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税理士兼自称市民ランナーの檜山です。

普段は仕事前の早朝もしくは仕事後の夜にジョギングをしていますが、最近は暑さも落ち着きだんだん秋めいていると感じます。平和マラソンまであと一月ちょっとですので体調管理に気を付けたいと思います。

 

 秋になれば税務調査の実施件数が増えていきます。これは税務署員の人事異動が7月に行われるため、夏ごろの調査件数が減少しそのしわ寄せが秋にやってくるからといわれています。

さて、23年税制改正において国税通則法の改正が行われ、税務調査手続きについて現行の取扱いが法律上明確化する等の措置が講じられました。今回の改正は原則平成25年1月以降からの適用となりますが、法施行後の手続きの円滑化と適切化を目的として平成24年10月以後に開始される調査について下記2つの手続きについて先行的に取り組むこととなりました。

 

  • 事前通知

 実地の調査を行う場合には、原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人の方と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項を納税義務者と税務代理人の双方に通知することとします。

 

  • 修正申告等の勧奨の際の教示文の交付

  修正申告等の勧奨に当たっては、納税義務者や税務代理人の方に対し、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付します。

 

 

また、25年1月以後開始の調査について、税務署側は更正処分や決定処分などすべての処分について理由付記が義務化されます。これに伴い記帳・帳簿保存が課されていない個人の白色申告者に対しても記帳・帳簿保存が課されます。

 

 今までグレーだった部分が明文化され、納税者の権利が保護される方向に進んでいます。

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