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 前回の続きになりますが、まず「先端設備」に該当するかどうか、これは設備メーカーからその旨の証明書がもらえれば該当すると考えて良いみたいです。

次に「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するかどうかですが、こちらは少し手間と時間がかかりそうです。投資計画を作成し、公認会計士または税理士の事前確認を受けた上で、経済産業局へ申請し、確認書が発行してもらえればOKという流れです。投資計画の段階で、投資利益率を計算したり、設備導入の目的などを記載したりと、少し大変そうです。そして最も気をつけなければならないのが、「経済産業局からの確認書の発行は、設備を取得する前に行わなければならない」という点です。なおかつ経済産業局での処理に一ヶ月ほどかかることもあるようなので、実際に取得する前にかなり余裕を持って進めなければ間に合わないことも考えられます。

ちなみに、上記のどちらの場合にも、金額の要件もあります。設備の種類ごとに一定の金額以上でなければ最初からこの制度は受けられません。

また、生産等設備ではないもの、国外の設備、中古資産、貸付資産も対象外です。

なお、中小企業者等の場合は、「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」の方が有利な場合もあります。

 

以上ですが、簡単にまとめたものですので、細かい内容はまだあります。これが全てではありませんのでご注意ください。

必ず言えることは、設備投資の計画が出た段階で、公認会計士や税理士を交えて早めに検討するべきだということです。間に合わなければ大きな損をする可能性もあります。

img_nakatay.gifのサムネール画像

中田裕介

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