定も認められる
※令和2年3月31日までの取得は常時使用する従業員の数が1,000人以下となっていたが、500人以下に変更となっているため注意
対象となる資産は取得価額30万円未満の減価償却資産ですが、適用を受ける事業年度の少額減価償却資産の合計額が300万円(事業年度が1年の場合)を超えるときは、300万円までが特例の対象となる限度額になります。
※器具備品や機械装置などの有形資産のほか、ソフトウェアなどの無形資産も対象
※中古資産も対象