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食欲の秋が近づいてきました。

今年は秋の味覚サンマも久しぶりの豊漁のようで、お手頃価格で食べられそうですね。

ついつい食べ過ぎてしまう時期なので、人間ドックなど受けて、健康管理をしていかないと、と思う今日この頃です。

 

この度は、会社が役員や従業員の人間ドック費用を負担した場合の、税務的な取り扱いについてご紹介します。

人間ドックの費用は、原則として役員や従業員の給与として課税されます。

ただし、次の要件を満たしている場合には、給与課税しなくても差し支えないとされています。

従業員又は一定年齢以上の者がすべて対象となること。

②検診内容が健康管理上の必要から一般的に実施される2~3日程度のものであり、著しく多額でないこと。

 

一部の従業員のみを対象とした人間ドックや高価過ぎる人間ドックは、給与課税をしなければならなくなりますので、ご注意下さい。

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