令和3年分の路線価図等は、7月1日(木)の11時に公開予定となっています。
よつば会計
中田 裕介
よつば会計、八反地です。
今年は気温が高い日が続いたこともあり、早々に桜が咲き葉桜の季節となりましたね。
今年も昨年に引き続き、新型コロナウイルスにより令和2年分確定申告の申告期限が延長され、それに伴い、振替納税の口座振替日も変更されています。
申告期限は令和3年4月15日(木)です。
口座振替を利用されていない方は、申告期限=納付期限となっておりますので注意が必要です。
口座振替日は、所得税:令和3年5月31日(月)/消費税:令和3年5月24日(月)
となっております。
残高不足により引落が出来なかった場合は、令和3年4月16日(金)から納付する日までの延滞税が必要となる場合がありますので、残高にはご注意ください。
利用している又は利用を検討している方も多い、「住宅ローン控除」。
おおまかに説明すると、個人が住宅ローン等を利用して、住宅の新築、取得又は増改築等をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した一定の場合において、居住を開始した年から各年について税額控除を受けられるものです。
この中の一つのパターンとして、「中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行う」場合があります。
その場合ですと、「中古住宅を取得してから6か月以内に居住の用に供すること」という要件があります。
この要件について、「新型コロナの影響で、増改築等後の入居が遅れた場合、増改築等の契約の締結時期等の要件を満たせば、増改築等の完了の日から6か月以内の入居により要件を満たすことになる。」というコロナ特例が設けられています。
※ただし、入居期限は令和3年12月31日となっています。
☆中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行い、住宅ローン控除を検討されている方は要注意です!
よつば会計
中田裕介
税理士の檜山です。
新型コロナウイルスの蔓延から半年以上が経過しました。
11月12日の感染者は1630名と過去最多となりました。本格的に第3波の襲来が訪れたと思っていいでしょう。
政府の方針としては、「GOTOキャンペーン」は経済をまわす観点からか中止は考えてないように思います。
「感染防止」と「経済循環」の両輪を維持しながら、生活していかなくてはいけません。
さて、10月末に観光庁のホームページにあるFAQが更新されていました。GOTOトラベルを利用し得した利益は一時所得の対象となります。
所得税法で規定する一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、 労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をさ します。一時所得の金額は、「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」 の計算式で算出し、所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して 総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
利益部分が50万円を超えなければ影響はありませんが、その年に住まい給付金や保険の満期、競馬で大当たりしたなどが重なり、合計した利益が年間50万円を超える場合には申告が必要となります。
↓の北木くんには、感染に気を付けて香川観光を楽しんでもらいたいです。そして「無事」と経済循環のため「香川の土産」を持って帰ってくれることを期待しています。
今年も年末調整の時期が近づいてきました。
令和2年の年末調整では、所得税の基礎控除の改正、所得金額調整控除の創設によって、申告書が大幅に変更されます。
①基礎控除申告書、②配偶者控除等申告書、③所得金額調整控除申告書の3つの申告書が「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という1枚の用紙になります。
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は、収入金額、配偶者や扶養家族の有無などにより、記入(提出)が必要かどうか判断する必要があります。
①基礎控除申告書
全員が記入(提出)します。
②配偶者控除等申告書
配偶者がいる人で、配偶者控除または配偶者特別控除を受ける人が記入(提出)します。
③所得金額調整控除申告書
給与等の収入金額が850万円超の人で下記の要件のいずれかに該当する人が記入(提出)します。
a. あなた自身が特別障害者
b. 同一生計配偶者が特別障害者
c. 扶養親族が特別障害者
d. 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生れ)
なお、例年通り「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」の提出も必要です。
大変複雑になっています。国税庁のホームページには、「年末調整がよくわかるページ」がありますので、参考にしてください。
〇年末調整がよくわかるページ
新型コロナウィルスの影響で、「事業収入」が減少した「中小企業者等」が所有する「事業用家屋及び償却資産」の固定資産税等課税標準額を、「令和3年度分」に限り、ゼロまたは2分の1とする特例が講じられます。
※詳細は各市区町村へご確認ください。
【要件】
以下の2点の両方を満たす必要があります。
①中小企業者等に該当すること。
②令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比較して30%以上減少していること。
【減免率】
・30%以上50%未満の減少であれば・・・2分の1
・50%以上の減少であれば・・・・・・・ゼロ
【注意点】
事業用であっても、土地は対象外です。もちろん、住宅用の家屋や土地も対象外です。
【適用する場合の手続き】
①まず必要な書類を用意したうえで、認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。
②さらに必要な書類を用意したうえで、令和3年2月1日までに、各市区町村へ申告します。
【まとめ】
まずは、事業用家屋や事業用償却資産に固定資産税等がかかる予定なのか?の検討から。これが無しならそもそも関係ありません。
次に、事業収入の減少割合の計算です。ここで30%以上減少であれば、検討を進める必要があるかもしれません。
よつば会計
中田 裕介
土地や建物を所有していると課せられる固定資産税。
自分ひとりで所有していれば、毎年自分宛に通知が来て納付すれば済みます。
では、その土地や建物が、例えば親子でとか兄弟でなど、共有である場合はどうなるのでしょうか。
【原則、通知は代表者に送られてきます】
宛名は「〇〇様 外〇名様」として送られてきます。この場合、固定資産税の額は、全共有者分の総額です。
代表者は共有持分の多い人などで決められます。
固定資産税は連帯納税義務であり、共有者全員で全額の納税義務を負うことになります。ですので、共有割合ごとに別々に課税はできない、という考え方となります。
【代表者の変更は可能】
届出をすれば、通知が来る代表者を変更することができます。
【自治体によっては、共有持分ごとの通知・納付に変更することも可能】
広島市に確認したところ、分割納付の申請書を提出すれば、各人へ通知が来て各人の口座から振り替えられる形への変更はできるとのことです。
ただし、対応していない自治体もあるので注意です。
【まとめ】
原則的な形ですと、代表者に総額の通知が来て、代表者の口座から総額が振り替えられる、といったケースが多いと思います。
ただし、代表者は共有割合に応じて、他の共有者に請求する権利はあります。
後々のトラブルなどを考えると、共有割合ごとにきちんと負担額の精算をしておくべきだと考えます。
また、分割納付の申請ができるかどうか各自治体に確認し、できるようであれば申請しておくと、実際の共有持分に応じた通知と納付の形にできますし、毎年あとで精算するといった手間も省けるかもしれません。
よつば会計
中田 裕介
家賃支援給付金が本日7/14からスタートしました。
対象は、5月からの売上高が一か月で前年同月比50%以上、または、連続する3か月の合計で前年同月比30%以上減少した事業者が支払った地代家賃の支払額です。
法人で最大600万円、個人事業主は最大300万円支給されます。
持続化給付金にくらべて、添付書類が増えていますので注意が必要です。
とくに賃貸借契約書に注意しないといけません。以下のような異動がある場合には、賃貸証明書が必要となります。これらの証明書には、申請者(賃借人)はもちろん、賃貸人の署名が必要ですので、事前に取り付けておかないといけません。
・契約書の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合
・契約書の賃借人と申請者の名義が異なる場合
・契約書の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合
・契約書が存在しない場合
また、添付する賃貸契約書には以下の箇所がわかるように印(マーカーなど)をつけないといけません。
その他賃貸借契約以外でも注意が必要です。賃貸人が配偶者や両親であるケースや、賃貸人が申請法人の代表取締役であるケースはそもそも除外されています。
申請にあたっては、以下のサイトの申請要領をしっかりご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
※掲載の内容は、令和2年7月14日現在のものです。
2.給付金
持続化給付金
残念ですが、個人経営の不動産賃貸業は「持続化給付金」の給付対象外となっており申請できません。
ただし、不動産賃貸業を法人で経営している場合は令和2年1月から令和2年12月の間の1か月間の売上高が前年の同期と比較し50%以上減少していれば申請することできます。
3.税の申告納税
新型コロナの影響で、納税資金に窮している場合には、税の申告納税期間の延長をすることができます。また、来年度に限り、事業用建物と事業用の償却資産に対して、固定資産税の50%減額や全額免除が受けられる措置が手当てされました。
① 申告期限の延長
新型コロナの影響で、申告書を提出することができない場合は、今年度は個人も法人も確定申告の期限は提出した日とされています。確定申告にかかる所得税・法人税などの納付期限も提出した日となりました。申告を遅くすることによって納税期限も遅くなります。
② 納税猶予
最近1か月間の売上高が前年の同期と比較し20%以上減少している場合、納期の到来している所得税・住民税・固定資産税の納税が1年間無利息で猶予されます。
これを受けるためには納税猶予の申請が必要です。
③ 固定資産税・都市計画税の減免
来年度の固定資産税のことですから、申請の手続きは令和3年1月31日までに行います。
令和2年2月から10月の間の連続する3か月の売上が前年の同期と比較し50%以上減少している場合は100%免除されます。
30%以上50%未満の場合には50%に減額されます。
対象となるのは事業用建物と事業用償却資産の固定資産税で、土地の固定資産税は減免されません。
※掲載の内容は、令和2年6月1日現在のものです。
1.資金繰りの支援
新型コロナの影響で、家賃の滞納や免除・値下げなどが多発し借入金の返済に窮するような事態になった場合は、借入の条件や返済の条件が緩和された借入金を利用することができます。
返済の据置期間を設定することができ、10年くらいでゆっくり返し、無利息の期間もあります。
既存の借入金額が大きく、資金導入で間に合わない場合には、返済の据置期間を設定した借り換えや返済期間の延長などに対応してもらうことができます。
①日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
最近1カ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較し5%以上減少している場合に利用できます。
申し込みの相談窓口の混雑は大分解消されてきたようです。郵送で申し込むこともできます。
②セーフティネット保証4号(100%政府保証)
最近1か月間の売上高が前年の同期と比較し20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年の同期と比較して20%以上減少することが見込まれる場合に利用できます。
まずは取引している金融機関の担当者に相談してください。
③セーフティネット保証5号(80%政府保証)
市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です(不動産賃貸業は指定業種に含まれます)。
最近3か月間の売上高が前年の同期と比較して5%以上減少している場合に利用できます。
まずは取引している金融機関の担当者に相談してください。
※掲載の内容は、令和2年6月1日現在のものです。