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③ 免税事業者に対する税負担の軽減措置の創設

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合には、納付税額を売上税額の2割とすることができる特例措置(2割特例)が創設されます。

なお、この措置の適用に当たっては、事前の届出を求めず、確定申告時に選択適用することができます。

④ 少額の返還インボイスについて交付義務の見直し

令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき、売上に係る対価の返還等を行った場合において、その対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する措置が講じられます。

※掲載内容は、令和5年4月1日現在のものです。

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