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税理士の手嶋です。

 

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平成27年度の税制改正ではありますが、相続税の基礎控除の縮減がとうとう決まりました。

特に都市部において、影響が大きいですね。

多くの雑誌で特集が組まれ、世の中の相続に対する関心が高まってきているのを感じます。

 

そんな流れに乗って、相続とは関係が深い、養子縁組に触れてみます。

今回は養子縁組をした場合の実親及び養親との親子関係について解説します。

 

 

養子は養子縁組をすると養父・養母と新たに親子関係を有することになります

これは法律によってできた血族関係であり、法定血族と言われます。

 

では実の両親との親子関係はどうなるのでしょうか?

 

普通養子縁組では実の両親との親子関係がなくなることはありません。

こちらは血のつながった血族関係であり、自然血族です。

(※特別養子縁組の場合は、親子関係はなくなります。)

 

ですから普通養子縁組をすると法定血族、自然血族といった違いはありますが、

2重の親子関係となり実親と養親の相続権を有することになります。

税理士の手嶋です。

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金融円滑化法終了に伴う今後の影響とサービサーを利用した事業再生セミナーに参加してきました。

 

講師は弁護士の杉浦正敏氏で、債務者の再生支援を行う一方で、債権者から債権を買い取る債権回収株式会社(サービサー)の取締役をされているという方でした。

 

平成21年から始まった金融円滑化法ですが、全国約420万社のうち推計で30万~40万社が利用していると言われています。

そしてここ数年の景気悪化にもかかわらず、同制度の利用により倒産件数は減少していることから倒産予備軍が増加していると分析されていました。

 

サービサーについては、日本における成り立ち、設立に関する規制、反社会的勢力の排除の仕組み、法務大臣・警察庁長官による業務の監督などに加え、実際のサービサーの債権買付けについての話もあり興味深い内容でした。

 

他にもサービサーを利用した事業再生パターンの事例を紹介していましたが、特殊な技術を持っているといった企業自体の強みがあることが前提のため、普通の中小企業にはハードルが高いように思いました。

 

この問題に特効薬はないので、企業は経営改善を重ねて事業を黒字化し、資金繰りを正常化していくほか道はないですね。

アベノミクスで実体経済も回復していけば追い風になり良いのですが、一体どうなるのでしょうか。

[2013.04.02]
7cafe

 

税理士の手嶋です。

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新年度が始まりました。うちの事務所は中学校のすぐ近くにあるので初々しい新一年生を見ると、頑張れよ~と応援したくなります。

 

さて先日のニュースで、山陰初のスタバに長蛇の列が出来ている状況が映されていて、

え~今さらと思いましたが、場所が違えば強力なブランド力が発揮できるのだなと感心しました。

 

カフェと言えば、最近、セブンイレブンでセルフ式のコーヒーを販売しています。

会計を済ませて、カップをもらい、セルフのマシンにセットしてボタンを一押し。

これで出来上がりです。

 

これがおいしい。しかも100円と安い。挽きたてでフィルタードリップなのにこの価格。

120円の缶コーヒーにさよならです。

 

セブンイレブンでは年間販売目標が3億杯、売上高300億円超を想定しているそうです。

この3億杯のうち、新たな需要の掘り起こしは一体どの程度でしょうか。

多くは、缶コーヒーの替わり、マックやスタバなどのテイクアウトの替わりでしょう。

 

マイケル・ポーターの競争戦略の5つの要因の中に代替品・新規参入の脅威があります。

缶コーヒーにとっては代替品、マックやスタバにとっては新規参入、という競争要因です。

競争相手は他業種から突然やってくるのですね。

 

コンビニは全国に約5万店舗あるので、新たなサービスを開始したときのインパクトが大きいです。店舗数は飽和状態に近いということなので、今後は来店機会を増やすためもっといろいろなサービスを提供してくるのでしょうね。

税理士の手嶋です。

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平成25年の地価公示が発表されました。

全国平均で前年比▲1.8%と、5年連続の下落となったようです。

 

相続税や贈与税の土地評価の基準となる路線価は公示地価の8割程度が目安とされていますので、7月発表の路線価も少し下げそうです。

 

公示地価ですが、都道府県庁所在地の住宅地「平均」価格というものがあり、

福岡市 112,600円

広島市 103,300円

岡山市 56,600円

となっています。

広島市って結構高いですね、それとも岡山市が安いのかな。

 

ちなみに1位は東京23区の478,000円、そして最下位は山口市の29,600円でした。

山口県出身の僕には何とも残念な結果です。

 

いや~、驚いた。まさか最下位とは。

山口がんばれ!!

税理士の手嶋です。

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今日は会計・税法から少し離れて、フィギュアスケートのお話。

実は以前、少しだけフィギュアスケートやっていました。

バッジテスト5級まで取りました。

大したことはないのですが、あれ?、バッジ何処にいったんだろう??

 

それはそうと真央ちゃん、良かったですね。

昨年に比較するとずいぶん調子が上がっているようで、来年へ向けて良い準備が出来てそうですね。

 

キム・ヨナは圧巻、さすがって感じでした。

僕が特に好きなのは最初のコンビネーションジャンプですが、3ルッツ3トウの高さ、幅、着氷後の流れは本当に見事です。あれはスゴイ!!

彼女の特徴である、優雅さ、スピード感も素晴らしかったですし、フリーでは以前は後半に疲れが出てミスするような場面もありましたが、後半も良かったです。

更に強くなったようにも感じました。

ただ彼女はやっぱりループが苦手みたいですね。これまでもあまりプログラムに入れてこないし、今回も入っていませんでした。

彼女の場合、5種類跳ばなくても点数出ているから問題ないですけど。

あと、あえて言うなら今回のプログラムはあまり印象に残らなかったです。

コーチや振付師が変わった影響もあるとは思いますが、オリンピックシーズンの来年は語り継がれるような素晴らしいプログラムを期待したいですね。

 

その他に、今回の世界フィギュアで“おっ”となったのが中国の李子君でした。

最終グループの一つ前のグループで滑っていましたが、とても質の良いジャンプを跳んでいました。まだ若いのでどんどん上手になるでしょうから、今後が楽しみです。

フリースケーティングだけの順位は4位でしたからジャッジにも評価されています。

中国の女子シングルでは20年くらい前に陳露(チェン・ルー)という、世界チャンピオンにもなった選手がいましたが、それ以来の期待の星でしょう。

 

それと李子君のコーチの男性(ちょっと孫悟空っぽい人)が、“4回転が上手な人だったな~”と懐かしくなりました。

かつてスリムだった選手が、たいていは少しふっくらしてコーチになっているのを見るのもなかなか楽しいものです。

税理士の手嶋です。

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今回は、所得税の障害者控除についてのお知らせです。

障害者手帳がなくても、「65才以上の人で、その障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準じるものとして市町村長等の認定を受けた人」は、障害者控除が適用できるというものです。

 

納税者自身や扶養親族の要介護度が上がった、あるいは、痴ほうの症状が悪化しても、そのことが障害者控除とはなかなか結び付きません。

そもそもそれ以前の問題として、この障害者認定のことを知らないという人が多いと思います。

 

広島市の場合には各区役所の健康長寿課に申請書の提出をし、確認・判定の後、障害者控除対象者認定書の交付を受けることになります。

もしかしてと思われる方は一度問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

広島市の概要は下記リンクで確認できます。

 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1111047355468/index.html

 

 

 

※障害者控除とは、納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に一定の金額を所得から控除できる制度です。

控除金額は障害者一人について27万円、 特別障害者に該当する場合は40万円です。

[2013.03.07]
かしこい節税

税理士の手嶋です。

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確定申告も終盤になっていまさらというご意見があるかもしれませんが、少し所得税の節税について触れてみたいと思います。

 

ひとくちに節税と言っても、さまざまです。

中でも最も大きな違い、それはお金が出ていくのか、出ていかないのかということです。

 

お金が出ていく節税がダメということではありませんが、お金が出ていかない節税の方が優れた節税でしょう。

利益がたくさん出そうなので、期末に経費100万円使って、税金が30万円減った。

これってどうですか。結局はお金が70万円減っています。

 

今回はお金が減らずに税金が減るものを2つ紹介します。

 

一つ目は青色申告特別控除です。

一定の要件を満たせば所得金額から最高65万円又は10万円を控除できます。

65万円控除は複式簿記で帳簿作成しなければならないため、少しハードルが高くなりますが、会計ソフトを使うことで比較的簡単に作成できます。

自分でできない場合には税理士に頼むことになりますが、通常は所得が高い人ほど節税効果があります。

 

二つ目は償却方法の変更です。

納税者は自ら固定資産の償却方法を選択できます。

今年の確定申告で実際に変更した例ですが、平成5年に2.3億円で取得した建物の償却方法を旧定額法から旧定率法へ変更しました。

旧定額法の償却費は・・・4,500千円

旧定率法の償却費は・・・7,100千円

差額は2,600千円です。すごい違いですね。

 

償却期間を通じての減価償却費は同じになるため、経費の先取りではありますが、現在の所得が多く、税率が高い場合には有効です。

ただし、平成10年3月31日以前取得の建物にしかこの方法は使えませんのでご注意下さい。

 

税理士の手嶋です。

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最近は寒さも少しやわらいできました。

三寒四温って、ちょうどこのぐらいの時期を表すのにぴったりですね。

3日間寒い日が続いた後、4日間は暖かい日が続く、まさにそんな感じです。

暖かくなってくると確定申告も佳境に入り、もうひと頑張りです。

 

さて、近所のパン屋さんをお昼によく利用しています。

ちなみに僕はメロンパンが好物で、新しいパン屋さんではついつい買ってしまいます。

 

このパン屋さんがオープンしたときに、少し値段が高いな~という印象を受けました。

そんなこともあり、しばらく行ってなかったのですが、値下げをしたとの情報を聞き、再度お店へ行ってみると、なるほど少し値下げをしています。

その後しばらく通っていると、またいくつかの商品を値下げしました。

 

おそらく値段を下げて、販売量を増加するという経営判断があったのだと思います。

どうやって値下げをする商品を選び、金額設定したのか、単なる値下げなのか、材料に変更があったのか、どうして一律にしなかったのか、などなどその過程が気になります。

 

値下げをした場合にそれまでと同じ粗利額を稼ぐためには販売数量を増やさなければならないのですが、では一体何個売上を増やす必要があるのでしょう。

 

話を簡単にするために原価を材料費だけで考えてみます。

仮に、直接原価率(材料費)が30%、売価150円のパンを10%値下げして、135円で販売した場合にいったい何個多く売ればいいのでしょうか?

同じ粗利額を稼ぐためには売上個数を16.6%増やさなければなりません。

100個売れるパンなら+17個です。何となくできそうな気がします。

 

20%値下げして120円にした場合はどうでしょうか?

この場合、販売量は40%の増加が必要です。

100個売れるパンなら+40個です。

 

140個以下だと、値下げ前より粗利額は減少し、140個超だと粗利額は増加します。

40%増加は簡単ではなさそうです。既存客の来店回数の増加に加えて、新規客の獲得が必要かもしれません。

 

さらに30%値下げすると販売量は75%の増加、40%まで値下げすると販売量は133.3%の増加です。どんどん必要な量は増えていきますし、ここまでくると生産体制など他の問題が生じます。

 

まとめると、値引きは販売量の増加を伴わなければ利益に貢献しないということですね。

また30%、40%の値引きは従来と同じ方法の延長ではないということです。

従来のやり方そのものを変える必要があります。そういう意味では中小企業が値引き戦略をするのはなかなかハードルが高そうです。

 

先ほどのパン屋さんに話を戻しますと、僕に限って言えば、来店頻度は以前の2倍以上になっているので値下げは大成功です。

事務所の人が買いに行くのもよく見るのでどうやら僕以外にも成果が出ているようです。

お昼においしいパンを食べたいのでこの調子で頑張ってほしいな、と応援しています。

 

税理士の手嶋です。

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今日から確定申告の受付が始まりました。

うちの事務所はおかげさまで件数が多いのですが、その分取り掛かりも早く1月下旬からせっせと作成しており、順調に進んでいるようです。

 

そんな合間に、先週、広島西倫理法人会でセミナーをさせていただきました。

モーニングセミナーは毎週行われているようで、なんとスタートは朝6時。

できる経営者の朝は早いのですね。

 

セミナーの内容は、資金会計理論という財務諸表を資金の面から分析する考え方を用いて、貸借対照表を棒グラフと折れ線グラフで表してみるといったものでした。

わかりにくい貸借対照表もビジュアル化することで、それまで気づかなかったことが見えてきます。

良い会社のグラフ、悪い会社のグラフと、話題のPanasonic、SHARPの財務分析などもしてみました。

 

セミナー後の朝食会では、参加者から「わかりやすかった」というありがたい言葉をいただきましたが、「会計って難しいね」との感想もいただきました。

 

難しいことをやさしく、

やさしいことを深く、

深いことを面白く

 

と心がけていますが、これがなかなか容易ではないですね。

 

知っていることをわかりやすく伝える。

そういえば池上彰さんはどんなテクニックを使っているのか気になります。

早速、検索すると、「伝える技術」とか「伝える力」とか出てきました。

結構、たくさんあります。池上さん商売上手です。

 

レビューの評価高いので、ちょっと一冊読んでみます。

税理士の手嶋です。

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最近、携帯電話をガラケーからiphone5へ変えました。

ようやくのスマホデビューです。まだちょっとしか使っていませんが、何だか進化がすごいですね。

いまは仕事に役立つアプリがないか探すのを楽しんでいます。

  

 

では本日のお題です。あなたの相続対策は何でしょうか?

家ごとに必要な相続対策は違いますが、一般的には次の3つになります。

 

①遺産分割の対策

②納税資金対策

③節税対策

 

基本的には重要性もこの順番と同じです。

ではこれらの対策は誰が行うものでしょう。

当然、財産を所有している人、すなわち親になります。

ですから①から③の相続対策は基本的には財産を所有している親が行うものです。

 

ということは・・・、財産をもらう子はいくら相続の心配をしても親の理解と協力がないかぎり

相続対策はできないのです。

 

例えば家族の間に無用な争いが生じないよう、遺言書を作成しておいてほしいと思っていても

親にその気がなければ難しいでしょう。

遺言書の作成はとても大変なことで、本人が死と向き合う勇気や深い考えが求められます。

子供は平等にかわいくても、本家を守るために遺言の内容は不平等になることもあります。

 

他にも贈与を活用すれば節税対策になるとわかっていても、同様に親にその気がなければ

話は進みません。

お金はパワーですし、貯えが減るのは心細いもので、親も減らしたくはないのです。

 

このように気の重い作業をしてもらうには、どうすればいいのでしょうか。

やはり残された家族の幸せを考えてもらうしかありません。

そのために必要なのは“親孝行”ではないかと思います。

  

経験上、親子が助け合い、仲が良い家族の方が相続対策に積極的な気がします。

親から子へ現金贈与している家族の仲は良いものです。

  

なかなか親孝行するなんてことは照れ臭いものですが、親も自分もハッピーになると

考えれば良いことばかりです。

ですから親に相続対策をしてほしいと考えている人は、今より一層親孝行に励んでみることを

おすすめします。

 

ちなみに私は親歴2年弱です。

子どもが自分のために何かしてくれたら、何であろうと幸せだろうな~、と想像しました。

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