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税理士の手嶋です。

 

今回は相続についてのお話。

 相続が発生してしばらく経つと相続人に「相続についてのお尋ね」という書類が届きます。

相続人の方はどうして相続があったことを税務署が知っているのか不思議に思われるのですが、

実は相続税法には次のような規定があります。 

 

相続税法58条(市町村長等の通知)
市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、その届書に記載された事項を、その届書を受理した日の属する日の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

  

この規定により市町村長は、税務署へ通知義務があるのです。

さらに、市町村長は、死亡情報だけでなく固定資産税や市民税の情報を一緒に通知します。

 税務署はこの通知を受けて、署内の資産家リストと照らして、「相続についてのお尋ね」を

送付するといった流れです。

 

書類が送られてきても申告が必要ないことも当然ありますが、申告が必要な場合に

書類が送られて来なかったお客様の記憶はありません。

税務署はほんとによく把握しています。恐るべし。

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