<適用要件>
① 同居親族が相続し、引き続き居住する場合に適用されます。
② 同居ではない親族が相続する場合は、一定の要件を満たすことで適用を受けることもできます。
① 完全分離の二世帯住宅に居住していた場合も適用を受けることが出来るようになりました。
改正前⇒別居とみなし1階部分のみ
改正後⇒1・2階ともに対象
② 老人ホームなどに介護が必要なため入所していて空き家になっていた場合も適用を受けることが出来るようになりました。
(※その住宅が貸付等に使われていない場合)
※ 掲載の情報は、2014年5月12日現在のものです。
基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の人数)より正味財産が少ない場合、
相続税はかかりません。
(単位:万円)
正味財産 |
配偶者と 子 1人 |
配偶者と 子 2人 |
配偶者と 子 3人 |
子 1人 |
子 2人 |
子 3人 |
5,000万円 |
40 |
10 |
0 |
160 |
80 |
20 |
7,500万円 |
197.5 |
143.8 |
106.2 |
580 |
395 |
270 |
1億円 |
385 |
315 |
262.5 |
1,220 |
770 |
630 |
1.5億円 |
920 |
748 |
665 |
2,860 |
1,840 |
1,440 |
2億円 |
1,670 |
1,350 |
1,217 |
4,860 |
3,340 |
2,460 |
3億円 |
3,460 |
2,860 |
2,540 |
9,180 |
6,920 |
5,460 |
4億円 |
5,460 |
4,610 |
4,155 |
14,000 |
10,920 |
8,980 |
5億円 |
7,605 |
6,555 |
5,962 |
19,000 |
15,210 |
12,980 |
基礎控除が4割カットされます。
これにより今まで相続税と関係なかった人も相続税の申告対象となる方が増えます。
相続人が3人の場合、財産が4800万円を超えると申告が必要です。
・アパート建築などによって、財産の評価を下げる
・贈与などによって、財産の額を減らす
・生命保険などによって、納税資金の対策をする
・公正証書の遺言書を作る
など 個々のご希望に沿った対策・提案・お手伝いをします。
早い段階から相続対策に取り組むことで、大きな効果が生まれます。
直前にできることもあります。
基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の人数)より正味財産が少ない場合、
相続税はかかりません。
※ 掲載の情報は、2014年1月10日現在のものです。