よつば通信

認知症と遺産分割協議

  最近の遺産相続の場では高齢化による問題が多く見受けられます。よくあるケースでは相続人の中に認知症の方がいる場合です。

  遺産分割をするためには物事を判断する意思能力が必要であり、意思能力が欠如していると判断される場合には遺産分割協議書への署名・押印は無効となります。

 

手続き

  分割協議を行うには、認知症の方の意見を代弁する成年後見人を申し立てる必要があります。その手続きは家庭裁判所で行います。裁判所への申立の際に遺産分割案の提出が求められ、その内容は認知症の方の法定相続分を確保したものでなければいけません。

  後見制度の家庭裁判所の許可は数ヶ月要することが一般的です。相続の手続きを早くスタートさせる必要もあります。

 

相続対策などは困難になります

  たとえば相続対策として、認知症の方の相続分を少なくすることは、家庭裁判所の許可がおりません。後見人の役割は認知症の方の財産を守り維持することだからです。

  後見人を申し立てると、遺産分割にも制約がかかりますし、被後見人からの贈与も難しくなります。

 また、相続手続きのために後見人を定めれば、認知症の方の財産管理は、亡くなるまで後見人が行うことになります。

 

 まとめ

 年齢を重ねれば思わぬ病気になることもあります。元気なうちに、相続を考え、遺言書を作成するなどの対策を打っておくことをお勧めします。

 

※掲載の情報については、2018年7月17日現在のものです。

国税庁から、7月2日に路線価が発表されました。国内の土地の評価の指標はいくつかありますが、それぞれの特徴をまとめてみました。

 

公示地価・路線価・固定資産税評価の違いとは

【公示地価】

  公示地価は、地価公示法に基づいて、毎年1月1日における標準地を選定して、3月中旬頃に公表されます。

  公示地価とは、一般の土地の取引に対して指標を与えることを目的としており、公共事業用地の取得価格などを決める際の基準としても用いられる評価額となります。

   

【相続税路線価】

  一般的に「路線価」といわれているのが「相続税路線価」で、毎年7月頃に公表され、相続税や贈与税を算出する際に用いられる評価額となります。

  路線価は、公示地価の80%相当となっています。

 

【固定資産税評価額】

  固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の課税の際に適用されます。

  土地の固定資産税評価額は、公示地価の70%相当となっています。固定資産税評価額は、3年に1度評価替えが行われます。

  平成30年は評価替えの年です。

 

2018年の路線価からみる広島県の土地の動向

 2018年の広島県内の路線価は、昨年より平均で1.5%上昇しました。前年超えは3年連続で、上昇率は0.3ポイント拡大しました。

  広島市中心部は、広島駅南側で8~9%台、広島駅北側で5~10%台、本通は9%台、マツダスタジアム周辺は5%台と高い伸びを示しており、都市部の上昇が全体をけん引しています。

 

※掲載の情報については、2018年7月17日現在のものです。