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消費税インボイス制度は、令和5年10月1日より開始となります。制度開始に伴う事務負担や税負担を軽減するため、様々な措置が創設されます。

① 適格請求書発行事業者登録制度についての見直し

令和5年10月1日から、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限(令和5年3月31日)後に提出する登録申請書に記載する「困難な事情」については、運用上、記載がなくても改めて求めないものとされます。

これにより、4月1日以後の登録申請であっても、10月1日からの登録が可能となります。

② 一定規模以下の事業者の行う少額取引の事務負担軽減措置

適格請求書など保存方式では、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れは、9項目に限定されることになっていました。

令和5年度の税制改正では、これらの項目に加えて、基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者を対象に、令和5年10月1日から令和11年9月30日までに国内において行う支払対価の額が1万円未満の課税仕入れを一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるとする経過措置が講じられ、事務負担の軽減が図られることになりました。

※掲載内容は、令和5年4月1日時点のものです。

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