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税理士兼自称市民ランナー檜山です。

つい先日東京マラソンの抽選が行われたようです。東京マラソンが行われる2月末は所得税の確定申告の繁忙期と重なる為、まだ申し込んだことはありません。知り合いからは、「受からんから、申し込むだけ申し込みなさい」と言われているので来年あたりは申し込んでみようかなとも思っています。

 

来年4月は、全国のお菓子が一堂に広島に集結する博覧会「ひろしま菓子博2013」が開催されます。開催頻度はほぼ4年に1度しか行われませんが、今回でなんと26回目を迎えます。明治44年から始まっている歴史の深い博覧会です。

開催期間は、25年4月19日(金)~5月12日(日)の24日間。場所は広島市民球場跡地を中心にその周辺を使ったかなり大規模なものとなります。

 

 この博覧会に対する協賛者が支出する費用の税務上の取り扱いについて、国税庁のホームページで公開されています。(URL)

基本的には、協賛についての支出は「広告宣伝費」として経費処理することで問題ない様です。注意すべきは、経費として処理する金額は広告宣伝期間で按分計算することです。一番多いと思われるホームページのバナー広告については”協賛承諾日の翌月から会期末まで”となっていますので、8月に承諾があったなら9月から翌年5月までの期間で経費按分が必要となります。

 

 甘いもの好きとしては、とても楽しみな博覧会です。前売り券も購入したので後はわくわくしながら開催日を待つだけです。

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