よつば会計梅田です。
先日リフレッシュ旅行で人生初の北海道へ行ってきました。
グルメ旅行と思っていきましたが食べるものすべて美味しすぎて食べすぎました。
特に海鮮はさすがの一言しかでません。
回転寿司・居酒屋・市場どこで食べても食材のもつ味がこく甘みがあり旅行中毎日海鮮は必須でした。
その中でもほっけの刺身は最高でした。
足が早いため北海道でも提供店が限られていますが見つけたら絶対おすすめです。
また北寄貝・八角・ニシンといった瀬戸内海ではなかなか出会わないお刺身も最高でまた食べたいです。(写真は左から八角・ニシン・ほっけのルイベ)
あ
あ
あ
あ
あ
あ
美味しいものを食べてエネルギーチャージしたのでまた仕事を頑張っていこうと思います。
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
ちなみに食べ物のことしか書いていないですがエスコンフィールドへも行きました!
よつば会計森下です。
令和7年5月に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名にフリガナが追加されます。
そういわれれば、戸籍関係の書類にはフリガナがないので、どのように読むのか悩むときがあります。複数のフリガナを使用して別人になりすます等の不正行為も見られたことから、問題となっていたようです。
令和7年5月26日以降出生などにより初めて戸籍に記載される人は、出生届等の届出時にあわせてそのフリガナを届け出ることになります。
それ以外の人は、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届き、フリガナが間違っている場合には正しいフリガナの届出が必要となります。
届出をしなくても罰則や罰金などはありませんが、誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまい、行政手続きや金融機関取引などの際に不都合が生じる可能性があります。
正しいフリガナの届出は、書面の他マイナポータルからも届出が可能です。手数料はかかりません。
自治体から通知が届いたらフリガナを確認し、誤っている場合は期限(令和8年5月25日)までに正しいフリガナの届出を行いましょう。
会社が役員や使用人に食事を支給した場合、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与課税されません。
①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
②「食事の価額-役員や使用人の負担額」が1か月あたり3,500円(税抜)以下であること
もしこれらの要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担した額を控除した残額が、給与として扱われます。
【食事の価額とは】
①弁当などを購入して支給する場合は、業者に支払う金額
②社員食堂などで会社が作った食事を支給する場合は、材料費など食事を作るために直接かかった費用の合計額
※食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合は、一部例外を除き補助する全額が給与として扱われます。
※残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として扱わなくてもよいことになっています。