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【夏季休業のお知らせ】

8月13日(金)から8月16日(月)までの期間、誠に勝手ながら夏季休業とさせていただきます。

休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

8月17日(火)からは、通常通り営業いたします。

よつば会計の北木です。

  

広島市でも、64歳以下の新型コロナウイルスのワクチン接種の予約受付が7月31日から始まりました。

 

私も、副作用など不安はありますが、感染予防、重症化リスクを防げることから、ワクチン接種を考えています。

 

広島市の場合、インターネットで20日先まで予約ができるのですが、あっという間に予約がいっぱいとなり、なかなか予約ができません。できだけ早くワクチン接種をしたいのですが、いつ頃に予約できようになるのでしょうか。

 

とりあえず、こまめな予約状況の確認とキャンセルなどがないか確認しようと思います。

[2021.08.02]
交際費の領収書

 個人事業でも法人でも、取引先等との交際費はいくらかある場合が多いと思います。

ひとくくりに交際費と言っても、贈答・ゴルフ・飲食など様々です。

ただどのような交際費でも、基本的には領収書は保存されているはずです。

 

 この領収書には、年月日・金額・支払先の名称及び所在地はすでに記載されていることがほとんどだと思います。

しかし、その交際費の相手(取引先等)に関する情報は領収書を受け取った段階では記載されていません。

 

 税務調査があった時、交際費はよく指摘を受けるものです。

「誰に対する贈答か?誰と一緒に行った飲食か?」

これが不明瞭であるがゆえに指摘を受け、過去の事なので自分でもよく覚えていない・・・というケースが多いです。

 

 交際費の領収書には、相手の会社名や氏名を必ず書き込んでおきましょう。

もちろん領収書に書きこまず、交際費の報告書等を別で作成しておくことも考えられますが、ほとんどの場合は領収書に書き込むことで大丈夫だと思います。

 

よつば会計

中田 裕介

 

  住宅取得等資金贈与の非課税措置は、20歳以上の受贈者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定額までが非課税となる措置です。

  令和3年度の改正で、住宅取得等資金贈与の非課税措置が拡充されました。具体的には以下の通りです。 

 

①非課税限度額が据置きになりました

  非課税限度額については、令和3年4月以降の契約締結分から縮小する予定でしたが、令和3年度改正により据置かれることになりました。非課税限度額は以下の通りです。

【改正前】

    令和3年4月1日から令和3年12月31日         

    一般住宅700万円(300万円)・省エネ等住宅1,200万円(800万円)

【改正後】

    令和3年4月1日から令和3年12月31日         

    一般住宅1,000万円(500万円)・省エネ等住宅1,500万円(1,000万円)

※カッコ内は消費税率10%以外の住宅

 

②床面積40㎡以上も対象になりました 

  この特例の対象となる住宅の床面積の要件は、原則50㎡以上240㎡以下とされていますが、今回の改正によって、受贈者の合計所得が1,000万円以下の場合には40㎡以上50㎡未満の住宅もこの特例の対象に加えられました。令和3年1月1日以後の贈与から適用となります。

 

  住宅取得等資金贈与の非課税措置は、利用者にとっては大変大きなメリットがあります。

  ただし、利用にあたっては要件の確認や贈与税の申告などが必要となります。事前に専門家に相談することをお勧めします。

 

※掲載の内容は、令和3年7月12日時点のものです。

税理士の檜山です。

コロナ感染拡大の中オリンピックが開幕されました。こんな状況なので、安心して応援はできませんがひたむきなアスリートの競技を見ているとテレビ越しに熱くなってきます。

やっぱりスポーツはいいものですね。

 

 柔道の阿部一二三選手・詩選手やスケートボードの堀米選手など開幕早々メダルラッシュが続いています。

メダリストとなった選手には、JOC(日本オリンピック委員会)から報奨金が支給されます。金メダリスト300万円、銀メダリスト200万円、銅メダリスト100万円です。この報奨金は所得税法上の非課税に該当し、税金の対象外となります。

 

平成4年に行われたバルセロナ五輪では、当時中学2年生だった岩崎恭子選手が金メダルを取った際、この報奨金が一時所得に当たると課税され注目を集めました。

平成6年の税制改正で是正され、JOCからメダリストに支給される金品は非課税とする旨の規定が設けられました。さらに、JOCに加盟している団体から支給される報奨金についても令和2年の改正で非課税となる対象額が一部拡大されました。

 

金銭のために頑張っているわけではないでしょうが、選手にとってはいい改正だったと思います。

昨年に続き、コロナ対策で広島県の休業・時短要請に応じた飲食店向けの補助金申請が始まっています。

第1期は、5月16日~6月1日の期間に休業・時短をしていた広島県内の飲食店が補助金の対象です。

申請期限は、明日6月30日までとなります。

https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/index.html

 

第2期は、6月2日~6月20日の期間に休業・時短をしていた広島県内の飲食店が補助金の対象です。

申請は既に始まっており、7月20日が申請期限となります。

https://hiroshima-kansenboushi-shien.jp/s2/

 

該当する場合は、申請漏れのないようお気をつけください。

 令和3年分の路線価図等は、7月1日(木)の11時に公開予定となっています。

 

よつば会計

中田 裕介

  6月16日に届き、7月3日に予約しました。高齢者枠で早めに接種してもらえます。一日も早く集団免疫を作り上げて世界的な流行が収まること願うばかりです。

 

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中田

[2021.06.10]
月次支援金

緊急事態宣言の発令に伴い、事業者向けの補助金として「月次支援金」の申請が6月中下旬から始まる予定です。

緊急事態宣言の影響を受け4月分・5月分・6月分それぞれの売上高が、2019年または2020年の同月と比べて50%以上減少している等の要件を満たせば受給できる可能性があります。

 

手続きの流れをおおまかに記載しますと、以下の流れになります。

①申請者が月次支援金のホームページよりアカウントを取得

②申請に必要な書類を揃え、登録確認機関(税理士等)の予約をする

③登録確認機関の事前確認を受ける

④月次支援金のホームページより、支援金の申請を行い、支援金が振り込まれる

 

申請マニュアル(全50ページ)を読み、必要書類を用意するだけでも、かなりの時間と労力が必要になります。

申請期間は6月中下旬から8月中下旬の2か月ぐらいと予定されていますが、早め早めの手続きをオススメします。

 

よつば会計

井手野下

税理士の手嶋です。

オリンピックの開催と「三体Ⅲ」が気になる今日この頃。

この5月で税務会計の仕事について20年、税理士登録から10年が経ちました。

たくさんある職業の中で良い仕事を選びました。20年経ってもおもしろいです。

 

話は変わって、先日、帰宅し車から降りると「シュュューーーー!!!!!」と結構な音がします。

驚いて、音のする場所を探すと左後輪タイヤの内側に亀裂があり、勢いよく空気が噴出していました。

走行中にパンクしていたようです。

 

ランフラットタイヤという、パンク後も走行可能なタイヤだったこともあり、

走行中は全く気が付きませんでした。交通事故を起こさなくてよかったです。

 

ディーラーに連絡すると、ある程度の距離なら走行可能とのこと。

翌日、パンクした状態で走行し、タイヤショップに行きました。

いつもより慎重に運転しますが、車自体は普通に問題なく走ります。

社会見学として交換作業を見せていただき、パンクの原因の説明を受けたところ、

空気圧の低下により偏摩耗を起こし、サイドがすり減ったことが原因でした。

パンクして空気圧0でも平気なくらいですから、私には空気圧の低下がわからなかったです。

 

確かに、空気圧のチェックをしてなかったですね・・・・。認識不足です。

空気圧警報システムで問題あれば警告されると勘違いしていました。

 

走行中にパンクしてもトラブルにならなかったのもタイヤのおかげですが、

空気圧の低下に気が付かなかったのもタイヤが原因かな。

 

メリットは覚えていても、デメリットは覚えていないことはよくあります。

私も空気圧について注意を受けていたかもしれないです。

メリットよりもデメリットを把握しておくことが大事ですね。

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