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税理士の手嶋です。

 

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今年も残すところあと1月となりました。とても1年が早いです。

税制改正により25年度で適用が終わるものについては、実行するか決めなければなりません。

 

上場株式等を譲渡した場合の軽減税率10%は、平成25年12月31日をもって廃止され、

平成26年1月1日以後は20%の税率が適用されます。

 

上場株式等に利益が生じている場合には、平成25年中に売却を行い、利益を確定することで

税率は10%で済みます。

また過去3年間に生じた上場株式等に係る譲渡損失を繰り越している場合には

その損失との損益通算をすることも可能です。

 

ただし誰かの扶養親族になっている人の場合には注意が必要です。

 

上場株式等の管理が「源泉徴収ありの特定口座」であれば、確定申告不要となり、

いくら所得があっても扶養から外れることはありません。

この場合には、上場株式等の所得を扶養控除等の判定の対象となる合計所得金額に

含めないことになっているからです。

 

しかし「源泉徴収なしの特定口座」であれば、自ら確定申告することになり、

所得が38万円を超えると扶養から外れてしまいます。

 

繰越損失との相殺も確定申告をするため、例えば本年の所得50万円と繰越損失50万円が

相殺され差引所得が0円になっても、扶養控除等の判定となる合計所得は38万円を

超えているので扶養から外れてしまいます。

 

税制は複雑で分かりにくい面が多分にあります。

一般の人はなかなか”源泉徴収あり”と“源泉徴収なし”の違いってわからないと思います。

 

軽減税率の適用や繰越損失との相殺といった有利な面だけにとらわれて、

不利益をこうむらないように注意して下さい。

 

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