① 相続財産がどれくらいあって
② 相続税がどれくらいかかるのか
③ 我が家にはどんな対策が必要なのか
④ どんな対策ができるのか
⑤ 相続対策でどれくらいの効果が上がるのか
⑥ 誰にどのように相続させようか
⑦ 遺言書の作成
【不動産】
固定資産税課税明細書(固定資産の評価額でも構いません。)
※土地の評価額は本来、路線価地域は「路線価」を用いて計算します。この「路線価」は国税庁HPで調べることができます。
【その他財産】
・有価証券
証券会社などの取引残高報告書
・預貯金
預金通帳と証書
・生命保険・共済
保険証券(契約者・被保険者・受取人・保険金)
JAの共済一覧表(積立金)
・小規模企業共済
小規模共済のお知らせ(掛け金総額)
・借入金
借入金の返済明細表
備忘記録としての役割が大切なので、内容を細かく記載しておきましょう。
※ 掲載の情報は、2015年4月14日現在のものです。
遺言書の作成は、手続きや手数料の負担はありますが、安心で確実な「公正証書遺言」をおすすめしています。
相続税が改正され、相続について考え始めている方が多いと思います。
これまで築きあげた財産を、残されるご家族の幸せ、日々の暮らし、将来に役立つものとするために、また、ご自身の思いを伝えるために遺言書の作成を考えられてみてはいかがでしょうか?
当事務所では、遺言書の作成のお手伝いをしています。
遺言書の作成を考えている方、詳しく知りたい方、ご質問のある方は、ご相談ください。弁護士や公証人のご紹介もしています。
※ 掲載の情報は、2014年11月11日現在のものです。
婚姻期間20年以上の夫婦間で、住宅取得資金・マイホームを贈与した場合、2,000万円まで贈与税がかかりません。
※特例を受けるためには贈与税の申告が必要です
両親や祖父母が、自宅を新築、取得・増改築をしようとする子供や孫へ資金提供した場合、下記金額まで贈与税がかかりません。
平成26年12月までの贈与
一般住宅の場合 500万円
省エネ・耐震対応住宅の場合 1,000万円
※特例を受けるためには贈与税の申告が必要です
平成27年12月31日まで、両親・祖父母が子や孫の教育資金に充てるため、
金融機関等で教育資金口座の開設をした場合、もらった者一人につき
1,500万円まで贈与税がかかりません。
金融機関等の営業所等を経由して「教育資金非課税申告書」を提出されるので贈与税の申告は必要ありません。
満30歳に達したとき、教育資金として使い切れない残高は贈与税の申告が必要となります。
※金融機関に年1回領収証等の提出が必要です
※延長案も出ています
※ 掲載の情報は、2014年8月8日現在のものです。
贈与とは簡単に言えば、個人間でのプレゼントです。
・「あげます」
・「もらいます」
引渡しをもって贈与が成立します。
①意思確認がお互いにできていること。
②もらった人が自由に処分できること。
※不動産は登記をしなければいけません。
※保険料を親が負担している場合、保険金の受取時に一括贈与になります。
①110万円を超える贈与を行い、申告書を提出することで贈与 の証拠を残す。
②もらった人が通帳、カード、銀行印の管理をする。
家族間において生活費または教育費に充てるために必要な都度贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるものは贈与税がかかりません。
しかし、生活費や教育費以外の目的に使われていたり、1年分の生活費等をまとめて送る場合は「必要な都度に応じて」ではないので110万円を超えると贈与税がかかります。
・婚姻期間20年以上の夫婦間のマイホームの贈与
・子供や孫への住宅取得等資金贈与の特例
・子供や孫への1,500万円までの教育資金の一括贈与
<適用要件>
① 同居親族が相続し、引き続き居住する場合に適用されます。
② 同居ではない親族が相続する場合は、一定の要件を満たすことで適用を受けることもできます。
① 完全分離の二世帯住宅に居住していた場合も適用を受けることが出来るようになりました。
改正前⇒別居とみなし1階部分のみ
改正後⇒1・2階ともに対象
② 老人ホームなどに介護が必要なため入所していて空き家になっていた場合も適用を受けることが出来るようになりました。
(※その住宅が貸付等に使われていない場合)
※ 掲載の情報は、2014年5月12日現在のものです。
基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の人数)より正味財産が少ない場合、
相続税はかかりません。
(単位:万円)
正味財産 |
配偶者と 子 1人 |
配偶者と 子 2人 |
配偶者と 子 3人 |
子 1人 |
子 2人 |
子 3人 |
5,000万円 |
40 |
10 |
0 |
160 |
80 |
20 |
7,500万円 |
197.5 |
143.8 |
106.2 |
580 |
395 |
270 |
1億円 |
385 |
315 |
262.5 |
1,220 |
770 |
630 |
1.5億円 |
920 |
748 |
665 |
2,860 |
1,840 |
1,440 |
2億円 |
1,670 |
1,350 |
1,217 |
4,860 |
3,340 |
2,460 |
3億円 |
3,460 |
2,860 |
2,540 |
9,180 |
6,920 |
5,460 |
4億円 |
5,460 |
4,610 |
4,155 |
14,000 |
10,920 |
8,980 |
5億円 |
7,605 |
6,555 |
5,962 |
19,000 |
15,210 |
12,980 |
基礎控除が4割カットされます。
これにより今まで相続税と関係なかった人も相続税の申告対象となる方が増えます。
相続人が3人の場合、財産が4800万円を超えると申告が必要です。
・アパート建築などによって、財産の評価を下げる
・贈与などによって、財産の額を減らす
・生命保険などによって、納税資金の対策をする
・公正証書の遺言書を作る
など 個々のご希望に沿った対策・提案・お手伝いをします。
早い段階から相続対策に取り組むことで、大きな効果が生まれます。
直前にできることもあります。
基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の人数)より正味財産が少ない場合、
相続税はかかりません。
※ 掲載の情報は、2014年1月10日現在のものです。