よつば通信

親子間・夫婦間であってもその額によっては贈与税がかかりますが、生活費や教育費など日々の暮らしの中で必要なお金に対して贈与税はかかりません。今回は耳慣れないかもしれませんが、「都度贈与」についてご説明します。

「生活費・教育費・結婚費用・出産費用の負担に贈与税はかからない」

非課税とされるためには、生活や教育・結婚・出産などのために通常必要と認められる金額を、必要な都度渡すことが条件となります。

ほかにも、入学祝い・成人祝い・卒業祝い・結婚祝い・出産祝い・香典・お花代・お見舞い・中元・歳暮・お年玉などにも贈与税はかかりません。課税になじまないとも言われますが、社会生活上一般に行われているものは贈与税の対象とはなりません。ただし、どの場合も非常識に高額なものには贈与税がかかります。繰り返しますが、必要な都度渡すことが大変重要なポイントです。

「都度贈与は贈与税の申告、相続財産への加算なども不要です」

たとえば、孫の学費や入学金、仕送りを祖父母が負担しても贈与税はかかりませんし、1年間で110万円を超えても申告や納税の必要はありません。

「都度贈与であることを記録に残すことが大切です」

ただし、相続税がかかりそうなご家庭では、預金通帳に生活費とか、誰への祝い金、誰の入学金など使途をメモして、その通帳を永久保存しておくような対策は必要になります。

「同居は節税になります」

孫の教育費の負担(くどいようですが都度贈与)などは別居でも可能ですが、子が親よりもはるかに収入が多い場合、子への生活費の仕送りは非課税と認められない可能性があります。しかし同居の場合には家族全体の生活費をだれが負担したとしても不自然ではないように思います。二世帯・三世帯住宅を祖父母が自分名義で購入した場合でも、子や孫から家賃をもらう必要はなく(もらわない方が一般的かもしれません)、固定資産税・管理費用・水道光熱費など家族のだれが負担しても贈与ということにはなりません。

「まとめ」

相続税の改正によって、生前贈与に対する課税が厳しくなったと感じます。配偶者に対する居住用財産の贈与の特例・教育資金贈与の特例・住宅取得資金贈与の特例など、一定の非課税枠の活用についても検討する価値があると思います。

もし相続が起きた場合にどれくらいの相続税がかかるのか、どれくらいの課税率になるのかなどのご心配がある場合には、ご遠慮なくご相談ください。

※掲載内容は、令和5年12月1日時点のものです。

相続時精算課税制度のデメリットが解消され、利用しやすくなりました。相続時精算課税制度の適用を受けている場合、令和6年度の贈与から年間110万円の基礎控除が設定されるようになりました。

なおかつ、年110万円以下の贈与は相続財産に加算されません。また、この基礎控除は暦年課税の基礎控除とは別枠になります。

相続時精算課税制度とは

原則60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に対して生前贈与をする際に、贈与者ごとに選択できる贈与制度のことです。

「相続時精算課税制度の適用届」を提出した特定の人の間の贈与にだけ適用されます。

相続時精算課税制度を選択した場合、累積2,500万円までの贈与財産については贈与税がかかりません。

ただし、贈与者が死亡し相続税の計算をするときに、相続時精算課税制度を選択した年分以降の一定の贈与財産を相続財産に加算することになります。

「相続時精算課税制度」の適用を受けた場合の贈与税申告手続き

改正前は適用届を提出した特定の人の間の贈与はすべて申告が必要でしたが、改正後は年110万円以下の場合には申告不要になります。

相続財産への加算

年110万円を超える贈与財産については贈与税の申告が必要で、相続財産に加算されます。

相続時精算課税制度に切り替えたときの留意点

相続時精算課税選択届出書を一度提出すると撤回できません。

相続時精算課税制度の適用を受けると、家族間の財産管理や贈与について厳格な管理が求められます。

相続に対する影響の把握も必要ですから、ご関心があれば一度ご相談ください。

※掲載内容は、令和5年9月1日時点のものです。

~令和5年度の贈与税改正(1)~

「相続または遺贈により財産を取得した者」が被相続人から受けた贈与の相続財産への加算期間が3年から7年に延長されることになりました。

猶予期間

①令和8年12月31日までに開始する相続については、加算

  期間は従来通り3年です。

②令和9年以降、加算期間が順次延長され、令和13年1月1

  日以降の相続から、加算期間が7年となります。

  令和6年から順次延長されるのは実際に相続が起こった

  場合の取り扱いで、令和6年の贈与からは加算期間が7年

  になると考えなければなりません。

軽減措置

 相続開始前4~7年以内の贈与については、その期間の贈与の合計額から100万円を差し引いた金額を加算することになります。

生前贈与の考え方

 生前贈与に対する相続税の取り扱いが変わったということは、相続税の節税対策として生前贈与が有効であるということの証明でもあります。改正内容を正しく理解して、生前贈与を考えていきましょう。

(例1)相続財産2億円、相続人子2人、相続税見込み額3,340万円

 子2人に300万円ずつ5年間贈与すると、相続財産は3,000万円減少し、相続税見込み額は900万円減少して2,440万円になります。

 贈与税は19万円×2人×5年=190万円ですから、実質710万円の節税となります。

(例2)相続財産2億円、相続人子2人、相続税見込み額3,340万円

 子とその配偶者、孫あわせて6人に300万円ずつ5年間贈与すると、相続財産は9,000万円減少し、相続税見込み額は2,380万円減少して960万円になります。

 贈与税は19万円×6人×5年=570万円ですから、実質1,810万円の節税となります。

※ただし、令和6年以降の、子に対する贈与は相続開始から7年以内のものは相続財産に加算されます。加算された贈与にかかった贈与税は相続税から控除されます。

 子や孫に財産をいつどのように渡すかによって相続税や贈与税が大きく変わります。300万円の贈与に対する贈与税は19万円ですから実質の課税率は6.3%です。多くの場合、相続するよりも生前贈与のほうが、税金が安くなります。

 また、「相続または遺贈により財産を取得した者」以外に対する贈与は加算対象外ですから、孫などに対する贈与は金額を下げて長期にわたって行えば贈与税を抑えることができます。

 相続や贈与についてどのように考えればよいかご関心があればご遠慮なくご相談ください。相続税の見込み額の試算に基づいて、どのように相続させたいかというお考えを反映した対策について、ご説明致します。

【消費税改正のお知らせ~免税事業者への影響~】

令和5101日からインボイス制度が始まります

 消費税は法人税や所得税と違って、消費者が負担した税金を事業者が預かって国に納めるものです。

 これまでの制度では、免税事業者が預かった消費税は国に納められずに事業者の収入(利益)になっているという問題点がありました。今回の改正はこの部分の解消を目指したものです。

 基準期間(2年前)の売上が1,000万円以下の事業者は消費税の申告納税が免除されますが、今回の改正は免税に関する変更はありません。免税事業者への支払いをする側の消費税の仕入税額控除に規制をかける改正です。

 これまでは、免税事業者からの仕入や、サービスの提供を受けている場合には、支払額の110分の10(軽減税率適用の場合には108分の8)の金額の控除が認められていました。

 今回の改正で段階的に免税事業者に支払った消費税の税額控除ができなくなります。

 消費税の申告納税の際に、支払先が免税事業者であるかそうでないかの確認が必要となり、免税事業者に支払いがあると消費税の納税額が大きくなります。

 そうなれば、支払う側は免税事業者に対して消費税の納税差額について値引きを求めてくると言われています。

QA

Q1.取引先からの問い合わせにどう回答すればよいですか?

A1.取引先からの「適格請求書発行事業者登録番号(以下、「登録番号」とする)」の問い合わせに、免税事業者の場合は、「登録なし」と回答すれば良いです。

Q2.消費税の請求はできますか?

A2.免税事業者(登録番号の登録をしていない事業者)であっても、従来通り消費税を請求することはできます。

Q3.値引き要請にはどうすればよいですか?

A3.令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、免税業者に支払った消費税の80%は税額控除ができることになっています。

予想される値引き幅は請求する消費税の2割(売上が100万円、消費税が10万円であれば2万円)です。

仕入れて納入する場合には粗利額にかかる消費税の2割となります。この範囲での値引きに応じるのは、やむを得ないと思います。

Q4.値引きをしても免税を続けることが有利ですか?

A4.売上100万円に消費税10万円で請求していた場合2万円の値引きをすると、売上98万円、消費税9.8万円になります。免税事業者は、預かった消費税9.8万円を納税する必要はありません。

この程度の値引きであれば登録するより免税が得策であると言われています。

Q5.登録番号求められる場合はどうしたらよいですか?

A5.支払者が免税事業者に対して値引きではなく、登録番号の登録を求めてくることも考えられます。

登録をすると消費税を納税することになり、手取りが少なくなりますが、取引を継続するには、登録番号の登録をせざるを得ません。

【消費税改正のお知らせ】

令和5101日からインボイス制度が始まります

 原則的に消費税は、 預かった消費税と支払った消費税の差額を納めるものです。しかし令和5年10月1日からは、消費税法に定める「適格請求書(インボイス)」の発行を受けて保存していなければ、支払った消費税が控除できなくなります。

 また、「適格請求書(インボイス)」の発行をしない場合には取引先から値引きを要求されたり、取引を停止される可能性があります。

1.登録申請手続き

 適格請求書発行事業者の登録申請はすでに受付が始まっています。令和5年10月1日に間に合うように登録をする期日は令和5331です。取引先から問い合わせが来ている事業者もありますから早めの検討と申請をお勧めします。

2.適格請求書(インボイス)の発行準備

従来の請求書に①適格請求書発行事業者の登録番号②消費税の税率③税率ごとの消費税額の記載を追加するイメージです。

※不動産賃貸業など、毎月入金はあるが請求書や領収書を発行しない業種の場合は、契約書に上記①~③を記載する必要があります。 

現在の契約書を作り直すまでの必要はありませんが、「登録番号、税率、消費税額」 を書面で借主へ通知しなければなりません。

3.免税となっている場合

 現在消費税の申告納税義務がない事業者であっても、適格請求書発行事業者の登録をすると、令和5年10月1日から申告納税義務が生じます。

 制度開始前に取引先から「登録事業者となるか?」問い合わせが来た場合、登録しない旨を伝えたとしても従来通り消費税を請求することができます。ただし、インボイス制度に移行すると、免税事業者に支払った消費税は支払者の側で段階的に控除できなくなるため、支払者に不利益が生じ、結果値引きを要求されることになります。

 制度開始後3年間は、免税事業者に支払った消費税でもその80%は控除できることになっています。逆に言うと消費税の20%部分(仮に消費税が10万円とすると2万円)が控除できないこととなります。この金額を上限として、値引きの要求はあるかもしれませんが、この程度の値引きであればまだ免税のままでいた方が得策であると言われています。

 インボイス制度は大きな改正で、実施前ですからまだ詳細不明な点もありますが、現時点ではこのように考えてください。

※登録申請などについては、担当者へご確認ください。申請の代行も受け賜わります。

※掲載の内容は、2022年7月26日時点のものです.

子供や孫が住宅を購入するための資金援助には一定額までは贈与税がかかりません。

相続対策にもなります。相続開始前3年以内の贈与加算の対象外です。

(適用される要件)

① 直系の子や孫に対する贈与であること

② 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得すること

③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に居住する見込みがあること

④ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告をすること

(令和4年の改正点)

① 適用期限の延長

適用期限が2年延長され、令和5年12月31日までになりました。

② 非課税額の変更

・耐震、省エネ、バリアフリー住宅は1,000万円

・上記以外の住宅は500万円

③ 中古住宅の適用条件の変更

中古住宅は昭和57年1月以降の新耐震基準に適合している住宅であること

※贈与を受ける人(受贈者)の年齢が18歳以上に変更になりました。

取得する住宅が共有となる場合の各人の持分に注意が必要です。

マイホームの購入資金の援助を検討中の方はご遠慮なくご相談ください。

※掲載の内容は、2022年6月1日時点のものです。

前回は、毎年支払う生命保険料を贈与でまかなうことによって、相続財産を減らしながら相続税の納税資金を準備する方法についてご説明しました。

しかし、特殊なケースでしたから、今回はもう少し一般的なものをご紹介させていただきます。

相続対策とは言え、毎年子や孫に100万円単位で現金を渡すことにはためらいを感じる方が多いと思います。

今回は現金ではなく、将来役立つ生命保険として渡してあげようというお話です。

①生命保険の加入方式

契約者、被保険者は子、保険金の受取人は子の家族という、一般的に結婚や子供の出生を機会に入る普通の生命保険です。死亡保障、年金、学資準備、医療など保険の種類はなんでもよいです。

②保険料は子の口座から引き落とし手続きをする

引落し口座は子が日常使う通帳とします。親が管理している通帳にしないことが重要です。

③保険料が引き落とされる前に子の通帳に現金を毎年振り込む

 振り込んだ金額が毎年の贈与として取り扱われます。1年間に受けた贈与が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。

掛け捨てではなく中途解約しても現金化できるもの

相続対策としての贈与の活用という考え方であれば、掛け捨てになる定期保険よりは、掛け金が貯まっていく終身保険のほうが良いでしょう。学資保険や将来年金として受け取れる養老保険(死亡保障が小さい貯蓄型)もよいと思います。

⑤短期払いがお勧めです

1年間に贈与しようと思う金額(予算)に合わせて保険金の額や払込期間を決めます。払込期間を短くすれば保険料が上がります。積極的に贈与を進めたい場合には5年とか10年の短期払いにすることもできます。

※掲載の内容は、2021年12月1日時点のものです。

  今回は、贈与を活用した相続税がかからない生命保険の加入方法をご説明します。相続税の節税を図りながら、子に相続税の納税資金などの一定の現金を遺すことを目的とします。

 子へ現金を贈与していくことにためらいがあっても、贈与した現金が保険料に充てられることによって無駄遣いを防ぎ、相続税の納税資金などの本当に必要な時に遺すことができます。

 

①生命保険の加入方式

 子を契約者(保険料負担者)・保険金の受取人として、被保険者を父または母とします。相続時に確実に支払いを受けるために終身保険に加入することが大切です。利回りを上げるために、医療保険などの特約を付けず、支払期間も短めに設定したほうが良いでしょう。

 

②保険料の支払方法

 子の口座から保険料が引落しされる時期に、父または母が保険料に相当する金額を子の口座に振り込みます。つまり、毎年の現金贈与によって保険料を支払うことになります。

 

③年間の保険料が110万円を超える場合は贈与税の申告

 相続税がかかることを前提とすれば、贈与する金額は110万円を超えるほうが相続税の節税となります。

 

④保険金に対しては相続税ではなく所得税がかかります(一時所得)

  (受け取った保険金-支払った保険料-50万円)× 1/2 = 一時所得

 

⑤所得税がどれくらいかかるか

  支払った保険料が4,000万円で、保険金が5,000万円の場合、

 (5,000万円-4,000万円-50万円)×1/2=475万円(一時所得)

この475万円に対する所得税と住民税は100万円~150万円くらいで済みます。

 

⑥相続税との比較

  保険金5,000万円が相続税の対象となるものであれば、非課税枠が1,500万円として、相続税の税率が30%の場合相続税が1,050万円かかります。

 相続の時に生命保険の非課税枠を超える部分には相続税がかかることに注意が必要です。

 

⑦まとめ

 相続税の納税資金を用意するために父または母が6,000万円の生命保険に加入する場合には、非課税枠(相続人2人の場合には1,000万円)の金額のみ本人が契約者の保険とし、残りの5,000万円は子を契約者とする方式をお勧めします。

 

※掲載の内容は、2021年9月1日時点のものです。

①非課税限度額

  500万円×法定相続人の数

  法定相続人が3人の場合、生命保険金の非課税枠は1,500万円になり、銀行に預けるか保険会社に預けるかによって相続税に違いが出ます。

  現金         1,500万円 ⇒ 相続税の課税対象 1,500万円

  死亡保険金        1,500万円 ⇒ 相続税の課税対象   0

 

②受け取り手続きが簡単

  生命保険金は受取人の申し出により速やかに入金され、相続税の納税資金や生活資金に充てることができます。

 

③遺留分の計算に含まれない

  生命保険金の受取人とすれば渡したい人により多くの財産を遺せます。

    ※極端に不公平な場合には遺留分の計算に含められる場合があります。

 

④相続税の納税資金の確保

 預金で相続税の納税資金を貯めていくには長い年月がかかりますが、生命保険を活用すれば、生命保険の契約が成立した時点で、相続税の納税資金が用意できます。

 

⑤相続対策は終身保険

 定期型の生命保険は保険期間(保障期間)が定められていますが、終身型の生命保険は解約しない限り一生保障を得ることができます。

 相続時に保険金が支払われることが大切ですから、相続対策としては保険期間(保障期間)に定めのない終身保険が適しています。

 また、保険料が割高とならないよう余分な特約をつけず、シンプルな終身保険に加入することをお勧めします。

 

⑥契約者、被保険者、受取人に注意が必要

  保険金を受け取った時に贈与税がかかる場合もあります。基本的な生命保険の加入は、契約者と被保険者が本人で、死亡保険金の受取人を配偶者・子・孫などにする形です。

 

⑦生命保険を利用した生前贈与

   生前贈与を進める場合、無駄遣いを心配される方もあります。生命保険の活用によって、贈与してもらってもすぐには遣えないものにできます。

   詳しくは次回のよつば通信でご説明します。

 

※掲載の内容は、2021年4月30日時点のものです。

2. 給付金( 持続化給付金)

 残念ですが、個人経営の不動産賃貸業は「持続化給付金」の給付対象外となっており申請できません。

 ただし、不動産賃貸業を法人で経営している場合は令和2年1月から令和2年12月の間の1か月間の売上高が前年の同月と比較し50%以上減少していれば申請することできます。

 持続化給付金の申請手続きは本人がすることになっていますが、書類のチェックやパソコン・スマートフォンの操作について、よつば会計でお手伝いができますので担当者にご相談ください。

 

3.税の申告期限延長と固定資産税の減免

  新型コロナの影響で、納税資金に窮している場合には、税の申告納税期間の延長をすることができます。

  また、来年度に限り、事業用建物と事業用の償却資産に対して、固定資産税の50%減額や全額免除が受けられる措置が手当てされました。

 

  ①申告期限の延長

 新型コロナの影響で、申告書を提出することができない場合は、個人・法人ともに確定申告の申告期限が延長されます。その場合の期限は、申告書を提出した日とされています。

    確定申告にかかる所得税・法人税などの納付期限も提出した日となりました。申告を遅くすることによって納付期限も遅くなります。

 

  ②納税猶予

 最近1か月間の売上高が前年の同期と比較し20%以上減少している場合、納期の到来している所得税・住民税・固定資産税の納税が1年間無利息で猶予されます。

   これを受けるためには納税猶予の申請が必要です。

 

  ③固定資産税・都市計画税の減免

 来年度の固定資産税の減免措置ですから、申請の手続きは、令和3年1月1日から令和3年1月31日までの間に行います。

 令和2年2月から10月の間の連続する3か月の売上が前年の同期と比較し50%以上減少している場合には100%免除されます。30%以上50%未満の売上減少の場合には50%に減額されます。

 対象となるのは事業用建物と事業用償却資産の固定資産税で、土地の固定資産税は減免されません。

 

※掲載の内容は、2020年6月10日現在のものです。