よつば通信

よつば通信 vol.13 平成28年の税制改正より~相続した空き家の3000万円控除~

◆相続と空き家の問題

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相続により空き家となり、老朽化した空き家が地域住民に悪影響を与えることが社会問題となっています。

全国的に空き家は増加しており、平成25年の調査では、空き家は約820万戸、総住宅数の13.5%に達しています。次回の調査では、は、1,000万戸を突破するといわれています。

 

◆空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

空き家問題の対策として、空き家の売買を活発にし、空き家を減らしていく目的で「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」 が作られました。

実家を相続して空き家となっている場合など一定の条件を満たす場合は、売却した利益から3,000万円を控除することができる制度です。

 

◆一定の条件とは

○ 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの3年間の売却に限られます

○ 相続から3年目の年末までに売却したもの(平成25年1月2日以降に相続したものが対象です)

○ 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること(旧耐震基準)

○ マンションなど区分所有建物でないこと

○ 相続する前まで、亡くなった人が1人で住んでいた居住用家屋であること

○ 売却額が1億円を超えていないこと

○ 相続から売却まで、居住・貸付などに使われていないこと

○ 売却の時に、所定の耐震基準に適合した状態にリフォームしてあること、または、空き家を取り壊し更地にしてあること

○ 役所から条件を満たす証明書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること

 

※取扱いに注意が必要ですので、特例の適用にあたっては、事前に専門家にご相談ください。

 

※掲載の情報については、2016年5月31日現在のものです。