『相続が開始した日から過去3年以内の贈与に注意が必要』
相続(遺贈を含む)をした人が、その相続発生日からさかのぼって3年以内に被相続人から贈与を受けた財産には相続税がかかります。
また、その相続税の対象になる贈与について納めていた贈与税があれば相続税から控除されます。
なお、3年以内の贈与であれば110万円以下の贈与でも相続税の対象となります。
【例外となるもの】
・結婚して20年以上の配偶者に対する居住用財産の贈与は、相続開始前3年以内であっても相続財産に加算する必要はありません。
・「住宅取得資金贈与」「教育資金贈与」の特例対象になった贈与は相続開始前3年以内であっても相続財産に加算する必要はありません。
・相続や遺贈によって財産を取得していない「孫」や「子の配偶者」などへの贈与は加算する必要はありません。
・親族の生活費や教育費に直接充当し費消していた金額は贈与税が 非課税ですから加算する必要はありません。
※掲載の内容は、2019年12月16日現在のものです。
相続対策として土地を少しずつ子供や孫に贈与するのは相続税の節税対策として昭和の時代から多く行われて来ました。
しかし地価の上昇があたりまえだった時代と現在では考え方を変える必要があるでしょう。
今回は不動産の生前贈与についてご説明します。
不動産を生前贈与するメリット・デメリット
【メリット】
相続税よりも低い税率で不動産を生前に贈与して行けば、相続税の負担を抑えることができます。贈与税の税率は急激に高くなりますから、土地などを一度で贈与することは難しいので持分の贈与が一般的です。
【デメリット】
固定資産税評価額2,000万円の贈与を受けた場合の名義変更費用は約70万円かかります。一方、相続の場合は約10万円ですみます。
預金や有価証券は名義変更費用がかかりませんが、不動産の贈与には、名義変更費用がかかるというデメリットがあります。
不動産の生前贈与が勧められるケース
【将来的に評価額が上昇する見込みのある財産】
区画整理・再開発・公共用地の買収・借地権の返還などが予定されている土地の贈与にはメリットがあります。現時点での低い評価額で贈与しておいた方が得です。
【収益性の高い財産の贈与】
不動産所得が1人に集中している場合や収益性の高い不動産がある場合には、所得税対策を考える必要があります。毎年高い税率の所得税と住民税がかかる上に、相続財産の増加により相続税も増加していきます。
こういったケースでは不動産管理会社の設立によって所得税対策を行なうことが一般的ですが、地代収入がメインの場合は相続時精算課税の活用による土地の贈与がお勧めです。
【相続時精算課税の活用】
親または祖父母が65歳以上で子や孫が20歳以上の場合には「相続時精算課税制度」の選択が可能となり、2500万円までは贈与税がかかりません。2500万円を超えた部分は20%の贈与税がかかりますが、贈与時点での低い評価額で課税されますので
大変有利になります。
評価が高い不動産を短期間で贈与する場合は、相続時精算課税の活用がお勧めです。
不動産の生前贈与の注意点
相続でも同様ですが兄弟間の共有にすると、いずれ整理することが必要となり、親族間での争いに発展することも少なくありません。
将来売却して持分に応じてお金で分けるのに適当な不動産であれば問題はありませんが、不動産を贈与する場合には共有に注意が必要です。
相続と贈与の節税効果については、個々の状況によって異なり、相続税の目安を知ることも大事です。専門家に相談しながら判断することをお勧めします。
※掲載している情報は、2019年9月13日時点のものです。
110万円までの財産を贈与しても贈与税がかからないことから、一般的には110万円以内での贈与がよく行われています。
しかし、贈与税がかからないから一番節税になるというわけではありません。
以下の事例を参考に、110万円の贈与と310万円の贈与の節税効果の違いについてみていきましょう。
(事例)
相続人 子3人
相続財産 2億5000万円
相続税見込み額 3960万円
110万円の贈与を子3人に行った場合は、贈与税がかかりません。相続税の節税効果は100万円です。
310万円の贈与を子3人に行った場合は、相続税の節税効果は、279万円です。贈与税60万円を差し引いた、実質の節税額は219万円になります。
310万円の贈与に対する贈与税は20万円で税負担率は6.4%です。
それに対して相続税の税負担率は30%ですから、贈与税を納めても、この方が得になります。
贈与税の30%から6.4%を引いた23.6%得することになります。
(930万円×23.6%=219万円)
贈与税を相続税の前払いと考えればよいのです。
贈与は、子だけでなく、子の配偶者や孫なども対象として、多くの人数に贈与していけば、より効果的です。
また、1年だけの贈与でなく、2年・3年と贈与を続けるほど、節税額は大きくなります。
資産構成や家族の状況、相続についての方針などに応じて贈与を活用してください。
相続税の心配がない場合には、110万円以下の贈与でよいでしょう。
※掲載の情報は、2019年6月17日現在のものです。
2020年4月より、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえるようになります。
メリット
自筆証書遺言書の紛失、破棄、盗難、偽造の恐れがなくなります。
また、家庭裁判所の検認が不要になります。
※家庭裁判所の検認
相続人全員が家庭裁判所に呼び出され、自筆証書遺言書を開封することです。
リスク
公正証書遺言を作成する場合には、公証人が遺言者の意思能力の審査を行います。遺言者が認知症などで意思能力を欠く状態でないか吟味します。
それに対し、遺言書を保管する法務局では意思能力の審査がありません。
例えば、誰かが付添人になりお年寄りと一緒に遺言書を法務局に持っていきます。最低限の本人確認ができれば、保管してくれます。
たとえ自筆証書遺言の内容が、「私の全財産をお友達のお友達の○○さんにあげます」といったものであっても有効ということになります。
安心・安全という点では、公正証書遺言に及びません。
※掲載の情報は、2018年12月19日現在のものです。
改正の内容
2019年1月より、「遺言書の目録部分は、自筆でなくてもOK」になります。
つまり目録については、第三者が代筆したり、パソコンで作成しても良いことになります。
ただし、目録のすべてのページに遺言者の自署・押印が必要です。また、目録への日付の記入は義務ではありませんが、目録を何度も作成した場合など目録が複数枚出てきて混乱しますので、日付も記入しておく方が良いでしょう。
リスク
自筆の遺言書の作成が容易になりますが、複数の遺言書ができてしまい混乱する恐れがあります。
また、財産目録を差し替えられて、財産を第三者に盗まれる恐れがあります。
まとめ
自筆証書遺言は万全な遺言書を作成するまでのつなぎと考え、安全性の高い公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言は費用がかかりますが、様式不備で無効になったり、改ざん・破棄されてしまう心配がありません。
当事務所では、遺言書作成のためのサポートもしておりますので、いつでもご相談ください。
※掲載の記事は、2018年12月19日現在のものです。
認知症と遺産分割協議
最近の遺産相続の場では高齢化による問題が多く見受けられます。よくあるケースでは相続人の中に認知症の方がいる場合です。
遺産分割をするためには物事を判断する意思能力が必要であり、意思能力が欠如していると判断される場合には遺産分割協議書への署名・押印は無効となります。
手続き
分割協議を行うには、認知症の方の意見を代弁する成年後見人を申し立てる必要があります。その手続きは家庭裁判所で行います。裁判所への申立の際に遺産分割案の提出が求められ、その内容は認知症の方の法定相続分を確保したものでなければいけません。
後見制度の家庭裁判所の許可は数ヶ月要することが一般的です。相続の手続きを早くスタートさせる必要もあります。
相続対策などは困難になります
たとえば相続対策として、認知症の方の相続分を少なくすることは、家庭裁判所の許可がおりません。後見人の役割は認知症の方の財産を守り維持することだからです。
後見人を申し立てると、遺産分割にも制約がかかりますし、被後見人からの贈与も難しくなります。
また、相続手続きのために後見人を定めれば、認知症の方の財産管理は、亡くなるまで後見人が行うことになります。
まとめ
年齢を重ねれば思わぬ病気になることもあります。元気なうちに、相続を考え、遺言書を作成するなどの対策を打っておくことをお勧めします。
※掲載の情報については、2018年7月17日現在のものです。
国税庁から、7月2日に路線価が発表されました。国内の土地の評価の指標はいくつかありますが、それぞれの特徴をまとめてみました。
公示地価・路線価・固定資産税評価の違いとは
【公示地価】
公示地価は、地価公示法に基づいて、毎年1月1日における標準地を選定して、3月中旬頃に公表されます。
公示地価とは、一般の土地の取引に対して指標を与えることを目的としており、公共事業用地の取得価格などを決める際の基準としても用いられる評価額となります。
【相続税路線価】
一般的に「路線価」といわれているのが「相続税路線価」で、毎年7月頃に公表され、相続税や贈与税を算出する際に用いられる評価額となります。
路線価は、公示地価の80%相当となっています。
【固定資産税評価額】
固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の課税の際に適用されます。
土地の固定資産税評価額は、公示地価の70%相当となっています。固定資産税評価額は、3年に1度評価替えが行われます。
平成30年は評価替えの年です。
2018年の路線価からみる広島県の土地の動向
2018年の広島県内の路線価は、昨年より平均で1.5%上昇しました。前年超えは3年連続で、上昇率は0.3ポイント拡大しました。
広島市中心部は、広島駅南側で8~9%台、広島駅北側で5~10%台、本通は9%台、マツダスタジアム周辺は5%台と高い伸びを示しており、都市部の上昇が全体をけん引しています。
※掲載の情報については、2018年7月17日現在のものです。
年収850万円で195万円が上限
合計所得金額2400万円を超えると控除額が逓減し、 2500万円を超えると0円になる。
電子申告すれば65万円。10万円控除はそのまま。
今回の税制改正では、給与と年金の控除は減少しますが、基礎控除が増額されるので、プラスマイナス0となる方が多く、大きな影響はありません。
また、よつば会計では電子申告をしていますので、青色申告控除については影響はありません。
このように、今回の税制改正は、みなさんには大きな影響はないと考えられます。
※ 掲載の情報につきましては、2018年4月30日現在のものです。
健康保険協会等が発行する1年間の医療費支払金額の集計表です。
医療費の領収書の代わりに、医療費のお知らせが証明書として 使用できるようになりました。お知らせに記載されている医療費については、領収書の保管が不要になりました。(通常は5年間保管する必要があります。)
①今年度は、医療費のお知らせが届く時期が、2月後半~3月上旬と、利用しづらいものでした。
②医療費のお知らせには、1月~10月分までの記載しかありません。11・12月に支払った医療費や自由診療など保険の効かない医療費は記載されていませんので、従来通り、領収書の保管・集計が必要です。
医療費のお知らせで医療費控除の計算ができるようになれば、領収書の保管・集計をする手間が省けます。
しかし、現時点の医療費のお知らせのみでは、正確な医療費控除の計算ができません。これらの問題点が改善されるまでは、従来通り、領収書の整理をしておくことがよいでしょう。
※掲載の情報については、2018年4月30日現在のものです。
前回のよつば通信でお伝えした通り、税務調査で申告漏れが指摘される財産の80%は金融資産です。そのほとんどが家族名義となっている預金や保険契約です。どういったものが相続税の対象となるかポイントを見ていきましょう。
家族名義の預金の中に被相続人の財産として相続税がかかるものがあります。いわゆる名義預金と呼ばれるものです。
税務的に名義預金と判定される預金については、そもそも贈与が成立していないので時効はありません。贈与が成立していれば贈与税の時効6年(故意や偽装仮装の場合は7年)が適用されます。
贈与の事実を明確にする(客観的な証拠を残す)
贈与契約書を作成する
贈与税の申告をする
銀行振込みで贈与する
贈与を受けた者が管理する
通帳・証書・印鑑は贈与を受けた者が管理する
未成年者は成人するまでその親権者が管理する
妻や子・孫の名義に預金を移した場合、税務上認められないケースが多くあります。上表にありますように、「預金形成の原資」・「贈与の事実」・「管理運用の実態」によって総合的に判断されますので、預金を動かす場合には注意が必要です。
※掲載の情報については、2017年11月22日現在のものです。